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用語集
最終更新日 2022年7月28日
【安定ヨウ素剤】
- 環境中に放出された放射性ヨウ素が呼吸や飲食により体内に吸収されると、甲状腺に蓄積され、放射線障害が生じる可能性がある。これを防ぐために安定ヨウ素剤を予め服用し、甲状腺を安定ヨウ素で満たしておくことにより、放射線障害の発生を極力防止する。
【安否情報】
- 避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村に在るもの及び当該市町村で死亡したものを含む。)の安否に関する情報〔国民保護法第94条第1項〕
【安否情報省令】
- 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令(平成17年総務省令第44号)
【NBC攻撃】
- 核兵器(Nuclear weapons)、生物兵器(Biological weapons)、化学兵器(Chemical weapons)を使用した攻撃
【LGWAN】
- 総合行政ネットワーク(Local Government Wide Area Network)
地方公共団体相互間のコミュニケーションの円滑化、情報の共有による情報の高度利用を図るための基盤として整備され、全国の地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続している。
また、府省間ネットワークである霞が関WANとの相互接続により、国の機関との情報交換を行っている。
【核燃料物質】
- ウラン、トリウム等、原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であって政令で定めるもの〔原子力基本法第3条第2号〕
【感染症指定医療機関】
- 特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関
【危険物質等】
- 引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む)で国民保護法施行令で定めるもの〔国民保護法第103条第1項、国民保護法施行令第28条〕
【基本指針】
- 国民の保護に関する基本指針(平成17年3月25日、閣議決定)国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針、国民保護計画等の作成の基準となる事項に加え、想定される武力攻撃事態の類型に応じた避難、救援、武力攻撃災害への対処などの措置について定めたもの
【救援の程度及び基準】
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準(平成16年厚生労働省告示第343号)
【緊急消防援助隊】
- 国内における大規模災害又は特殊災害の発生に際し、消防庁長官の求めに応じ、又は指示に基づき、被災地の消防の応援等を行うことを任務として、都道府県又は市町村に属する消防に関する人員及び施設により構成される部隊〔消防組織法第45条〕
【緊急対処事態】
- 武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要な事態〔事態対処法第25条第1項〕
【緊急対処保護措置】
- 緊急対処事態において、国民の生命、身体及び財産を保護するため、市が行う住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置などのこと
【緊急通行車両】
- 道路交通法第39条第1項の緊急自動車
- 住民の避難、緊急物資の運送その他の国民の保護のための措置を実施するため運転中の車両
【緊急通報】
- 武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため、緊急の必要があると認めるとき、知事が発令するもの〔国民保護法第99条〕
【緊急物資】
- 避難住民等の救援に必要な物資及び資材その他国民の保護のための措置の実施に当たって必要な物資及び資材〔国民保護法第79条〕
【国の対策本部】
- 武力攻撃事態等対策本部(緊急対処事態対処方針が定められた場合は「緊急対処事態対策本部」)対処基本方針が定められたときに、当該対処基本方針に係る対処措置の実施を推進するため、内閣総理大臣が、閣議にかけて、臨時に内閣に設置するもの
【国の対策本部長】
- 武力攻撃事態等対策本部長(内閣総理大臣)(緊急対処事態対策本部が設置された場合は「緊急対処事態対策本部長」)
【県国民保護計画】
- 神奈川県が作成する国民保護計画
【県対策本部】
- 神奈川県国民保護対策本部又は神奈川県緊急対処事態対策本部内閣総理大臣から国民保護対策本部(緊急対処事態対策本部)の設置について指定を受けたときに、神奈川県知事が設置するもの
【県対策本部長】
- 神奈川県国民保護対策本部長又は神奈川県緊急対処事態対策本部長(神奈川県知事)
【国民保護措置】
- 武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産を保護するため、市が行う住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置などのこと
【国民保護法】
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命・身体・財産を保護するため、国や地方公共団体等の責務、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置及びその他の国民保護措置等に関し必要な事項を定めたもの
【国民保護法施行令】
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)
【サーベイランス】
- 感染症等の発生を早期に認知し、有効な対策を確立する目的で、疾病の発生状況などを継続的に監視すること。具体的には、患者の発生状況、病原体の分離状況、免疫の保有状況などの情報収集、解析を継続的に行う。
【災害医療拠点病院】
- 救護所あるいは病院などの後方医療機関として、地域の医療機関を支援する機能を有する病院で、重症・重篤な傷病者を受入れるなど、災害時の医療救護活動において中心的な役割を担う病院
【市】
- 横浜市長及びその他の執行機関
【市国民保護計画】
- 横浜市が作成する国民保護計画
【市対策本部】
- 横浜市国民保護対策本部又は横浜市緊急対処事態対策本部内閣総理大臣から国民保護対策本部(緊急対処事態対策本部)の設置について指定を受けたときに、横浜市長が設置するもの
【市対策本部長】
- 横浜市国民保護対策本部長又は横浜市緊急対処事態対策本部長(横浜市長)
【事態認定】
- 政府が定める対処基本方針又は緊急対処事態対処方針の中で、武力攻撃やテロなどの事案を、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態又は緊急対処事態として認定すること
【指定行政機関】
- 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(事態対処法施行令)で定めるもの
内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、消防庁、法務省、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、原子力安全・保安院、国土交通省、国土地理院、観光庁、気象庁、海上保安庁、環境省及び防衛省〔事態対処法第2条第4号、事態対処法施行令第1条〕
【指定地方行政機関】
- 指定行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で、事態対処法施行令で定めるもの〔事態対処法第2条第5号、事態対処法施行令第2条〕
【指定公共機関】
- 独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、事態対処法施行令で定めるもの〔事態対処法第2条第6号、事態対処法施行令第3条〕
【指定地方公共機関】
- 都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するもの〔国民保護法第2条第2項〕
【収容施設】
- 避難等により本来の住居において起居することができなくなった避難住民等が、一時的に起居するために、市長が提供する避難所、応急仮設住宅等の施設
【ジュネーヴ諸条約】
- 武力紛争が生じた場合に、傷者、病者、難船者及び捕虜、これらの者の救済にあたる衛生要員及び宗教要員並びに文民を保護することによって、武力紛争による被害をできる限り軽減することを目的とした4条約の総称。
【生活関連等施設】
- 浄水施設、危険物の貯蔵施設など国民生活に関連のある施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる施設又はその安全を確保しなければ周辺地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設
【ダーティボム】
- 放射性物質を散布することにより、放射能汚染を引き起こすことを意図した爆弾第一追加議定書武力紛争の形態が多様化・複雑化したことを踏まえ、文民の保護、戦闘の手段及び方法の規制等の点で、ジュネーヴ諸条約を始めとする従来の武力紛争に適用される国際人道法を発展・拡充したもの。第1追加議定書は、国際的な武力紛争に適用されるもの。
【第一追加議定書】
- 武力紛争の形態が多様化・複雑化したことを踏まえ、文民の保護、戦闘の手段及び方法の規制等の点で、ジュネーヴ諸条約を始めとする従来の武力紛争に適用される国際人道法を発展・拡充したもの。第一追加議定書は、国際的な武力紛争に適用されるもの。
【対処基本方針】
- 武力攻撃事態等に至ったときに、政府がその対処に関して定める基本的な方針
【地域防災拠点】
- 震災が発生した場合における避難場所として、あらかじめ市長が指定する小学校及び中学校〔横浜市震災対策条例第16条〕
【特殊標章】
- ジュネーヴ諸条約追加議定書で規定されている、国民保護措置に係る職務を行う者などや、その措置のために使用される場所などを識別するための国際的な特殊標章
【特定物資】
- 救援の実施に必要な物資(医薬品、食品、寝具その他政令で定めるもの)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの〔国民保護法第81条第1項〕
【トリアージ】
- 災害時等において、現存する限られた医療資源(医療スタッフ、医薬品等)の中で、一人でも多くの傷病者に対して最善の治療を行うため、傷病者の緊急度や重症度によって治療や後方搬送の優先順位を決めること
【避難先地域】
- 国の対策本部長が示す住民の避難先となる地域(住民の避難の経路となる地域を含む)〔国民保護法第52条第2項第2号〕
【避難施設】
- 住民を避難させ又は避難住民等の救援を行うため、市長があらかじめ指定した施設〔国民保護法第148条第1項〕
【避難住民等】
- 避難住民及び武力攻撃災害による被災者〔国民保護法第75条第1項〕
【武力攻撃】
- 我が国に対する外部からの武力攻撃のこと〔事態対処法第2条第1号〕
【武力攻撃災害】
- 武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害〔国民保護法第2条第4項〕
【武力攻撃事態】
- 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態〔事態対処法第2条第2号〕
【武力攻撃予測事態】
- 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態〔事態対処法第2条第3号〕
【武力攻撃事態等】
- 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態〔事態対処法第1条第1項〕
【要避難地域】
- 国の対策本部長が示す住民の避難が必要な地域〔国民保護法第52条2項1号〕
【横浜市緊急事態等対処計画】
- 横浜市危機管理指針(平成16年3月17日総緊第182号)に基づきテロ、感染症、環境汚染など、災害や武力攻撃事態等及び緊急対処事態以外の危機に対処するため、横浜市が定めた計画〔横浜市危機管理指針・横浜市緊急事態等対処計画〕
【横浜市防災計画】
- 災害対策基本法に基づき、横浜市における災害に対処するための基本的かつ総合的な計画として、「横浜市防災会議」が策定する地域防災計画であり、災害の種類に応じて「震災対策編」、「風水害対策編」及び「都市災害対策編」に区分し、3編で構成したもの〔横浜市危機管理指針〕
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電話:045-671-4096
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