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障害者優先調達推進法へのご協力のお願い
最終更新日 2021年4月1日
指定障害福祉サービス事業所及び指定障害者支援施設の皆さまへ
横浜市では、平成25年4月に施行された障害者優先調達推進法に基づき、「障害者就労施設等からの優先調達方針」を定め、障害者就労施設等へ優先的に物品及び役務の発注を行っています。つきましては、この趣旨に御理解をいただき、適正な履行に努めていただきますようお願いいたします。
【対象となる障害者就労施設等】
就労継続支援事業所(A型・B型)、就労移行支援事業所、生活介護事業所、障害者支援施設、地域活動支援センターが該当します。それ以外の事業所は、障害者優先調達推進法の対象外です。
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このページへのお問合せ
横浜市健康福祉局障害自立支援課就労支援係
電話:045-671-3992
電話:045-671-3992
ファクス:045-671-3566
メールアドレス:kf-syuurou@city.yokohama.lg.jp
ページID:189-535-357