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7 協力医療機関に関する届出について
最終更新日 2024年12月20日
令和6年度協力医療機関に関する届出について
令和6年度介護報酬改定等に伴い、「1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称や取り決め等について、事業所の指定を行った自治体に届出すること」が義務付けられましたので、対象となる事業所におかれましては、下記のとおり必要な届出をしていただくようお願いいたします。
【協力医療機関に関する要件】
1、入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
2、診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること
3、入所者の病状が急変した場合等において、医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること
対象サービス
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(リンク先から申請をお願いします。)
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人保健施設
・介護医療院
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
届出方法
横浜市電子申請システム
URL:https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/c77a374d-1f99-4338-a537-95ed8c906270/start(外部サイト)
※別紙1もしくは別紙3について、エクセルのままでご提出ください。
※別紙1もしくは別紙3のファイル名は「施設名.xlsx」としてください。
届出期間
令和6年12月13日(金曜日)から令和7年1月31日(金曜日)
必要書類
・協力医療機関に関する届出書(別紙1)(エクセル:65KB)
・協力医療機関に関する届出書(別紙3)(エクセル:65KB)
※地域密着型は(別紙3)、それ以外のサービスは(別紙1)を提出してください。
・各協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書の写し等)
・その他必要書類(横浜市から依頼のあった事業所のみ、必要書類を添付してください)
その他留意事項など
・介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホームにおいて、要件を満たす協力医療機関を定めることについては、令和9年3月31日までは経過措置期間として努力義務となります(軽費老人ホームについては経過措置期間がありません)。
・(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護において、要件を満たす協力医療機関を定めることについては、努力義務とされています。
・本届出の作成・提出時点において、要件を満たす協力医療機関を定めていない場合であっても、上記対象サービスの事業所においては、本届出を提出する必要があります。各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください(本届出については、通常の変更届とは別で提出が必要です)。
・協力医療機関や協定内容の変更等が生じた場合には、修正後の内容にて本届出を再提出してください(随時受け付けます)。併せて、本届出とは別に「変更届」も提出してください。(「変更届」については、各サービスのぺージからダウンロードしてください。「変更届」については原則として変更後10日以内に、電子申請システムまたは郵送にてご提出ください。)
変更届については、下記リンクからご確認ください。
このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課
電話:045-671-3923
電話:045-671-3923
ファクス:045-641-6408
メールアドレス:kf-shisetsu@city.yokohama.lg.jp
ページID:779-849-178