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3R夢 リサイクルを進めよう!
最終更新日 2023年4月1日
廃棄物のリサイクル
事業系ごみの中には、古紙、缶・びん・ペットボトル、食品残さ(生ごみ)など、貴重な資源が含まれています。分別ボックスなどにより分別排出をこころがけ、リサイクルしましょう。
- 分別排出を徹底し、回収(リサイクル)を資源回収業者へ依頼してください。
- 商店街やオフィス街などでは、日時を決めて共同回収しているところもあります。量が集まるので、回収業者が引き取りやすくなります。
- 販売店や商品の納入業者に回収を依頼したり、まとめて処理業者や原料問屋に持ち込む方法もあります。
- できるだけ種類別に分別しましょう。細かく分別することにより、リサイクルしやすくなります。
- 直接持ち込みが可能な業者もありますので、直接お問い合わせください。
- 平成15年12月1日より、資源化可能な古紙は、事業者自らが種類別に分別しリサイクルしなければならないこととなっています。焼却工場へ搬入することはできません。
古紙のリサイクルの流れを示した画像
機密書類のリサイクル方法
- 古紙問屋へ搬入する。
- シュレッダー搭載車を保有している業者へ依頼する。
- 溶解処理を目視できる製紙工場へ直接持ち込む。
古紙を取り扱う横浜市内の業者一覧(PDF:157KB)
機密書類処理可能業者一覧(PDF:125KB)
1.食品リサイクル法の趣旨・目的
- 食べ残しや売れ残り、製造過程において大量に発生する食品廃棄物について、ごみの減量、また資源の有効活用という観点から、その再生利用の促進が強く求められています。
- 食品リサイクル法は、この食品廃棄物の発生抑制をはじめ、特に、食品関連事業者に対して具体的な基準を設定し、食品廃棄物の再生利用等を義務づけています。さらに、飼料・肥料等として有効利用するとともに、食品廃棄物の発生抑制などを図ることを目的としており、平成12年に制定されました。
食品廃棄物とは?
- 食品の売れ残りや食べ残し
- 製造、加工、調理の過程において生じた残さ
食品循環資源とは?
- 食品廃棄物等(廃棄物及び有価物)のうち、肥料、飼料等の原材料となるような有用なもの
食品関連事業者とは?
- 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者
※例えば、食品メーカー、百貨店、スーパーなど - 飲食店等、食事の提供を業として行う者
※例えば、食堂、レストラン、ホテル・旅館、結婚式場など
再生利用等とは?
- 発生抑制
食品廃棄物等の発生を未然に抑制すること - 再生利用
食品循環資源を飼料、肥料、炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤、油脂、油脂製品、エタノール、メタンの原材料として利用すること - 熱回収
上記の再生利用が困難な場合、焼却することによって得られる熱、または電気に変換して、メタン発酵と同等以上のエネルギー回収を行うこと - 減量
脱水、乾燥、発酵、炭化により、食品廃棄物等の量を減少させること
2.平成19年食品リサイクル法改正の主な内容
平成19年6月に、食品リサイクル法が改正され、同年12月に施行されました。
主な改正点は、以下のものとなります。
- 定期報告義務
食品廃棄物等の発生量が年間100t以上の食品関連事業者は、毎年度6月末までに、食品廃棄物等の発生量、食品循環資源の再生利用等の状況を農林水産大臣などに報告しなければなりません。
- 一般廃棄物収集運搬業の許可不要の特例
再生利用を円滑に実施するためには、広域的な再生利用の取組が必要ですが、そのための一般廃棄物収集運搬業の許可を不要とするなどの廃棄物処理法の特例が設けられました。
具体的には、
(1)登録再生利用事業者へ持ち込まれる場合、荷卸し地の許可が不要
(2)再生利用事業計画(リサイクルループ)認定の範囲内においては、許可が不要
以上の2点になります。 - 再生利用等の実施目標の設定
食品関連事業者には、再生利用等実施率が食品関連事業者ごとに設定されたその年度の基準実施率を上回ることが求められています。また、業種ごとに再生利用等の実施率目標が設定されました。
3.減量・リサイクルの取組に向けて
- 発生を抑制する
食材の管理を徹底して食品を作り過ぎないように心がけましょう。
- 水切りを徹底する
食品廃棄物の重量の大半は水分となります。水切りを徹底することにより、かなりの量を減量することができます。
- リサイクルをする
それでも発生する食品廃棄物は、リサイクルをしましょう。具体的には
1.リサイクル業者に処理を依頼する
2.自社で生ごみ処理機を導入する
といった方法があります。
食品リサイクル問い合わせ先(神奈川県内の食品リサイクル施設)(PDF:71KB)
全国の登録再生利用事業者一覧は農林水産省のホームページ(外部サイト)に掲載
- リサイクル製品を使用して作られた農畜産物を利用する
食品廃棄物を原料とした飼料や肥料を使用して生産された農畜産物を利用することにより、初めてリサイクルの環が構築できます。安定したリサイクルのために、積極的にこれらの生産品を利用しましょう。
生ごみ(食品残さ)のリサイクルの流れを示した画像
- 本市焼却工場へ搬入することはできません。できるだけリサイクルしてください。廃棄する場合は、産業廃棄物の許可業者へ委託し処理してください。
- 自動販売機を設置する業者や飲料品を納入する業者に引き取ってもらう方法もあります。アルミ缶・スチール缶
(1)アルミ缶・スチール缶
アルミ缶・スチール缶のリサイクルの流れを示した画像
(2)リターナブルびん・ワンウェイびん
リターナブルびん・ワンウェイびんのリサイクルの流れを示した画像
(3)ペットボトル
ペットボトルリサイクルの流れを示した画像
- 建設業、木材・木製品の製造業、物品賃貸業などで発生する木くずや貨物流通用木製パレットは、産業廃棄物です。本市焼却工場への搬入はできません。産業廃棄物の許可業者へ委託し、処理してください。
- その他の木くずは一般廃棄物です。製紙原料などにリサイクルする施設へ搬入し、できるだけリサイクルしてください。
木製廃棄物のリサイクルのお問い合わせ先(PDF:172KB)
木くず・木製パレットのリサイクルの流れを示した画像
プラスチック類(ビニール袋、発泡スチロール、PPバンド等)、金属くず、乾電池、蛍光管等の処理
- 本市焼却工場へ搬入することはできません。できるだけリサイクルしてください。廃棄する場合は産業廃棄物の許可業者へ委託し処理してください。
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このページへのお問合せ
資源循環局 事業系廃棄物対策課 減量推進係
電話:045-671-3818
電話:045-671-3818
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-haishutsu@city.yokohama.jp
ページID:307-152-233