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大気汚染防止法 一般粉じん発生施設
最終更新日 2025年4月10日
(大気汚染防止法施行令第3条、同別表第2)
項番号 | 施設の種類 | 施設の規模 |
---|---|---|
1 | コークス炉 | 原料処理能力が1日当たり50トン以上であること。 |
2 | 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 | 面積が1,000平方メートル以上であること。 |
3 | ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) | ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。 |
4 | 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が75キロワット以上であること。 |
5 | ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が15キロワット以上であること。 |
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