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「低騒音型建設機械」の指定変更のお知らせ
最終更新日 2024年4月10日
低騒音型建設機械の指定の取消し(平成14年10月1日)について
- 特定建設作業の届出が免除となっていた「低騒音型建設機械」の指定を受けている建設機械のうち一部が、平成14年10月1日に指定が取消しされました。
- 指定が取り消された建設機械を使用する場合、特定建設作業実施届出が必要になります。
- ご使用予定の建設機械の指定年月日をご確認の上、「特定建設作業の届出」にもれのないようご注意ください。
指定が取り消される建設機械
- 平成9年9月30日までに「低騒音型建設機械」として指定を受けた建設機械。(対象となる低騒音型建設機械:19型式)
- 平成9年10月1日以後に指定を受けた「低騒音型建設機械」は、そのまま継続されます。
【参考】平成14年9月30日をもって指定が取り消された建設機械一覧(国土交通省)(外部サイト)
一定規模以上(下の表を参照)のバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する土木、建設工事等については、「特定建設作業実施届出」が必要ですが、その内、環境大臣が指定した低騒音、超低騒音型機械については届出が免除されています。
従って、図1のシール内に「建設省指定89」と記載された建設機械については、10月1日以降は「特定建設作業実施届出」が必要となりますので、充分にご注意を下さるようお願いします。
なお、図2のシールが添付された建設機械(「97基準値」と記載)については、従来通り届出は不要です。
図1
届出の必要な建設機械
図2
届出の不要な建設機械
別表第2抜粋 | ||
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特定建設作業の種類 | 摘要 | |
6 | バックホウを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、『環境大臣が指定するもの』を除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る |
7 | トラクターショベルを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、『環境大臣が指定するもの』を除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る |
8 | ブルドーザーを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、『環境大臣が指定するもの』を除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る |
指定型式の確認方法
このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-2485
電話:045-671-2485
ファクス:045-550-3923
メールアドレス:mk-souon@city.yokohama.lg.jp
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