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「横浜市開発事業等の調整等に関する条例」に基づく緑化について
最終更新日 2025年4月1日
項目 | 内容 |
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適用対象 | 条例第2条第1項第2号ア~エに掲げる開発事業
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緑化等空地の設定方法 | 条例第18条第2項第4号適用
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植栽の方法 |
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項目 | 内容 |
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適用対象 | 条例第2条第1項第2号オに掲げる開発事業
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緑化等を行う部分の設定方法 | 条例第18条第2項第9号適用 「横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例」第5条の規定が適用になります。敷地面積の10%以上の緑化等を行う部分を設けてください。緑化等を行う部分の位置、形状については、建築局と協議を行ってください。 ※建築局との協議の窓口 市街化区域:宅地審査課 市街化調整区域:調整区域課
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植栽の方法 |
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(その他の緑化に関する主な窓口)
・「横浜市風致地区条例」建築局建築企画課
協議の窓口と連絡先
協議は午前中にお願いいたします。
午後は担当者が検査等で不在の場合がありますので、事前にご連絡の上、来庁してください。
窓口:みどり環境局 公園緑地管理課 公園緑化協議担当 市庁舎27階 北側
電話番号:045-671-2647
申請・協議書類の修正内容確認等においては、電子メールでの対応も可能です。下記のアドレスにご連絡ください。
電子メールアドレス:mk-koenkanri-kai@city.yokohama.lg.jp
留意事項等
- 申請書類の提出は電子メールではできません。郵送または窓口まで必要部数をご提出ください。
- 書類・図面等の印刷は当課では行いません。申請書類として提出する際は、印刷したものを提出してください。
- 申請方法等については、こちらのページをご覧ください。
このページへのお問合せ
みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課公園緑化協議担当
電話:045-671-2647
電話:045-671-2647
ページID:994-683-160