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2 後退用地等の「道路状整備」へのご協力について

最終更新日 2025年4月1日

後退用地等の「道路状整備」へのご協力について

横浜市では、狭あい道路の整備を促進するにあたり、後退用地等の「道路状整備(段差のない整備)」を推進しています。

 

道路状整備を行うことは、


【日常生活】においては、

  • 歩行者の安全性の確保
  • 車椅子やベビーカーをご使用される方の通行の円滑化
  • 福祉車両や運送車両の通行の円滑化 など

【災害時】においては、

  • 緊急車両(消防車・救急車)の通行の円滑化
  • 避難路の確保 など

につながる大変重要な取組です。

 

横浜市では、道路状整備の方法として、申請者の意向に応じて、

  1. 市による舗装(舗装費用の補助金なし)
  2. 自己による舗装(舗装費用の補助金あり) のどちらかを選択していただけます。

さらに、令和6年9月1日以降の協議申請から、道路状整備にご協力いただいた場合、補助金が手厚く受けられるようになっています。


申請者の皆様はもちろん、地域の皆様にとっても住みやすいまちになるよう、
ぜひ、「道路状整備」へのご協力をよろしくお願いいたします。

道路状整備のイメージ
イメージ図【A:道路状整備(段差のない整備)、B:道路状整備以外の整備】

このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課狭あい道路担当

電話:045-671-4544

電話:045-671-4544

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.lg.jp

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ページID:222-126-326

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