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住宅除却補助制度
最終更新日 2025年7月3日
・新耐震グレーゾーン住宅(昭和56年6月以降、平成12年5月末以前に着工された建築物)を補助対象に追加します。 |
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制度概要
横浜市住宅除却補助事業は、耐震性が不足する木造住宅等の解体工事費用を市が補助する制度です。
■ 制度チラシ(PDF:967KB)
対象建築物
次の1,2の両方に該当する建築物
1.平成12年5月末日以前に新築の工事に着手した建築物
2.次の「耐震性のチェック」の手段いずれかで、耐震性のチェックを行い、耐震性が低い(倒壊の危険性がある)と判断された建築物
※既に行った工事の補助申請はできません。
※空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)を適用する場合でも、本除却補助制度を申請することが出来ます。
耐震性チェックについて
補助金申請をする前に、耐震性のチェックを行い、「耐震性が低い」ことを証明する必要があります。
以下のフローから、耐震性チェック方法A~Cいずれかを決定し、各手続きを行ってください。
A. 耐震診断 | B. 自分で行う調査 | C. 特定空家 |
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補助申請の際に建築防災課に提出 | 補助申請前に、建築指導課に提出 |
▼耐震診断と耐震診断調査票の比較表
補助対象者
解体する建築物の所有者(法人を除く)
補助対象区域
対象区域 | 下の「不燃化推進地域」に該当しない区域 |
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対象外区域 | 不燃化推進地域(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、磯子区、金沢区の各一部) |
補助金額
補助区分(建築年次) | ①補助上限額 | ②面積限度額 | ③工事費 |
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旧耐震建築物 | 50万円 | 21,100円×延床面積(㎡)×1/3 | 補助対象工事費 |
新耐震建築物 (昭和56年6月以降 平成12年5月末以前) | 一般世帯 :20万円 |
※ 非課税世帯とは、所有者及びそれらの世帯員全員の住民税(道府県民税、都民税、市町村税及び特別区民税)が過去2年間非課税の世帯のこと。
※ 面積限度単価については、市が毎年度、情勢に応じて算出しています。
※ 補助区分のどちらに当てはまるかは、次の資料を参考にしてご判断ください。
・【参考】新築及び増築年次と面積における、補助区分について(PDF:335KB)
※ 補助対象工事費は、実際の見積書から、市が補助対象工事を算出します。補助対象工事の考え方は次の資料を参考にしてください。
・【参考】補助対象工事費の考え方(PDF:577KB)
主な手続きの流れ
住宅除却補助事業の申請受付は12月末までです。(市の耐震診断は10月末までにお申込みください。)
また、市から交付される「補助金交付決定通知書」受領後でなければ、契約・工事着手できませんのでご注意ください。
2月末までに工事を完了し、市へ完了報告書を提出してください。
申請に必要な図書
補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付申請書等の提出が必要です。申請時に必要な書類については「申請時必要書類リスト」をご覧ください。申請時に必要な書類の注意点等も記載しておりますので必ずご覧ください。
■ 申請時必要書類リスト(PDF:547KB)
申請書等は、 横浜市住宅除却補助事業 申請書等ダウンロード一覧からダウンロードすることができます。
解体事業者について
除却工事を行うことができる事業者は、以下の要件を満たす必要があります。
- 市内事業者(市内に本社がある事業者)
- 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律第2条第12項又は建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者
見積金額が100万円以上となる場合は、2者以上の見積書の提出が必要です。また、「補助金交付決定通知書」受領後、見積金額が低い方の事業者との契約となります。見積金額が高い方の事業者とは契約できませんのでご注意ください。
申請書の提出先・お問合せ先
補助申請資料は、郵送又は窓口でご提出ください。
横浜市企画部建築防災課耐震事業担当
- 住所:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎25階
- 電話:045-671-2943
- FAX:045-663-3255
- Mail:kc-mokutai@city.yokohama.lg.jp
- 受付時間 平日8時45分から12時まで、13時から17時15分まで
制度要綱等
このページへのお問合せ
横浜市建築局建築防災課 耐震事業担当
電話:045-671-2943
電話:045-671-2943
ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-mokutai@city.yokohama.lg.jp
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