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建築物省エネ法に基づく認定制度

最終更新日 2025年4月7日

建築物省エネ法の認定制度の概要

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づく「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」を受けることで、容積率の特例(※)を受けることができます。
※エネルギーの消費性能向上計画にかかる床面積のうち、通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(外部サイト)

制度概要
 省エネ性能向上計画の認定
根拠法令建築物省エネ法第30条
認定基準誘導基準(エネルギー消費性能基準より優れた基準)

認定対象
範囲

建築物全体、複合建築物の住宅部分全体、複合建築物の非住宅部分全体 のいずれか
※容積率の特例を受けるためには、建築物全体での認定を受ける必要があります。

認定時期新築、増改築等の着工前
申請者建築主等

具体的な申請手続きについては、別ページをご確認ください。

関連情報

このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築企画課

電話:045-671-4526

電話:045-671-4526

ファクス:045-550-3568

メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.lg.jp

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ページID:357-780-932

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