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横浜市開発事業等の調整等に関する条例の概要
最終更新日 2025年4月21日
横浜市開発事業等の調整等に関する条例の趣旨
横浜市では、総合的なまちづくりを推進するために、開発行為や大規模な共同住宅の建築等を行う場合、開発事業の地域住民への周知等の手続、地域まちづくり計画への配慮等、横浜市との協議の手続、整備すべき施設基準及び都市計画法に基づく開発許可の技術基準を定める「旧横浜市開発事業の調整等に関する条例」を平成16年3月5日に制定しました。
また、令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大規模な土石流災害等を踏まえ、「宅地造成及び 特定盛土等規制法(改正前は「旧宅地造成等規制法」。)」が令和5年5月26日に施行されたことを踏まえて、横浜市では周辺住民への周知が十分に、かつ、円滑に行われるよう、当該周知を「横浜市開発事業の調整等に関する条例」に基づき行うこととするため、同条例を令和6年9月30日に改正しました。(改正後は「横浜市開発事業等の調整等に関する条例」。令和7年4月1日施行。)
※【重要】 開発事業調整条例に基づく開発事業者の責務について(PDF:172KB)(PDF:172KB)
地域のまちづくりを進める環境の変化 | 開発事業を取り巻く環境の変化 |
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条例の考え方 |
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1開発事業の構想を早期の段階から、住民・事業者・横浜市との調整方法を定める。 |
横浜市開発事業等の調整等に関する条例の対象となる開発事業等
横浜市内において次のいずれかの行為を行おうとする場合は、あらかじめ、市長の同意を受けなければなりません。
開発事業 | 開発事業区域面積等 |
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道路位置指定を伴う開発行為 | 市街化区域:500m2未満 |
開発行為 斜面地開発行為 | 市街化区域:500m2以上 市街化調整区域:500m2以上 |
大規模な共同住宅の建築 | 商業系用途地域:住戸数200戸以上 その他用途地域:住戸数100戸以上 |
市街化調整区域の建築行為 | 3,000m2以上 |
宅地造成及び特定盛土等 | 盛土規制法の許可が必要な宅地造成及び特定盛土等に関する工事 |
土石の堆積事業 | 盛土規制法の許可が必要な土石の堆積に関する工事 |
- 適用除外※(「都市計画法に基づく開発許可等の基準」については適用)
- 墓地等の経営の許可等に関する条例の適用対象となる開発事業
- 都市再生特別措置法の適用対象となる開発事業
- 市街化調整区域における500m2未満の開発行為
- 都市計画事業などの都市計画法29条第1項第1号及び第4号から第11号までの開発行為
※盛土規制法の許可が必要な場合は、適用除外にはなりません。
横浜市開発事業等の調整等に関する条例に関するご案内
- 横浜市開発事業等の調整等に関する条例のご案内(住民向け)(準備中)
- 横浜市開発事業等の調整等に関する条例のご案内(事業者向け)(準備中)
詳細については、許認可を担当する各方面の担当にお問い合わせください。
問い合わせ先
窓口 | 電話番号 | 担当区 |
---|---|---|
宅地審査課(市庁舎25F) | 671-4515 | 港南、磯子、金沢、戸塚、栄、南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉、神奈川 |
671-4516 | 緑、青葉、都筑、鶴見、西、中、港北 | |
調整区域課(市庁舎25F) | 671-4521 | 全区(指導担当) |
671-4523 | 事務担当 | |
情報相談課(市庁舎25F) | 671-2350 | 中高層担当 |
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このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください
電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください
ファクス:045-681-2435
ページID:153-608-575