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旧横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引(平成25年7月1日~令和7年3月31日)
最終更新日 2024年4月1日
令和6年4月1日
令和7年3月31日までに標識設置届を提出した場合は、こちらのウェブサイトに掲載の手引をご使用ください。
お知らせ(改訂の履歴)
・令和6年4月1日に手引を一部改訂しました。詳細はこちら 改訂概要(PDF:76KB)・ 新旧対照(PDF:1,430KB)
・新たに策定又は改定された基準・取扱い等は、<基準・取扱い改定履歴>で確認してください。
「旧横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引」(令和6年4月改訂版)
■ 第1編 概要(PDF:388KB)
※R6.4.1:手引を一部改訂しました。
- 第1章 総則
- 第2章 開発事業に係る手続
- 第1節 開発構想の住民への周知、意見の聴取等
- 第2節 開発事業の計画に関する市長との協議
- 第3節 特定大規模開発事業の計画に関する市長との協議
- 第4節 開発事業の計画の同意等
- 第5節 開発事業に関する工事の着手制限等
- 第3章 都市計画法に基づく開発許可の基準等
- 第1節 都市計画法第33条第3項の規定による制限の強化
- 第2節 都市計画法施行令第23条の3ただし書の規定による開発行為の規模
- 第3節 都市計画法第33条第4項の規定による予定される建築物の敷地面積の最低限度
- 第4節 都市計画法第33条第5項の規定による景観計画に定められた開発行為についての制限
- 第4章 雑則
- 第5章 罰則
備考
特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する 各方面の担当 又は 建築局情報相談課 にお問い合わせください。
ご利用にあたって
- 本基準集の著作権は、全て横浜市に帰属します。
- 本基準集の紙媒体での配布は行っておりません。ご了承ください。
- 本基準集を営利目的等、二次配布することはできません。有償配布等をお考えの方は下記までご連絡ください。
問い合わせ先
窓口 | 電話番号 | 担当区 |
---|---|---|
宅地審査課(市庁舎25F) | 671-4515 | 港南、磯子、金沢、戸塚、栄、南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉、神奈川 |
671-4516 | 緑、青葉、都筑、鶴見、西、中、港北 | |
調整区域課(市庁舎25F) | 671-4521 | 全区(指導担当) |
671-4523 | 事務担当 | |
情報相談課(市庁舎25F) | 671-2350 | 中高層担当 |
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このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください
電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください
ファクス:045-681-2435
ページID:985-204-130