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Q
Q3-2 開発許可で雨水調整池は必要ですか
最終更新日 2025年4月1日
A
雨水を一時的に貯留する施設には、開発区域外の既存の公共下水道の管径等に起因する「遊水池等」と、放流先の河川改修の有無に起因する「雨水流出抑制施設」があります。前者は開発許可の基準で、また、後者は条例に基づく同意基準で設置しなければなりませんが、「雨水流出抑制施設」の設置区域であり、かつ、「遊水池等」の設置が生じた場合は、どちらか貯留量の多い施設を設置すれば双方の基準に適合したこととしています。
この回答に関する手引き等の掲載部分
- 「遊水池等」の基準について
「開発許可の手引き」~技術基準編~第5章13 - 「雨水流出抑制施設」の基準について
「調整条例の手引き」第2編第2章第18条第2項第5号
この回答に関するお問合せ窓口
- 各種「手引き」について
建築局宅地審査課宅地企画担当 - 「遊水池等」の基準の審査について
下水道河川局管路保全課開発調整担当 - 「雨水流出抑制施設」の基準の審査について
下水道河川局河川流域管理課協議指導担当 - 基準全般の審査について
建築局宅地審査部
特定の場所における個別具体的な内容については、 各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:858-098-013