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シックハウスに関する検査
最終更新日 2024年7月30日
中間検査及び完了検査の際、シックハウスに関する建築材料及び換気設備について、次の方法でチェックさせていただきます。
- チェックシート(建築基準法第12条第5項に基づく(工事監理・工事状況)報告書)
A4裏面のシックハウスの項目・・・適合・不適合・未施工にチェックしてください。 - 現場での検査員による目視
検査時に材料の等級表示により確認をおこないます。
現場での目視確認が出来ない部分等について、資料の提出を求める場合があります。 - 換気設備の機器の報告(法12条第5項に基づく報告)
確認時に機種が未決定の場合や、機種変更がある場合等、資料の提出を求める場合があります。
提出する資料・・・設計の換気回数が確保できる換気設備機器の資料(カタログ等)
その他の注意事項
- クロルピリホス不使用の場合は、チェックシートの「適合」にチェックしてください。
- 換気経路に建具がある場合はアンダーカット(1cm程度)やガラリの設置が必要です。
- 建築材料や換気設備を変更して使用する場合は、事前に計画変更手続きをしてください。
(例1)使用材料の種別が、例えば規制対象外からF☆☆☆に変更になる場合
(例2)換気経路や換気方式が変更になる場合 - 認証建築物や仮設建築物もシックハウスの対象建築物です。
- 建築基準法施行規則の改正(平成23年5月1日)に伴い、写真報告は不要となります。
このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築指導課
電話:045-671-4531
電話:045-671-4531
ファクス:045-681-2437
ページID:143-807-169