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2 定期報告制度とは(リーフレット等)
最終更新日 2025年7月3日
定期報告制度とは
「定期報告制度」は、建築基準法第12条第1項及び第3項において、建築物等を良好な状態に維持することを目的として規定されている制度です。
この規定により、国及び横浜市が指定する建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期的に有資格者(一級建築士など)に建築物等が安全な状態であるかを調査・検査させ、その結果を横浜市へ報告する義務があります。詳しくは「5 報告の流れと調査・検査資格者について」をご覧ください。
関係法令については、「ダウンロード書式一覧」のページに記載の「関係法令等」をご覧ください。
定期報告関連資料
- 定期報告で建築物の危険チェック!(PDF:257KB)
建物所有者の皆様に定期報告の必要性を御理解いただけるよう、制度の概要等をわかりやすくまとめたリーフレットです。
- 建築基準法第12条に基づく定期報告をしましょう!(PDF:649KB)
定期報告の対象となる建築物の用途・規模から提出時期までをまとめたリーフレットです。
- 防火設備の維持管理が重要です!(PDF:591KB)
建物所有者の皆様に建物の維持管理、特に竪穴部分の防火設備の重要性を御理解いただけるよう、わかりやすくまとめたリーフレットです。
- 建築物の維持管理~安全を保つためにできること~(PDF:1,158KB)
建物の維持管理の重要性をお伝えするためのリーフレットです。
- 常時閉鎖の防火扉は、特定建築物調査で実施してください(PDF:311KB)
国の告示改正(令和7年7月1日施行)に伴う、横浜市の運用方針についてお知らせするリーフレットです。
詳細はお知らせ情報一覧を御覧ください。
このページへのお問合せ
建築局建築指導課建築安全担当
電話:045-671-4539
電話:045-671-4539
ファクス:045-681-2434
メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.lg.jp
ページID:920-368-388