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首都圏整備法及び都市計画に関する証明について
最終更新日 2025年4月11日
首都圏整備法に関する証明
租税特別措置法の課税の特例の適用を受けるために証明が必要な方に、資産の所在地に関する証明(首都圏整備法で規定する既成市街地の内又は外の証明)を行っています。
申請種別 | 様式(PDF版) | 様式(Word版) | 記載例 | |
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首都圏整備法に関する 証明申請書 | 証明申請書(PDF:48KB) | 証明申請書(ワード:21KB) | 記載例(PDF:1,844KB) |
都市計画に関する証明
市街化区域・市街化調整区域、用途地域などの都市計画に関する証明及び納税猶予の特例適用の農地等の証明を行っています。
申請種別 | 様式(PDF版) | 様式(Word版) | 記載例 | |
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都市計画証明申請書 (用途地域等に関する証明) | 証明申請書(PDF:59KB) | 証明申請書(ワード:21KB) | 記載例(PDF:847KB) | |
納税猶予の特例適用の農地等該当証明願 | 証明願(PDF:136KB) | 証明願(ワード:36KB) | 記載例(PDF:923KB) | |
納税猶予の特例適用の農地等該当証明願 <別紙> | 証明願<別紙>(PDF:101KB) | 証明願<別紙>(ワード:25KB) | ― |
書類提出方法
証明手続の受付については、手数料を手数料支払機にてお支払いいただく必要があるため、窓口のみとしています。
各種手続の申請の際は、事前にお電話にてご相談の上、申請書類一式をご準備ください。
また、証明発行の申請の際には、必ず来庁のご予約いただいた上で、
当課窓口にお越しいただきますようお願いします。
尚、郵送での返却を希望される場合は返送用のレターパックをご持参ください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
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このページへのお問合せ
建築局企画部都市計画課指導係
電話:045-671-3510
電話:045-671-3510
ファクス:045-550-4913
ページID:877-255-662