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事業者のみなさまへ

最終更新日 2024年4月17日

目次

届出等について

児童福祉法により、放課後児童健全育成事業を実施する場合は、あらかじめ市町村に対して届出を行うことが義務づけられています。また、放課後児童健全育成事業の実施に際しては、「横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年9月横浜市条例第49条。以下「条例」という。)」を遵守した運営をしていただくこととなります。
これから放課後児童健全育成事業の実施を考えている事業者のみなさまは、このページに掲載する「放課後児童健全育成事業の実施に係る留意点について」等の関連資料をご確認いただき、事業所の所在する区役所の窓口へ、事業開始前に届出等の手続きを行ってください。

なお、法上の「放課後児童健全育成事業」として実施しない類似事業については、届出の対象外です(例えば、健康の維持増進を目的とするスポーツクラブや、学習支援を目的とする塾については対象としません)。

届出関係資料

放課後児童健全育成事業の実施にあたっての留意点等

届出に関する書類について

監査の実施

監査に関するページをご覧ください。

放課後児童支援員認定資格研修

放課後児童支援員認定資格研修に関するページをご覧ください。

人材の募集

人材募集を行っている事業所のうち、希望があった事業所については、人材募集の情報を市ウェブページに掲載しています。

掲載希望の申込方法

各月の15日までのお申込みがあった事業所については、30日までにウェブページに掲載します。
新たに人材を募集する場合、掲載内容の変更をする場合及び掲載を取り下げる場合には、電子申請にて申し込みをしてください。
なお、電子申請フォームについては「ウェブページでの人材募集情報にかかる電子申請について(変更)」(令和5年6月23日こ放第535号)をご確認ください。

人材募集情報を掲載しているウェブページ

資料

安全管理様式

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このページへのお問合せ

こども青少年局放課後児童育成課

電話:045-671-4446

電話:045-671-4446

ファクス:045-663-1926

メールアドレス:kd-gakudo@city.yokohama.jp

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ページID:202-425-349

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