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煙火消費(花火大会等)に必要な手続きについて

最終更新日 2024年3月4日

横浜市内で花火大会等を検討している皆様へ

たくさんの煙火の打ち上げを行う場合

火薬類取締法に基づき、「火薬類消費許可申請書」による申請が必要です。
申請窓口は、「消防局予防部保安課」(保土ケ谷区川辺町2-20 消防本部庁舎)です。

少量の煙火の打ち上げ等を行う場合

横浜市火災予防条例に基づき「煙火消費届出書」による届出が必要です。
届出窓口は煙火を使用する場所を管轄する「消防署・消防出張所」です。

消防局・消防署・消防出張所の配置はこちら
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/shokainado/adress.html

「火薬類消費許可申請書」と「煙火消費届出書」のどちらを提出すればいいの・・・と迷ったら

どちらを提出するか確認していただくために「打上花火等に関する許可申請・届出フロー」を作成しました。
花火大会等を計画されている皆様は、ぜひ、こちらのフローをご活用ください。

※令和3年4月5日の省令改正により、無許可で消費できる数量が一部改正されました。

花火大会等を開催するにあたっての注意事項

開催場所周辺での広報を行う

花火大会等の開催にあたっては、周辺住民の方々からの理解が不可欠です。トラブルを起こさないための配慮として、関係町内会や自治会と協力して必要な広報を行ってください。

警察署の許可・連絡了解をとる

煙火を消費する際の保安距離の中に道路があるような場合や道路に観客席を設ける場合等は、警察署の許可が必要です。

運搬許可を取る

多量の煙火を運搬するときは公安委員会(警察署)の運搬許可が必要です。

海上保安庁の許可、港湾局の許可、漁業組合の承諾、その他の手続きを行う

船舶の航行が激しい港や、海上で台船等を使用して煙火の打ち揚げを行う際は、海上保安庁・港湾局などの許可が必要です。
また、漁業組合の了解が必要な場合もあります。

航空法の許可通報手続きを行う

飛行場の近くや、航空路に当たるところで花火を打ち揚げる時は、様々な規制があります。地域により打揚げの禁止や高度規制がされ、空港長(管理事務所)の許可や通報を要する場合があります。

打揚災害賠償責任保険に加入する

主催者や煙火業者においては、花火の打揚げ時に第三者への損害が発生した場合に備えて、賠償に応ずるための保険に加入することを推奨しています。

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このページへのお問合せ

消防局予防部保安課

電話:045-334-6407

電話:045-334-6407

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-hoan@city.yokohama.jp

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