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指定の更新について(2025.04.22)
最終更新日 2025年4月22日
概要
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に更新制度が導入されました。
有効期間が従来の無期限から 5年間となり、指定の更新がなされない場合は 失効となります。
指定番号101号~1237号の指定給水装置工事事業者様へのお知らせ
指定番号101号~1237号の事業者様の指定の有効期限は令和7年9月29日です。
上記の指定給水装置工事事業者様は、有効期限までに更新の手続き行わない場合、指定の効力を失うこととなり、
横浜市内における給水装置工事が施工できなくなります。
指定番号をお確かめのうえ、令和7年9月29日までに横浜市電子申請届出システム(外部サイト)にて手続きを行ってください。
詳細は、指定の更新について横浜市(yokohama.lg.jp)をご覧ください。
指定番号5101号~5234号の指定給水装置工事事業者様へのお知らせ
指定番号5101号~5234号の事業者様の指定の有効期限は、お手持ちの横浜市指定給水装置工事事業者指定書(下記に見本あり)の中段下部に印字されていますので、有効期限をご確認いただき、横浜市電子申請届出システム(外部サイト)にて更新手続きを行ってください。
有効期限までに更新の手続き行わない場合、指定の効力を失うこととなり、横浜市内における給水装置工事が施工できなくなります。
詳細は、指定の更新について横浜市(yokohama.lg.jp)をご覧ください。
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このページへのお問合せ
水道局給水サービス部給水維持課
電話:045-671-3069
電話:045-671-3069
ファクス:045-212-1167
メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.lg.jp
ページID:976-567-306