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イベント広告物協議の手続き

最終更新日 2025年7月1日

イベント広告物協議とは

近年、プロジェクションマッピングなどの新しい屋外広告物が、イベント時を中心に各都市で掲出されています。これらの屋外広告物は、フラッグ等の従来の屋外広告物とともにまちの賑わい形成に寄与することから、活用を推進することとし、イベント等で掲出される一定要件を満たす屋外広告物の規制を緩和することとしました。
屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下これらを「広告物等」という)の表示又は設置の規制の緩和がされるには横浜市長との協議が必要となりますので、事前に手続の御確認をお願いいたします。

イベント広告物協議のてびき

 「イベント広告物協議のてびき」は、横浜市屋外広告物条例に係るイベント広告物協議制度の概略を説明したものです。
 詳しい内容については、条文等を確認して下さい。

協議制度による規制緩和の概要

横浜市長との協議が成立すると、横浜市屋外広告物条例の規制のうち、次の緩和がされます。
①通常の広告物等の許可に代えて、許可があったものとみなされます(許可手数料は発生しません)。
②広告物等の大きさの基準等が緩和され、大型の広告物等の表示又は設置が可能となます。
③禁止地域(高速道路の付近等)、禁止物件(橋りょう等)への広告物等の表示又は設置が可能となります。

手続きの流れ

1 事前相談

可能な限り広告物等を表示又は設置する60日前までに事前相談をお願いします。
 
事前相談をされる際には、次に掲げる書類を原則電子データで提出してください(委任状を除く)。
やむをえず書面で提出される場合は、必要書類を1部ずつ提出してください。
 
送信先: 景観調整課屋外広告物担当  tb-okugai@city.yokohama.lg.jp
申出宛先: 横浜市都市整備局景観調整課 屋外広告物担当
      〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
 
事前相談の際は、ご自身で、事前に確認事項をお調べいただき、協議基準等の基準に適合しているか御確認願います。
 
■屋外広告物設置の際の事前確認事項 ※禁止された設置場所や物件、形や大きさのきまりなど
 地域(  用途地域等(外部サイト) /  禁止地域指定地域図 /  景観計画等 )  |   禁止物件  
  
まずは、ご自身で、横浜市行政地図情報提供システム「iマッピー(外部サイト)」で用途地域等をお調べいただき、そのうえで、
広告物の設置ができない地域についても合わせてご確認ください。
※場所によっては地区計画、街づくり協議、景観計画等で、さらなる広告物の制限や、イベント協議とは別に手続きをしなければならない場合もあります。
 (それぞれの手続きの詳細は、i-マッピーで表示される担当課に直接お問い合わせください。)
 
《事前相談時に必要な書類》
(1) 屋外広告物協議申出書(案)(第2号様式の4)
    入力用(ワード:31KB) 印刷用(PDF:183KB) 
    ※記入例(PDF:505KB)を参考に、太枠内に必要事項の記載をお願いします。

(2) 委任状
    申出について委任を受けた場合に必要です。
    【参考様式】入力用(ワード:27KB) 印刷用(PDF:70KB)

(3) 案内図
    申出設置場所の現場案内図

(4) iマッピー(外部サイト) (事前相談前3か月以内のもの)
    広告物の設置場所でクリックすると旗がたち、詳細情報(用途地域等)が表示されます。
    敷地全体が表示範囲に含まれる縮尺を選択して印刷してください。

(5) 広告物一覧表
    【参考様式】入力用(エクセル:70KB) 印刷用(PDF:78KB) 
    ※記載例(エクセル:58KB)を参考に記入してください。禁止地域内外については、広告物の設置ができない地域からお調べください。

(6) 配置図
    広告物一覧表の「広告物No.」を記入してください。記載例(PDF:88KB)を参考に記入してください。

(7) 立面図
    広告物一覧表の「広告物No.」と、広告物等や建物の寸法を記入してください。
    記載例(PDF:245KB)を参考に記入してください。
    (申請物件の設置高さ並びに広告物等の高さ及び幅を表示し、路上に突出している場合はその出幅、既存建築物の
     側面又は、上部に設置する場合はその建築物を含めた高さ並びにその他必要な各部の寸法を表示してください。)

(8) 色彩図
    広告物一覧表の「広告物No.」を記入してください。表示内容を明確に記入してください。

(9) 承諾書
    他人の土地又は建築物を借りて申請物件を設置しようとする場合(第三者広告の場合)のみ必要です。
    【参考様式】入力用(ワード:29KB) 印刷用(PDF:80KB)

(10) その他
    必要に応じて、上記以外の書類も提出していただくこともあります。
    (国又は地方公共団体から行事、催物等の開催について推薦等を受けたことが分かる書類(後援申請書、
     後援承認通知書等)や、点滅装置、映像装置又は投影広告物が点滅する場合は、その内容を示した書類など)

2 協議申出

広告物等を表示又は設置しようとする日の30日前までに協議の申出を行ってください。
 
次に掲げる書類を原則電子データで提出してください(委任状及び返信用封筒を除く。)。
やむをえず書面で提出される場合は、必要書類を1部ずつ提出してください。
 
送信先: 景観調整課屋外広告物担当  tb-okugai@city.yokohama.lg.jp
申出宛先: 横浜市都市整備局景観調整課 屋外広告物担当
      〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
 
申出の際は、ご自身で、事前に確認事項をお調べいただき、協議基準に適合しているか御確認願います。
 
■屋外広告物設置の際の事前確認事項 ※禁止された設置場所や物件、形や大きさのきまりなど
 地域( 用途地域等(外部サイト) /  禁止地域指定地域図 /  景観計画等 )  |  禁止物件  
 
まずは、ご自身で、横浜市行政地図情報提供システム「iマッピー(外部サイト)」で用途地域等をお調べいただき、そのうえで、
広告物の設置ができない地域についても合わせてご確認ください。
※場所によっては地区計画、街づくり協議、景観計画等で、さらなる広告物の制限や、イベント協議とは別に手続きをしなければならない場合もあります。
 (それぞれの手続きの詳細は、i-マッピーで表示される担当課に直接お問い合わせください。)
 
《協議申出時に必要な書類》
(1) 屋外広告物協議申出書(第2号様式の4)
    入力用(ワード:31KB) 印刷用(PDF:183KB) 
    ※記入例(PDF:505KB)を参考に、太枠内に必要事項の記載をお願いします。

(2) 委任状
    申出について委任を受けた場合に必要です。
    【参考様式】入力用(ワード:27KB) 印刷用(PDF:70KB)

(3) 案内図
    申出設置場所の現場案内図

(4) iマッピー(外部サイト) (協議申出前3か月以内のもの)
    広告物の設置場所でクリックすると旗がたち、詳細情報(用途地域等)が表示されます。
    敷地全体が表示範囲に含まれる縮尺を選択して印刷してください。

(5) 広告物一覧表
    【参考様式】入力用(エクセル:70KB) 印刷用(PDF:78KB) 
    ※記載例(エクセル:58KB)を参考に記入してください。禁止地域内外については、広告物の設置ができない地域からお調べください。

(6) 配置図
    広告物一覧表の「広告物No.」を記入してください。 記載例(PDF:88KB)を参考に記入してください。

(7) 立面図
    広告物一覧表の「広告物No.」と、広告物等や建物の寸法を記入してください。
    記載例(PDF:245KB)を参考に記入してください。
    (申請物件の設置高さ並びに広告物等の高さ及び幅を表示し、路上に突出している場合はその出幅、既存建築物の
     側面又は、上部に設置する場合はその建築物を含めた高さ並びにその他必要な各部の寸法を表示してください。)

(8) 色彩図
    広告物一覧表の「広告物No.」を記入してください。表示内容を明確に記入してください。

(9) 承諾書
    他人の土地又は建築物を借りて申請物件を設置しようとする場合(第三者広告の場合)のみ必要です。
    【参考様式】入力用(ワード:29KB) 印刷用(PDF:80KB)

(10) その他
    必要に応じて、上記以外の書類も提出していただくこともあります。
    (国又は地方公共団体から行事、催物等の開催について推薦等を受けたことが分かる書類(後援申請書、
     後援承認通知書等)や、点滅装置、映像装置又は投影広告物が点滅する場合は、その内容を示した書類など)

(11) 返信用封筒(1件の申請書につき、1枚用意してください。)
    送付先を明記してください。
    定形外封筒(角型2号)に140円切手を添付してください。
    ※送付先は、申請者住所(所在地)、もしくは委任状に記載された受任者の住所地(所在地)を記入してください。

3 協議成立後の変更協議の申出

協議成立後に協議の内容に変更がある場合は、広告物等を表示又は設置する前に変更の協議が必要です。
 
以下に掲げる書類を原則電子データで提出してください(委任状及び返信用封筒を除く。)。
やむをえず書面で提出される場合は、必要書類を1部ずつ提出してください。
 
送信先: 景観調整課屋外広告物担当  tb-okugai@city.yokohama.lg.jp
申出宛先: 横浜市都市整備局景観調整課 屋外広告物担当
      〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
 
なお、次の場合は軽微な変更・改造となりますので、事前に届出をしてください。
また、広告主等の氏名等に変更があった場合も後日、届出が必要です。
 
〈軽微な変更・改造となる場合〉
・ 広告物の意匠以外の変更を伴わない表示内容の変更(“意匠のみ”の変更を指しています)
・ 広告物等の修繕塗装等で広告物等の形状の変更を伴わないもの
・ 広告物等の一部の除却
 
 
《協議申出時に必要な書類》
(1) 屋外広告物協議申出書(第2号様式の4)
    入力用(ワード:31KB) 印刷用(PDF:183KB) 
    ※記入例(PDF:505KB)を参考に、太枠内に必要事項の記載をお願いします。

(2) 委任状
    申出について委任を受けた場合に必要です。
    【参考様式】入力用(ワード:27KB) 印刷用(PDF:70KB)

(3) 案内図
    申出設置場所の現場案内図

(4) iマッピー(外部サイト) (変更協議申出前3か月以内のもの)
    広告物の設置場所でクリックすると旗がたち、詳細情報(用途地域等)が表示されます。
    敷地全体が表示範囲に含まれる縮尺を選択して印刷してください。

(5) 広告物一覧表
    【参考様式】入力用(エクセル:70KB) 印刷用(PDF:78KB) 
    ※記載例(エクセル:58KB)を参考に記入してください。既存の広告物のNo.は、協議成立通知書に合わせてください。
     また、禁止地域内外については、広告物の設置ができない地域からお調べください。

(6) 広告物等の遠景写真
    設置場所全体の状況が分かる遠景写真を、カラープリンターでA4出力したものを添付してください。
    ※広範囲にわたる場合は、各方面の写真を提出し、未申請の広告物がないか確認してください。
    【参考様式】(ワード:12KB)

(7) 広告物等の近景写真
    既存の各広告物の状況が分かる近景写真を、カラープリンターでA4出力したものを添付してください。
    広告物一覧表の「広告物No.」を記載してください。
    【参考様式】(ワード:12KB)

(8) 配置図
    広告物一覧表の「広告物No.」を記入してください。記載例(PDF:88KB)を参考に記入してください。

(9) 立面図
    広告物一覧表の「広告物No.」と広告物等や建物の寸法を記入してください。
    記載例(PDF:245KB)を参考に記入してください。
    (申請物件の設置高さ並びに広告物等の高さ及び幅を表示し、路上に突出している場合はその出幅、既存建築物の
     側面又は、上部に設置する場合はその建築物を含めた高さ並びにその他必要な各部の寸法を表示してください。)

(10) 色彩図
     広告物一覧表の「広告物No.」を記入してください。表示内容を明確に記入してください。

(11) その他
    必要に応じて、上記以外の書類も提出していただくこともあります。
    (国又は地方公共団体から行事、催物等の開催について推薦等を受けたことが分かる書類(後援申請書、
     後援承認通知書等)や、点滅装置、映像装置又は投影広告物が点滅する場合は、その内容を示した書類など)

(12) 返信用封筒(1件の申請書につき、1枚用意してください。)
    送付先を明記してください。
    定形外封筒(角型2号)に140円切手を添付してください。
    ※送付先は、申請者住所(所在地)、もしくは委任状に記載された受任者の住所地(所在地)を記入してください。

4 屋外広告物変更届出の手続き

許可を受けた広告物等について軽微な変更・改造をしようとする場合は、協議申出ではなく、事前に届出を行ってください。
 
〈軽微な変更・改造となる場合〉
・ 広告物の意匠以外の変更を伴わない表示内容の変更(“意匠のみ”の変更を指しています)
・ 広告物等の修繕塗装等で広告物等の形状の変更を伴わないもの
・ 広告物等の一部の除却
 
次に掲げる書類を原則電子データで提出してください。
やむをえず書面で提出される場合は、必要書類を1部ずつ提出してください。
 
送信先: 景観調整課屋外広告物担当  tb-okugai@city.yokohama.lg.jp
申出宛先: 横浜市都市整備局景観調整課 屋外広告物担当
      〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
 
《届出時に必要な書類》
(1) 屋外広告物変更届出書
     入力用(ワード:24KB) 印刷用(PDF:105KB)
     ※太枠内に必要事項の記載をお願いします。

(2) 広告物一覧表
     【参考様式】入力用(エクセル:70KB) 印刷用(PDF:78KB) 
     ※記載例(エクセル:58KB)を参考に記入してください。広告物No.は、協議成立通知書に合わせてください。
 
(3) 広告物等の遠景写真
     設置場所全体の状況が分かる遠景写真を、カラープリンターでA4出力したものを添付してください。
     ※広範囲にわたる場合は、各方面の写真を提出し、未申請の広告物がないか確認してください。
     【参考様式】(ワード:12KB)

(4) 広告物等の近景写真
     既存の各広告物の状況が分かる近景写真を、カラープリンターでA4出力したものを添付してください。
     広告物一覧表の「広告物No.」を記載してください。
     【参考様式】(ワード:12KB)

(5) 配置図
     広告物一覧表の「広告物No.」を記入してください。記載例(PDF:88KB)を参考に記入してください。
 
(6) 立面図
     広告物一覧表の「広告物No.」を記入してください。記載例(PDF:245KB)を参考に記入してください。

(7) 色彩図
     広告物一覧表の「広告物No.」を記入してください。表示内容を明確に記入してください。

(8) その他
     必要に応じて、上記以外の書類も提出して頂くこともあります。
     (申請物件の周囲の他の広告物等の位置・面積等を明示した書類など)

5 申出者・管理者・維持管理主任者の変更の手続き

協議成立後、申出者、管理者又は維持管理主任者の住所、名称・氏名等に変更があった場合は、変更後に届出を行ってください。
 
次に掲げる書類を原則電子データで提出してください。
やむをえず書面で提出される場合は、必要書類を1部ずつ提出してください。
 
送信先: 景観調整課屋外広告物担当  tb-okugai@city.yokohama.lg.jp
申出宛先: 横浜市都市整備局景観調整課 屋外広告物担当
      〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
 
■ 屋外広告物(表示者・設置者・管理者・維持管理主任者)変更届出書(第4号様式)
   入力用(ワード:20KB) 印刷用(PDF:83KB)
   日付、届出者(住所、名称・氏名、電話番号)、太枠内はすべて漏れなくご記入ください。
   ※新たな維持管理主任者を設置する場合は、その者が有する資格を証する書類を添付してください。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部景観調整課

電話:045-671-2648

電話:045-671-2648

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.lg.jp

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