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どうなる?再編後の南部市場 買出人の方へ

再編後の南部市場での仕入れについて

最終更新日 2019年2月5日

どう変わる?

青果、水産の買出人の皆さんは、中央卸売市場廃止後の南部市場(以下、「旧南部市場」)内の各施設、店舗において、商品の受取または購入ができます。
花きの買出人の皆さんも、民営花き地方卸売市場において仕入れを行う事が出来ます。また、関連棟は当面の間、引き続き営業します。

南部市場の仲卸事業者は、平成27年4月1日以降、

  1. 本場の仲卸となって本場の店舗で営業を行い、旧南部市場で加工・荷渡し等のための市場外施設を持つ
  2. 本場の売買参加者となって、旧南部市場の店舗で営業を行う
  3. その他、共同で本場の売買参加者の資格を取り、旧南部市場の店舗で営業を行う

のいずれかとなります。

取引について
変わること 変わらないこと
本場の仲卸となる事業者が経営する店舗は市場外の施設となるため販売はできませんが、事前に注文した商品を受取ることができます。 本場の仲卸となる事業者が経営する店舗では、事前に注文した商品を受取ることができます。
本場売買参加者、その他の事業者からは、店舗で商品の購入ができます。

商品管理について
変わること 変わらないこと
温度管理機能が強化され、引渡し前の品物の質をより一層保持できるようになります。
加工機能が強化され、買出人の皆様の加工の手間を省くことができるようになります。
旧南部市場は、卸売業者の「※指定保管場所」となりますので、産地からは直接、商品が入荷します。

※市場外指定保管場所(卸売市場法第39条、横浜市中央卸売市場業務条例第42条)
市場外指定保管場所とは、産地からの物品を、市場を経由しないで直接受け渡しできる場所です。卸売業者からの申請に基づき市長が市場外指定保管場所として指定します。

本場仲卸から仕入れる場合【上記1.のケース】

本場中卸から仕入れる場合

本場売買参加者、その他の事業者から仕入れる場合【上記2.3.のケース】

本場売買参加者、その他の事業者から仕入れる場合

このページへのお問合せ

経済局中央卸売市場本場運営調整課

電話:045-459-3323

電話:045-459-3323

ファクス:045-459-3307

メールアドレス:ke-uneichosei@city.yokohama.lg.jp

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