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【商店街団体向け】商店街空き店舗登録制度

最終更新日 2025年6月16日

商店街空き店舗登録制度とは

商店街の空き店舗物件について、横浜市WEBページに物件情報を登録・掲載し、テナント募集を支援します。
商店街内に空き店舗がございましたら、ぜひご申請ください。
商店街空き店舗登録制度チラシ(商店会向け)(PDF:586KB)

登録できる店舗

横浜市内の商店街の区域に所在し、店舗として賃貸できる状況にありながら商業活動が3か月以上行われていない店舗で、次の条件すべてに該当するもの。
(1) 当該商店街の主要な道路または通路に直面している建物の店舗
  ※当該商店街の主要な道路または通路から営業状態が確認できない場合は、対象外となります。
(2) 百貨店、駅ビル等大型商業施設のテナント型店舗でないもの

店舗登録までの流れ

申請できる方

商店街団体

申請の前に

1.商店街として空き店舗対策に取り組むという合意形成をし、商店街として開業して欲しい業種を決めてください。
2.空き店舗の所有者に、店舗を貸す意思があるかをご確認ください。

申請方法

いずれかの方法でご申請ください。
1.横浜市電子申請・届出システムの 商店街空き店舗登録(外部サイト) より必要事項の記載と添付を行い申請
2.商店街空き店舗登録申請書(第1号様式)(ワード:27KB)に必要事項を記載し、店舗写真(外観1枚)及び店舗間取り図(1部)を添付して ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp へ提出

※横浜市で内容を確認させていただいたうえ、登録し、登録店舗一覧へ掲載します。登録できない場合もございますので、予めご承知おきください。

ご注意

・提供いただいた情報は、商店街において管理をお願いします。
・空き店舗情報の内容に変更があった場合、削除する場合は、速やかに横浜市へ商店街空き店舗登録内容変更等届出書を提出してください。
 商店街空き店舗登録内容変更等届出書(第2号様式)(ワード:20KB)
・登録店舗で開業を検討している方の希望によって現地案内等をお願いすることがあります。
・登録店舗で開業する方には商店街活性化に向けて協力する旨の覚書を、商店会との間で交わしていただきます。

奨励金について

登録店舗にて、商店街空き店舗開業助成事業を活用して、開業した事業者が、商店会に加入した場合、店舗登録した商店会に2万円の奨励金を交付しています。
※1件につき2万円(年度内10万円まで)。
※平成29年度から令和3年度までに登録され、掲載中の店舗は対象外です。
商店街空き店舗開業助成事業奨励金交付申請書(第1号様式)(ワード:22KB)をご提出ください。
※商店街空き店舗開業助成事業交付要綱に基づく補助金の交付を受けた商店会は除きます。
商店街空き店舗開業助成事業奨励金交付要綱(PDF:210KB)

このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部商業振興課

電話:045-671-3488

電話:045-671-3488

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:428-681-530

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