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空き店舗開業助成事業

最終更新日 2024年4月1日

空き店舗開業助成事業とは

市内の商店街にある空き店舗で必要な条件を満たして開業する方に対し、開業にかかる経費の一部を補助します。(予算の範囲内となります。)
また、本補助金を利用し開業した方に、経営相談を実施します。
【注意事項】

  • 補助金の交付には条件があります。物件の候補が決まり、開業時期が具体化してきた段階で、必ず早めの事前相談をお願いします。
  • 開業後1年未満で事業を廃止または移転等、交付の条件を満たさなくなった場合は、補助金を返還していただきます。

申請できる方

個人、法人(中小企業)、商店会、各種団体で、以下の条件をすべて満たす方。ただし、中小企業のうち、みなし大企業(※)は対象外です。
※みなし大企業とは、次の1~3のいずれかに該当する中小企業をいいます。

  1. 一つの大企業(中小企業以外の者。以下同じ。)が発行済み株式総数又は出資総額の2分の1以上を単独に所有又は出資している場合
  2. 複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
  3. 役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合。
申請の条件
  条件
申請者の条件 次のいずれかに該当する方
  1. 登録店舗かつ商店会の希望する業種で開業し、希望する時間を含めた営業をする方
  2. 横浜市特定創業支援等事業」により支援を受けたことを証する方
    (「5 横浜市特定創業支援等事業の一覧」に記載されているいずれかのセミナーを受講していただく必要があります。)
  3. 下記の条件のいずれかを満たす方
  • (公財)横浜企業経営支援財団「ビジネスグランプリ」のファイナルに選出されたプランで開業する方
  • 横浜市都市整備局「ヨコハマ市民まち普請事業」の2次コンテストで選考された整備助成対象提案で開業する方
  • 横浜市健康福祉局「横浜市介護予防交流拠点整備事業」で交付決定された事業で開業する方
  • その他、商業振興課長が認めた方
空き店舗の条件
  1. 市内商店街の区域内に所在する店舗であること
  2. 商店街の主要な道路又は通路に直接面している建物の空き店舗であること
  3. 百貨店、駅ビル等大型商業施設のテナント型店舗でないこと
  4. 賃貸借契約日から遡って、閉店後3ヶ月以上経過している店舗であること
※本人又は三親等以内の親族が所有する空き店舗は除く。
開業の条件
  1. 1年以上継続して事業を行うことが見込まれ、かつ、原則として週4日以上開設し継続的に運営する事業であること
  2. 開業するエリアの商店会へ1年間以上加入すること
  3. 開業等に必要な資格等を有していること又は開業までに有する見込みがあること
  4. 市町村民税(特別徴収分・普通徴収分)を滞納していないこと
  5. 暴力団及び暴力団員でないこと。また法人の代表者または役員(法人格を持たない団体の場合は代表者)が暴力団員でないこと
  6. 過去3年間に当該補助金を受けていないこと

 ※原則として市内の商店街からの移転による開業、来街者向けではない事務所等は補助の対象外です。


支援内容

補助対象経費:仲介手数料を除く、店舗賃貸借契約書で定められている初期費用(例:前払家賃、敷金、礼金、保証金等)

補助率・補助限度額
  補助率 補助限度額
申請者の条件1,2 1/2 30万円
申請者の条件3 1/2 50万円

  • 初期費用等が補助限度額に満たない場合は、初期費用等を千円未満切捨てにした額までとなります。
  • 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は、補助対象外となります。

申請について

申請期限:令和7年2月28日(金曜日)まで ※事前相談は令和7年2月14日(金曜日)まで

  1. 申請前に事前相談を行います。申請を検討される方は、事前相談フォーム(外部サイト) にて開業に関する情報を入力し、送信してください。送信いただいたのち、事前相談の調整を行います。
  2. 事前相談ののち、交付条件を満たし、必要書類が全て受理された際に正式な申請となります。なお、申請できるのは、賃貸借契約を締結後 かつ 開業予定日から2週間前まで となります。提出期限後の申請はできませんのでご注意ください。
    ※応募の要件を満たすもので、賃貸借契約等の関係で提出期限前の応募が難しい場合はご相談ください。

提出書類

<個人の場合>市町村民税の課税証明書及び納税証明書

<法人の場合>市町村民税納税証明書(申請時点で法人設立1年未満等の理由により、やむをえず発行できない場合は、法人の代表者の市町村民税の課税証明書及び納税証明書の提出のみで可)

※最新年度及び発行3か月以内であり、未納がないことが分かるもの

事業の流れ

手続きの流れについて

※事前チェックシートをご記入いただき、直接ご持参ください。
賃貸借契約後でも構いません。ただし、事前相談の結果、交付申請できない可能性がありますので、ご注意ください。


実績報告書

開業後30日以内または当該年度終了期日(令和7年3月31日(月曜日))のいずれか早い期日までに、実績報告書を提出してください。

提出書類

経営相談

経営相談について

本補助金を利用し開業した方に対し、専門家(中小企業診断士等)を派遣し経営相談を実施します。

交付額確定後1年間で2回まで利用することができます。なお、交付額確定後半年以内に1回の経営相談実施は必須となります。


【例】

・開業後しばらく経った現在の経営状況の把握と分析を行いたい。
・顧客獲得のための広報戦略を考えたい。
など

申込方法

希望する相談日の1か月前までに、商店街空き店舗開業助成事業補助金経営相談申込書(第17号様式)(ワード:28KB)を横浜市にご提出ください。
調整の上、実施日時や派遣する専門家を開業者に対し通知します。

・経営相談は無料です。

・相談場所は、開業者店舗での実施をお願いします。

・相談時間は、9時~17時の希望する時間です。

要綱

商店街団体の方へ

商店街空き店舗開業助成事業を活用するには、対象エリアの商店会に加盟することが条件となっています。開業者の方が本事業に関連する書類〔覚書(第4号様式)(ワード:25KB)〕を持参した際は、積極的な受け入れをお願いいたします。
※商店街空き店舗開業助成事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた商店会は除きます。

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部商業振興課

電話:045-671-3488

電話:045-671-3488

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp

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