「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」及び「横浜市個人情報の保護に関する条例」の改正について ≪改正案骨子≫ 1 オンライン閲覧による開示対象文書についての再開示制度適用除外について 「情報公開システム」によるオンライン閲覧は、その開示対象文書に関し、30日間、閲覧及び写しの交付ができることを予定しているから、再開示制度を適用除外とする。 〔説明〕 横浜市の保有する情報の公開に関する条例(以下「情報公開条例」という。)第16条第5項では、「行政文書の開示を受けたものは、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、(中略)、更に開示を受ける旨を申し出ることができる」と規定されている。 この再開示制度の趣旨は、情報公開条例に基づく開示請求の場合にあらかじめ開示対象となる文書量を予測することは困難であるため、閲覧をした上で必要な行政文書の写しを再度開示請求することなく交付できるようにするための制度である。 現在、横浜市では、来年度の運用を目指して「情報公開システム」の開発を進めている。同システムには、開示対象文書を来庁することなくオンラインで閲覧できる機能を搭載する予定である。 オンライン閲覧は、実施機関が指定する日から30日間は開示対象文書を24時間閲覧することができ、かつ、当該文書の必要な範囲の写しを求めることができる機能を具備する予定であることから、オンライン閲覧の対象となっている開示対象文書については、再開示制度を適用しないこととする。 〔参考〕 情報公開条例 (開示の実施) 第16条 (第1項から第4項まで省略) 5 開示決定に基づき行政文書の開示を受けたものは、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、規則で定めるところにより、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合において、実施機関は、正当な理由があるときは、当該申出を拒むことができる。 保有個人情報の開示請求 個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示請求においては、再開示制度は設けられていない。 2 情報公開システムによる任意提供情報の開示請求対象外について 「情報公開システム」により任意で提供される情報については、情報の検索性を高め、いつでも閲覧及びその電磁的記録のダウンロードができる機能を具備することを予定しているから、開示請求の対象外とする。 〔説明〕 「情報公開システム」では、委託契約の金額入り設計図書など開示請求の件数が多く、かつ、全部開示できるような情報については、開示請求手続を経ることなく任意で情報を提供できる機能を具備する予定である。 これらの情報は、文書件名のキーワード、作成年度、文書保有課及びタグで検索でき、検索結果から直接に電磁的記録をいつでもダウンロードできる仕組みとする予定である。また、パソコンやスマートフォンなど端末機器を有していなくても市民情報センターに設置されているパソコンで閲覧や情報のプリントアウトが可能である。 情報公開条例第17条第3項では、「市立図書館その他これに類する市の施設において市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等」については、情報公開条例の適用外としている。 これらの情報は当該施設において閲覧等することができ、開示請求をするまでもなく情報にアクセスすることが可能だからである。 市民情報センターも当該施設に該当し、同センターに設置されたパソコンで閲覧できる「情報公開システム」で任意提供される情報もまた同様に考えることができることから、開示請求の対象外とする。 〔参考〕 情報公開条例 (他の法令等との調整) 第17条 (第1項及び第2項省略) 3 この条例の規定は、市立図書館その他これに類する市の施設において市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等については、適用しない。 (第4項省略) 3 保有個人情報の開示に関する手数料の額について 「情報公開システム」により電磁的記録の写しを交付する場合の手数料の額は、情報公開条例に規定する電磁的記録を電子情報処理組織の使用により交付する場合の手数料の額と同額とする。 〔説明〕 現行の横浜市個人情報の保護に関する条例(以下「個人情報保護条例」という。)においては、本人の個人情報(以下「保有個人情報」という。)の開示請求に係る電磁的記録の写しを電子メールで交付することは、個人情報の漏えい等のリスクがあるため実施していない。 「情報公開システム」では、マイナンバーカードの公的個人認証サービスを活用することで本人確認を行い、開示請求された保有個人情報に係る電磁的記録の写しをダウンロードできる機能を具備することを予定している。 情報公開条例では、開示請求された電磁的記録の写しを電子メールで交付する場合の手数料が既に設定されており、同システムでのダウンロードについても、これが適用される。 また、情報公開条例に基づく開示であれ、保有個人情報に係る開示であれ、同一システムでの電磁的記録の写しの交付であることから、個人情報保護条例で新たに規定する手数料の額も同額とする。 〔参考〕 情報公開条例 (別表)電磁的記録の電子情報処理組織を使用した写しの交付手数料 写しの作成の方法(電磁的記録の電子情報処理組織の使用による交付) 手数料(ページ数がある電磁的記録は1ページにつき10円、ページ数がない電磁的記録は1ファイルにつき210円) 写しの作成の方法(文書、図画又は写真をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録の電子情報処理組織の使用による交付) 手数料(1ページにつき10円)