号外第10(令和7年6月13日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [条例] △横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部を改正する条例【総務局労務課】 △横浜市市税条例等の一部を改正する条例【財政局税制課】 △地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例【市民局市民協働推進課】 △横浜市営住宅条例の一部を改正する条例【建築局市営住宅課】 △横浜市改良住宅条例の一部を改正する条例【建築局市営住宅課】 条例      令和7年6月13日        1 横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部を改正する条例 3 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例 5 横浜市改良住宅条例の一部を改正する条例         横浜市条例第33号    横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部を改正する    条例 第3号)の一部を次のように改正する。 において「配偶者等」という。)」を、「定める世話」の次に「( 」に改める。  (介護等についての申出があった場合における措置等)  必要とする状況に至ったことの申出があったときは、当該職員に  護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに  の面談等の措置を講じなければならない。  る休暇年度において、前項に規定する事項を知らせなければなら  (勤務環境の整備に関する措置)  滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければな 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備  (3)   置    附 則  この条例は、公布の日から施行する。     横浜市条例第34号    横浜市市税条例等の一部を改正する条例  (横浜市市税条例の一部改正) 第1条 横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)の一部  を次のように改正する。   第10条中「公示送達は、」の次に「市役所又は」を加え、「(  市外に住所又は所在地のある特別徴収義務者が納入すべき個人の  市民税及び県民税(督促、滞納処分及び納税の猶予に係るものに  限る。)、市たばこ税並びに入湯税に係るものにあっては、市役  所)」を削る。   第29条中「扶養控除額」の次に「、特定親族特別控除額」を加  える。   第32条に次の1項を加える。  2 市長は、特別の事情がある場合において、前項に規定する納   期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に   納期を定めることができる。   第33条の4第2項ただし書中「退職手当等で」を「退職手当等  (法第292条第1項第6号に規定する退職手当等をいう。以下同  じ。)で」に改める。   第33条の5第1項、第33条の5の2第3項及び第33条の5の7  第1項中「第32条の」を「第32条第1項に規定する」に改める。   第34条第1項ただし書中「)若しくは」を「)、」に改め、「  扶養控除額」の次に「若しくは特定親族特別控除額(特定親族(  同条第1項第12号に規定する特定親族をいう。第34条の4第1項  において同じ。)(前年の合計所得金額が850,000円以下である  ものに限る。)に係るものを除く。)」を加え、同項第5号中「  又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」に  改める。   第34条の4第1項中「退職手当等に限る」の次に「。以下この  項において同じ」を、「者に限る。)」の次に「若しくは特定親  族(退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が  850,000円以下であるものに限る。)」を加える。   第40条中「法第292条第1項第6号に規定する」を削り、「本  節」を「この節」に、「「退職手当等」という」を「同じ」に改  める。   第50条に次の1項を加える。  2 市長は、特別の事情がある場合において、前項に規定する納   期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に   納期を定めることができる。   第55条の見出し中「固定資産税」を「固定資産税等」に改め、  同条中「または同条第4項」を「、第4項から第8項まで若しく  は第9項本文、法附則第14条第1項若しくは第2項又は法附則第  78条第9項若しくは第10項」に改める。   第60条の2を削る。   第75条に次の1項を加える。  2 市長は、特別の事情がある場合において、前項に規定する納   期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に   納期を定めることができる。   第77条第3項中「による申告事項」を「により申告した事項」  に改める。    第134条に次の1項を加える。  2 市長は、特別の事情がある場合において、前項に規定する納   期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に   納期を定めることができる。   附則第9条第11項中「附則第15条第41項」を「附則第15条第40  項」に改める。   附則第9条の2を次のように改める。  第9条の2 削除    附則第9条の4の4中「第32条」を「第32条第1項」に改める  。   附則第13条の6の4に次の1項を加える。  2 特定マンションに係る区分所有に係る家屋については、前項   の申告書の提出がなかった場合においても、マンションの管理   の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条   の2第1項に規定する管理組合の管理者等から、前項に規定す   る期間内に法附則第15条の9の3第2項に規定する総務省令で   定める書類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが同条第   1項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規   定にかかわらず、同条第1項の規定を適用することができる。   附則第16条を次のように改める。  第16条 削除   附則第18条の2を附則第18条の3とし、附則第18条の次に次の  1条を加える。   (加熱式たばこに係る市たばこ税の課税標準の特例)  第18条の2 令和8年4月1日以後に第82条第1項の売渡し又は   同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこ(   第81条の3第1号オに掲げる加熱式たばこをいい、第83条の2   の規定により製造たばことみなされるものを含む。)に係る第   84条第1項の製造たばこの本数は、同条第3項の規定にかかわ   らず、当分の間、法附則第30条の3の定めるところによる。  (横浜市市税条例の一部を改正する条例の一部改正) 第2条 横浜市市税条例の一部を改正する条例(平成19年5月横浜  市条例第29号)の一部を次のように改正する。   附則第2項中「を除く」を「及び公益信託に関する法律(令和  6年法律第30号)附則第4条第1項に規定する移行認可を受けた  ものを除く」に改める。  (横浜市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正) 第3条 横浜市市税条例等の一部を改正する条例(令和5年6月横  浜市条例第16号)の一部を次のように改正する。   第1条のうち横浜市市税条例第10条の改正規定中「公示送達」  及び「、「市役所」の次に「。以下この条において同じ。」を」  を削り、「又は公示事項を」の次に「市役所又は」を加える。    附 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ  る規定は、当該各号に定める日から施行する。  (1) 第1条中横浜市市税条例(以下「条例」という。)第29条、   第34条第1項及び第34条の4第1項の改正規定並びに次項から   附則第4項までの規定 令和8年1月1日  (2) 第1条中条例附則第18条の2を条例附則第18条の3とし、条   例附則第18条の次に1条を加える改正規定及び附則第5項から   第7項までの規定 令和8年4月1日  (3) 第2条の規定 公益信託に関する法律(令和6年法律第30号   )の施行の日 経過措置) 2 第1条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)  第29条及び第34条第1項の規定は、令和8年度以後の年度分の個  人の市民税について適用し、令和7年度分までの個人の市民税に  ついては、なお従前の例による。 3 令和8年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例  第34条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親  族特別控除額(特定親族(同条第1項第12号に規定する特定親族  をいう。第34条の4第1項において同じ。)(前年の合計所得金  額が850,000円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)  」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。 4 新条例第34条の4第1項の規定は、附則第1項第1号に掲げる  規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律  第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203  条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下「公的年金等」と  いう。)について提出する新条例第34条の4第1項の規定による  申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等に  ついて提出した第1条の規定による改正前の条例第34条の4第1  項の規定による申告書については、なお従前の例による。  (市たばこ税に関する経過措置) 5 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第2号に掲げる規定  の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新  条例附則第18条の2に規定する加熱式たばこをいう。次項におい  て同じ。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。 6 令和8年4月1日から同年9月30日までの間に、条例第82条第  1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた  加熱式たばこに係る条例第84条第1項の製造たばこの本数は、同  条第3項及び新条例附則第18条の2の規定にかかわらず、次に掲  げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。  (1) 条例第84条第3項の規定により換算した紙巻たばこ(地方税   法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律   (令和7年法律第7号)第1条の規定による改正後の地方税法   (昭和25年法律第226号)附則第30条の3第1項に規定する紙   巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に0.5を乗じて   計算した製造たばこの本数  (2) 新条例附則第18条の2の規定により換算した紙巻たばこの本   数に0.5を乗じて計算した製造たばこの本数 7 前項各号に掲げる製造たばこの本数に1本未満の端数がある場  合には、それぞれその端数を切り捨てるものとする。     横浜市条例第35号    地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受    け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改    正する条例  地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例(平成24年12月横浜市条例第59号)の一部を次のように改正する。  別表特定非営利活動法人アイ・アムの項を削り、同表に次のよう に加える。   特定非営利活動法人アイ・アム 磯子区汐見台2丁目3番地の3 令和7年8月1日から 令和12年7月31日まで      附 則  (施行期日) 1 この条例は、令和7年8月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正前の地方税法第314条の7第1項第4号に  掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例別  表特定非営利活動法人アイ・アムの項の規定は、この規定に規定  する特定非営利活動法人に対して同表の右欄に掲げる期間内に寄  附金を支出した場合について、なおその効力を有する。   横浜市条例第36号    横浜市営住宅条例の一部を改正する条例  横浜市営住宅条例(平成9年2月横浜市条例第1号)の一部を次 のように改正する。  別表の1の表中 「 藤  棚  ハ  イ  ツ               」   を   「  尾  張  屋  橋  住 宅 藤 棚 ハ イ ツ               」   に改める。    附 則   この条例は、規則で定める日から施行する。     横浜市条例第37号    横浜市改良住宅条例の一部を改正する条例  横浜市改良住宅条例(昭和37年3月横浜市条例第7号)の一部を 次のように改正する。   別表の2の表中 「 中村町住宅  横浜市南区                            」  を   「  尾張屋橋住宅  横浜市西区 中村町住宅  横浜市南区                            」 に改める。    附 則   この条例は、規則で定める日から施行する。