号外第11(令和7年6月13日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [条例] △横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例【総務局労務課】 △横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例【選挙管理委員会事務局選挙課】 条例  横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 令和7年6月13日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市条例第38号 横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和 31年8月横浜市条例第31号)の一部を次のように改正する。  別表投票所の投票管理者の項中「13,000」を「14,700」に改め、 同表期日前投票所の投票管理者の項中「12,000」を「13,600」に改 め、同表開票管理者の項及び選挙長の項中「11,000」を「12,500」 に改め、同表投票所の投票立会人の項中「12,000」を「13,600」に 改め、同表期日前投票所の投票立会人の項中「11,000」を「12,500 」に改め、同表開票立会人の項及び選挙立会人の項中「10,000」を「11,300」に改める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。    横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 令和7年6月13日 横浜市長 山 中 竹 春 横浜市条例第39号 横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例  横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担 に関する条例(平成5年6月横浜市条例第36号)の一部を次のよう に改正する。  第8条第1号中「7円73銭」を「8円38銭」に改め、同条第2号 中「5円18銭」を「5円62銭」に、「386,500円」を「419,000円 」に改める。  第11条第1号中「541円31銭」を「586円88銭」に改め、同条第 2号中「28円35銭」を「30円73銭」に、「586,905円」を「609,69 0 円」に改める。   附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の横浜市議会議員及び横浜市長の選挙に  おける選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施  行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前  にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。