第207号(令和7年8月25日発行) 発行日 5日、15日、25日 横浜市報 発行所 横浜市役所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 目次 [告示] △指定納付受託者に関する事項の変更の届出【政策経営局財源確保推進課】 △生活保護法に基づく医療機関の指定【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく施術者の指定【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の変更【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定施術者の変更【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の休止【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の廃止【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定施術者の廃止【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の再開【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定医療機関の指定の辞退【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定介護機関の変更【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定介護機関の廃止【健康福祉局生活支援課】 △生活保護法に基づく指定介護機関の辞退【健康福祉局生活支援課】 △指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定【健康福祉局高齢施設課】 △保存すべき緑地の指定【みどり環境局公園緑地事業課】 △マンション管理計画認定審査業務の委託【建築局住宅再生課】 △指定納付受託者の指定【建築局情報相談課】 △不燃化推進地域の指定の変更【都市整備局防災まちづくり推進課】 △電線共同溝を整備すべき道路の指定【道路局管理課】 △横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示の一部改正【港湾局港湾管財課】 △横浜市港湾施設条例第30条第1項及び第3項の規定に基づき貸し付ける港湾施設の告示の一部改正【港湾局港湾管財課】 [公告] △大規模小売店舗の変更の届出【経済局商業振興課】 △ 同           【経済局商業振興課】 △ 同           【経済局商業振興課】 △ 同           【経済局商業振興課】 △ 同           【経済局商業振興課】 △公園の一時利用停止【みどり環境局公園緑地管理課】 △土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定【みどり環境局水・土壌環境課】 △公共下水道事業計画の変更【下水道河川局マネジメント推進課】 △排水設備指定工事店の変更【下水道河川局管路保全課】 △排水設備指定工事店の指定の取消し【下水道河川局管路保全課】 △廃物の認定【資源循環局街の美化推進課】 △市有財産への飲料自動販売機設置に関する一般競争入札の施行【資源循環局施設課】 △横浜国際港都建設計画ごみ焼却場の変更案の縦覧【建築局都市計画課】 △横浜国際港都建設計画公園の変更案の縦覧【建築局都市計画課】 △マンション敷地売却組合の設立認可【建築局住宅再生課】 △建築許可申請に係る公開による意見の聴取の開催【建築局市街地建築課】 △建築協定の認可【建築局建築企画課】 △ 同     【建築局建築企画課】 △建築協定に加わる意思の表示【建築局建築企画課】 △開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △ 同           【建築局調整区域課】 △建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 △ 同               【建築局調整区域課】 △ 同               【建築局調整区域課】 △ 同               【建築局調整区域課】 △ 同               【建築局市街地建築課】 △建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △ 同                【建築局建築指導課】 △土地区画整理組合の定款変更の認可【都市整備局市街地整備調整課】 △市街地再開発組合の理事長の氏名及び住所【都市整備局市街地整備調整課】 △市街地再開発組合の定款及び事業計画変更の認可【都市整備局市街地整備調整課】 △新綱島駅前地区市街地再開発組合の定款及び事業計画の変更認可に係る関係図書の縦覧【都市整備局市街地整備調整課】 [区告示] △認可地縁団体の告示事項の変更【神奈川区地域振興課】 △ 同            【港南区地域振興課】 △ 同            【港南区地域振興課】 △ 同            【港南区地域振興課】 △ 同            【港南区地域振興課】 [区公告] △漂流物の引渡し【中区総務課】 △自動車臨時運行許可番号標の失効【港南区総務課】 △ 同             【金沢区総務課】 [教育委員会] △横浜市立学校の授業料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則【学校支援・地域連携課】 △公印の改刻及び廃止【総務課】 △ 同       【総務課】 △ 同       【総務課】 [市選挙管理委員会] △直接請求に必要な選挙権を有する者の数【選挙課】 [区選挙管理委員会] △委員長等の氏名【金沢区】 [選挙長等] △横浜市長選挙の立候補届出事項の異動【選挙課】 告示 横浜市告示第331号 指定納付受託者に関する事項の変更の届出  地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の規定により、指定納付受託者から名称及び事務所の所在地を変更した旨の届出があった。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 届出の概要 1 指定納付受託者  (1) 株式会社シフトセブンコンサルティング  (2) 株式会社JR東日本ネットステーション 2 変更した事項  (1) 株式会社シフトセブンコンサルティング 変更した事項 変更前 変更後 指定納付受託者の名称 株式会社シフトセブンコンサルティング 株式会社Workthy  (2) 株式会社JR東日本ネットステーション 変更した事項 変更前 変更後 指定納付受託者の主たる事務所の所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番11号  東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目33番8号    横浜市告示第332号 生活保護法に基づく医療機関の指定  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による医療機関として、次のとおり指定した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 診療所又は薬局 指定年月日 名 称 所在地 令和7年3月30日 村上歯科医院 港南区上大岡西一丁目16番19号 令和7年6月1日 スター調剤駅前店 鶴見区矢向五丁目6番1号  同 すたぁ薬局東口店 鶴見区矢向五丁目6番23号  同 川崎整形外科 南区井土ケ谷下町213 番地  同 横浜みやもと内科・内視鏡クリニック保土ケ谷院 保土ケ谷区川辺町3番地の5  同 そうごう薬局横浜市沢店 旭区市沢町586番地の52  同 そらいろ耳鼻咽喉科センター北駅前院 都筑区中川中央一丁目2番1号  同 大滝大腸肛門クリニック 戸塚区戸塚町4,711番地の1 令和7年6月2日 医療法人社団善仁会よこはま関内じんクリニック 中区相生町1丁目21番地 令和7年6月11日 医療法人社団豊葉会ザ・ヨコハマフロント・ベイサイドクリニック 神奈川区鶴屋町1丁目41番地 令和7年7月1日 つるみ女性のクリニック 鶴見区鶴見中央二丁目5番2号  同 ウイン薬局京急鶴見店 鶴見区鶴見中央四丁目3番1号  同 ココカラファイン薬局大口駅前店 神奈川区入江二丁目18番8号  同 羽沢横浜国大耳鼻咽喉科 神奈川区羽沢南二丁目44番7号  同 めぐみ薬局六ツ川店 南区六ツ川三丁目86番地の7  同 日吉堂薬局日吉駅前センター店 港北区日吉本町一丁目20番11号  同 三保町むかいクリニック 緑区三保町2,480番地の3  同 ルナ薬局三保町店 緑区三保町2,480番地の4  同 横浜立場クリニック 泉区中田北一丁目8番24号 令和7年8月1日 横浜駅みなみ東口歯科 西区高島二丁目14番9号 2 訪問看護事業者 指定年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 訪問看護ステーション等の名称 訪問看護ステーション等の所在地 令和7年6月1日 株式会社S&M 神奈川区三枚町14番地の5 Funny訪問看護リハビリステーション 神奈川区六角橋六丁目22番3号  同 合同会社ライフサポート翔 港南区野庭町675 番地の18 絆訪問看護ステーション 港南区野庭町676番地の4  同 NEXT CARE株式会社 横須賀市浦郷町1丁目44番地の3 ナースステーションネクストケア 磯子区杉田六丁目5番27号  同 株式会社ライフデザイン 西区浜松町11番21号 ダリア訪問看護ステーション磯子 磯子区森二丁目1,985番21号  同 エフィラグループ株式会社 港北区新横浜二丁目6番地の13 マカロン訪問看護リハビリステーション洋光台 磯子区洋光台三丁目30番24号  同 株式会社JustKeep 西区戸部町1丁目15番地の2 りんくふる訪問看護リハビリステーション 港北区日吉七丁目12番3号       横浜市告示第333号 生活保護法に基づく施術者の指定  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による施術者として、次のとおり指定した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 指定年月日 氏 名 名 称 所在地 令和7年6月1日 和 田   舞 おも訪問鍼灸マッサージ院 港北区日吉七丁目1番4号 令和7年7月1日 川 村 典 子 ポラリス鍼灸マッサージ治療院 戸塚区平戸三丁目31番12号  同 草 野 洋 一 開設なし 栄区鍛冶ケ谷一丁目35番14号 令和7年8月1日 津 軽   卓 訪問マッサージメディック 鶴見区鶴見一丁目11番17号  同 小 野 沙 英 ひらいはりきゅう院東神奈川院 神奈川区西神奈川一丁目7番地の10  同 橋 本   輝 訪問鍼灸マッサージKEiROW横浜神奈川ステーション 神奈川区西神奈川三丁目17番地の3  同 神 保 好 昭 訪問鍼灸マッサージらくーる治療院 南区大岡二丁目7番1号  同 三 村 幸 子 開設なし 南区花之木町2丁目33番地の1  同 立 見 秀 樹 鍼灸マッサージ エムズサポート 港南区日野八丁目1番2号  同 関 口 安希子 藤和マッサージ二俣川 旭区中沢一丁目7番25号  同 笠 原 健 史 ナチュラ金沢八景接骨院 金沢区瀬戸2番12号  同 杉 渕 政 幸 きたがわ鍼灸指圧院 金沢区六浦五丁目5番13号  同 川 本 拓 馬 川本鍼灸院 青葉区奈良町2,998番地の8  同 奥 村 日菜美 ひらいうめやしき整骨院 東京都大田区蒲田2丁目1番3号  同 青 木 優 也 東京衛生学園専門学校附属はりきゅう治療室 東京都大田区大森北4丁目1番10号  同 桝 本 悠 生 ひらい接骨院平和島院 東京都大田区大森北6丁目14番10号     横浜市告示第334号 生活保護法に基づく指定医療機関の変更  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 診療所又は薬局 変更年月日     名 称     所在地 令和7年6月1日 (新)川野糖尿病・循環器内科 港北区綱島西四丁目8番18号 (旧)川野循環器内科医院 2 訪問看護事業者等 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 訪問看護ステーション等の名称 訪問看護ステーション等の所在地 令和7年3月1日 医療法人社団ユニメディコ 泉区領家三丁目2番地の4 (新)訪問看護リハビリステーションぱーぷる 青葉区千草台25番地の11 (旧)訪問看護リハビリステーション輪 令和7年6月1日 株式会社ヴィレッジ・ヴァンガード  青葉区美しが丘三丁目28番地の5 (新)オズの訪問看護リハビリステーション 青葉区美しが丘五丁目1番地の5 (旧)横浜青葉訪問看護リハビリステーション     横浜市告示第335号 生活保護法に基づく指定施術者の変更  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定施術者を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 変更年月日 氏 名 名 称 所在地 令和7年6月1日 佐 野 拓 真 キウイ鍼灸マッサージ院 (新)青葉区荏子田三丁目12番地の17 (旧)青葉区新石川四丁目20番地の14  同 川 本 拓 馬 川本接骨院 (新)青葉区奈良町2,998番地の8 (旧)青葉区榎が丘2番地の1 令和7年6月16日 田 中 大 志 (新)オーロラ鍼灸マッサージ治療院横浜西店 西区浅間町2丁目108番地の16 (旧)オーロラ鍼灸治療院横浜西店  同 松 永 有 里 (新)オーロラ鍼灸マッサージ治療院横浜西店 (新)西区浅間町2丁目108番地の16 (旧)さくら鍼灸マッサージ院 (旧)栄区笠間一丁目5番1号 令和7年7月1日 藤 巻 保 成 (新)鍼灸マッサージレイス治療院横浜みなと (新)中区本牧元町74番10号 (旧)鍼灸マッサージレイス治療院横浜みなと (旧)中区若葉町1丁目7番地 令和7年7月3日 深 海 綾 子 開設なし (新)港南区野庭町619 番地 (旧)港南区丸山台一丁目16番27号   横浜市告示第336号 生活保護法に基づく指定医療機関の休止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関を次のとおり休止した旨の届出があった。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 診療所又は薬局 休止年月日 名 称 所在地 令和7年6月5日 有限会社すずらん薬局あざみ野店 青葉区あざみ野二丁目28番地の12     横浜市告示第337号 生活保護法に基づく指定医療機関の廃止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関を次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 診療所又は薬局  廃止年月日 名 称 所在地 令和7年3月29日 村上歯科医院 港南区上大岡西一丁目16番19号 令和7年4月29日 三木歯科医院 神奈川区大口通122番地の6 令和7年4月30日 医療法人社団三穂会坂西医院泌尿器科 戸塚区矢部町645番地の10 令和7年5月19日 浅井歯科医院 南区井土ケ谷中町157 番地 令和7年5月20日 ミネ薬局日吉駅前店 港北区日吉二丁目2番4号 令和7年5月31日 スター調剤駅前店 鶴見区矢向五丁目6番1号  同 すたぁ薬局東口店 鶴見区矢向五丁目6番23号  同 川崎整形外科 南区井土ケ谷下町213 番地  同 市沢薬局 旭区市沢町586番地の52  同 医療法人社団北村小児科 磯子区森一丁目7番3号  同 柳下歯科クリニック 金沢区瀬戸16番24号  同 薬樹薬局長津田 緑区長津田五丁目3番34号  同 そらいろ耳鼻咽喉科センター北駅前院 都筑区中川中央一丁目2番1号  同 大滝大腸肛門クリニック 戸塚区戸塚町4,711番地の1 令和7年6月1日 医療法人社団善仁会よこはま関内じんクリニック 中区真砂町3丁目33番地 令和7年6月9日 みなみ薬局新戸塚店 戸塚区汲沢町80番地の2 令和7年6月10日 ザ・ヨコハマフロント・ベイサイドクリニック 神奈川区鶴屋町1丁目41番地 令和7年6月30日 潮ファーマシー 鶴見区潮田町2丁目114番地の4  同 小野皮フ科 港北区大豆戸町212番地の1 2 訪問看護事業者 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 訪問看護ステーション等の名称 訪問看護ステーション等の所在地 令和7年7月31日 株式会社アゴラ 青葉区藤が丘二丁目36番地の17 青葉訪問看護ステーション 青葉区藤が丘二丁目36番地の17   横浜市告示第338号 生活保護法に基づく指定施術者の廃止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定施術者を次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 廃止年月日 氏 名 名 称 所在地 令和7年6月30日 風 間 琴 奈 訪問鍼灸マッサージらくーる治療院 南区通町4丁目90番地  同 宮 島 忠 浩  同  同     横浜市告示第339号 生活保護法に基づく指定医療機関の再開  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関を次のとおり再開した旨の届出があった。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 診療所又は薬局 再開年月日 名 称 所在地 令和7年6月1日 マリアの丘クリニック 緑区上山二丁目35番2号   横浜市告示第340号 生活保護法に基づく指定医療機関の指定の辞退  生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定医療機関に次のとおりその指定の辞退があった。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 診療所又は薬局 辞退年月日 名 称 所在地 令和7年7月2日 清水歯科・デンタルケアクリニック 神奈川区大口通135 番地の3  同 金沢文庫片山歯科 金沢区谷津町343番地 令和7年7月15日 元町形成スキンクリニック 中区元町3丁目133 番地の9   横浜市告示第341号 生活保護法に基づく指定介護機関の変更  生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定介護機関を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 居宅介護事業者(訪問入浴介護) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和6年12月1日 セントケア神奈川株式会社 中区太田町4丁目55番地 (新)セントケア港南 (新)港南区丸山台三丁目30番10号 (旧)セントケア戸塚 (旧)戸塚区戸塚町558番地の2 2 居宅介護事業者(訪問看護) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和7年3月1日 医療法人社団ユニメディコ 泉区領家三丁目2番地の4 (新)訪問看護リハビリステーションぱーぷる 青葉区千草台25番地の11 (旧)訪問看護リハビリステーション輪 令和7年6月1日 株式会社ヴィレッジ・ヴァンガード 青葉区美しが丘三丁目28番地の5 (新)オズの訪問看護リハビリステーション 青葉区美しが丘五丁目1番地の5 (旧)横浜青葉訪問看護リハビリステーション 3 居宅介護事業者(居宅療養管理指導) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 平成21年8月2日 有限会社せせらぎ薬局 都筑区仲町台一丁目34番 せせらぎ薬局センター南店 (新)都筑区茅ケ崎中央7番20号 (旧)都筑区茅ケ崎中央8番6号 令和7年2月13日 医療法人社団マイスター 東京都世田谷区玉川3丁目6番1号 (新)藤が丘マイスター歯科クリニック 青葉区藤が丘一丁目28番地の14 (旧)藤が丘マイスター訪問歯科 4 居宅介護事業者(認知症対応型通所介護) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和6年8月19日 株式会社ふるさと 川崎市幸区大宮町15番地の1 デイサービスふるさと高田 (新)港北区高田東四丁目1番19号 (旧)港北区新吉田東三丁目3番25号 5 居宅介護支援事業者 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護支援事業所の名称 居宅介護支援事業所の所在地 令和7年6月1日 株式会社とみぃはうす 南区六ツ川二丁目123番地の13 (新)ケアサポート 南区六ツ川二丁目123番地の13 (旧)居宅介護支援ケアoffice翔 6 介護予防事業者(介護予防訪問入浴介護) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和6年12月1日 セントケア神奈川株式会社 中区太田町4丁目55番地 (新)セントケア港南 (新)港南区丸山台三丁目30番10号 (旧)セントケア戸塚 (旧)戸塚区戸塚町558番地の2 7 介護予防事業者(介護予防訪問看護) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和7年3月1日 医療法人社団ユニメディコ 泉区領家三丁目2番地の4 (新)訪問看護リハビリステーションぱーぷる 青葉区千草台25番地の11 (旧)訪問看護リハビリステーション輪 令和7年6月1日 株式会社ヴィレッジ・ヴァンガード 青葉区美しが丘三丁目28番地の5 (新)オズの訪問看護リハビリステーション 青葉区美しが丘五丁目1番地の5 (旧)横浜青葉訪問看護リハビリステーション 8 介護予防事業者(介護予防居宅療養管理指導) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 平成21年8月2日 有限会社せせらぎ薬局 都筑区仲町台一丁目34番 せせらぎ薬局センター南店 (新)都筑区茅ケ崎中央7番20号 (旧)都筑区茅ケ崎中央8番6号 令和7年2月13日 医療法人社団マイスター 東京都世田谷区玉川3丁目6番1号 (新)藤が丘マイスター歯科クリニック 青葉区藤が丘一丁目28番地の14 (旧)藤が丘マイスター訪問歯科 9 介護予防事業者(介護予防認知症対応型通所介護) 変更年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和6年8月19日 株式会社ふるさと 川崎市幸区大宮町15番地の1 デイサービスふるさと高田 (新)港北区高田東四丁目1番19号 (旧)港北区新吉田東三丁目3番25号     横浜市告示第342号 生活保護法に基づく指定介護機関の廃止  生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定による指定介護機関を次のとおり廃止した旨の届出があった。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 居宅介護事業者(訪問介護) 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和7年6月30日 株式会社花菱グループ 中区常盤町5丁目57番地 ケアステーション・花菱 中区常盤町5丁目57番地  同 株式会社やさしい手らいと 南区新川町5丁目28番地の17 やさしい手らいと横浜南訪問介護事業所 南区新川町5丁目28番地の17  同 株式会社花菱グループ 中区常磐町5丁目57番地 ケアステーション・花菱磯子 磯子区原町12番1号 2 居宅介護事業者(居宅療養管理指導) 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和7年6月5日 株式会社ファーマみらい 東京都中央区八重洲2丁目2番1号 共創未来能見台薬局 金沢区能見台三丁目16番地の1 3 居宅介護事業者(短期入所療養介護) 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和7年5月31日 医療法人社団愛優会 東京都江戸川区西葛西3丁目11番8号 介護老人保健施設老健リハビリよこはま 旭区金が谷614番地の3 4 居宅介護事業者(小規模多機能型居宅介護) 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和7年6月30日 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会 西区桜木町6丁目31番地 横浜市福祉サービス協会いずみ中央花みずき 泉区和泉中央南五丁目1番18号 5 居宅介護支援事業者 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護支援事業所の名称 居宅介護支援事業所の所在地 令和7年6月30日 株式会社花菱グループ 中区常盤町5丁目57番地 ケアステーション・花菱 中区常盤町5丁目57番地 6 介護予防事業者(介護予防居宅療養管理指導) 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和7年6月5日 株式会社ファーマみらい 東京都中央区八重洲2丁目2番1号 共創未来能見台薬局 金沢区能見台三丁目16番地の1 7 介護予防事業者(介護予防短期入所療養介護) 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和7年5月31日 医療法人社団愛優会 東京都江戸川区西葛西3丁目11番8号 介護老人保健施設老健リハビリよこはま 旭区金が谷614番地の3 8 介護予防事業者(介護予防小規模多機能型居宅介護) 廃止年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和7年6月30日 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会 西区桜木町6丁目31番地 横浜市福祉サービス協会いずみ中央花みずき 泉区和泉中央南五丁目1番18号   横浜市告示第343号 生活保護法に基づく指定介護機関の辞退 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項に規定する指定介護機関として、次のとおり辞退した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 居宅介護事業者(居宅療養管理指導) 辞退年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 居宅介護事業所の名称 居宅介護事業所の所在地 令和7年6月30日 医療法人社団徳誠会 川崎市川崎区日進町1丁目11番地 医療法人社団徳誠会瀬谷CT歯科・矯正歯科 瀬谷区瀬谷四丁目4番地の10 2 介護予防事業者(介護予防居宅療養管理指導) 辞退年月日 事業者の名称 主たる事務所の所在地 介護予防事業所の名称 介護予防事業所の所在地 令和7年6月30日 医療法人社団徳誠会 川崎市川崎区日進町1丁目11番地 医療法人社団徳誠会瀬谷CT歯科・矯正歯科 瀬谷区瀬谷四丁目4番地の10     横浜市告示第344号 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定  介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項及び第115条の2第1項の規定により、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として、次のとおり指定した。   令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 サービスの種類 株式会社ベネッセスタイルケア メディカル・リハビリホームグランダ横濱三渓園 中区本牧元町40番7号 令和7年8月1日 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護     横浜市告示第345号 保存すべき緑地の指定  緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)第7条第1項の規定に基づき、保存すべき緑地として、次の地域を指定した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 保存すべき緑地    指定地域    指定期間 市沢市民の森 旭区市沢町352番の2、353番の2、353番の3、354番、360番、361番、361番の2、363番、363番の2から363番の5まで、364番、368番から371番まで、372番の4、382番の1、382番の2、386番、388番、391番、424番、436番、438番、439番、441番の1、441番の2、442番の2、443番の1、444番の1、444番の2、445番の1、445番の2、446番の1、446番の2、467番及び477番の1 令和7年4月1日から   今宿市民の森 旭区今宿町2,680番の1、2,680番の3から2,680番の5まで、2,681番の1から2,681番の3まで、2,684番の18、2,686番の1から2,686番の3まで 令和7年4月1日から   上川井市民の森 旭区上川井町1,528番の1、1,529番の1、1,529番の2、1,530番、1,535番の1、1,537番の1、1,538番の1、1,540番の1及び1,543番の3 令和7年4月1日から   南本宿市民の森 旭区南本宿町131番の1、131番の2、134番の1、134番の8から134番の10まで、134番の13から134番の15まで、134番の28、135番の1、135番の2、135番の4、135番の5、136番、140番の2、140番の9、140番の10、142番の3、163番の1、163番の4、164番の3から164番の5まで、164番の8、164番の9、164番の11から164番の13まで、165番の2、165番の17及び165番の20 令和7年4月1日から 矢指市民の森 旭区矢指町1,233番の3、1,233番の5、1,233番の7、1,235番の3、1,795番、1,797番の1、1,797番の2、1,800番の1、1,808番の1、1,811番の1から1,811番の4まで 令和7年4月1日から       横浜市告示第346号 マンション管理計画認定審査業務の委託  マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の12第1項の規定により、マンション管理計画認定審査業務を次のとおり委託した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 受託者の名称 受託者の所在地 委託した期間 一般社団法人神奈川県マンション管理士会 中区翁町1丁目5番地の14 令和7年7月8日から 令和8年3月31日まで   横浜市告示第347号 指定納付受託者の指定  地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定納付受託者の名称   株式会社日本決済情報センター 2 指定納付受託者の事務所の所在地   東京都港区虎ノ門三丁目8番27号  3 指定納付受託者を指定した日   令和7年7月2日 4 指定納付受託者に納付させる歳入   電子マネー決済による建築・宅地関係証明等手数料       横浜市告示第348号 不燃化推進地域の指定の変更  横浜市不燃化推進地域における建築物の不燃化の推進に関する条例(平成26年12月横浜市条例第75号)第5条第1項の規定を準用し不燃化推進地域を別図のとおり変更する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市告示第349号 電線共同溝を整備すべき道路の指定  電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき、電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 道路の種類 路 線 名 区        間 市 道 上瀬谷 第180号線 瀬谷区二ツ橋町403番の6地先から 同 区瀬谷一丁目11番の7地先まで 県 道 瀬谷柏尾線 瀬谷区瀬谷一丁目14番の26地先から 同 区同    12番の9地先まで   横浜市告示第350号 横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示の一部改正  横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示(平成31年2月横浜市告示第102号)の一部を次のように改正する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春  第2項第2号の表中 「 本牧ふ頭A突堤南側基部護岸 中区本牧ふ頭       250 小型船係留施設護岸 同       762                                              」 を 「 本牧ふ頭A突堤南側基部護岸 中区本牧ふ頭       250 本牧ふ頭D突堤先端護岸 同       136 小型船係留施設護岸 同       762                                              」 に改める。  第3項第2号アの表中 「 みなとみらい中央物揚場 西区みなとみらい一丁目     135 7.5~18    4.0 本牧ふ頭D突堤先端物揚場 中区本牧ふ頭     136  10    5.0 金沢木材ふ頭1号物揚場 金沢区幸浦一丁目 金沢木材ふ頭     90      15     5.5                                               」 を 「 みなとみらい中央物揚場 西区みなとみらい一丁目    135 7.5~18    4.0 金沢木材ふ頭1号物揚場 金沢区幸浦一丁目 金沢木材ふ頭 90      15 5.5                                               」 に改める。  第5項第3号ウの表中 「 本牧ふ頭コンテナターミナル用地 中区本牧ふ頭   764,696                                               」 を 「 本牧ふ頭コンテナターミナル用地 中区本牧ふ頭  766,141                                               」 に改める。  第11項の表中 「 本牧ふ頭Ⅰ 中区本牧ふ頭         750,305 本牧ふ頭Ⅱ 同       1,234,114                               」 を 「 本牧ふ頭Ⅰ 中区本牧ふ頭        748,860 本牧ふ頭Ⅱ 同       1,235,559                               」 に改める。   横浜市告示第351号 横浜市港湾施設条例第30条第1項及び第3項の規定に基づき貸し付ける港湾施設の告示の一部改正  横浜市港湾施設条例第30条第1項及び第3項の規定に基づき貸し付ける港湾施設の告示(令和4年3月横浜市告示第160号)の一部を次のように改正する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春  第1項第1号イの表中 「 本牧ふ頭コンテナターミナル用地        764,696                                               」 を 「 本牧ふ頭コンテナターミナル用地        766,141                                               」 に改める。       公告 横浜市公告第439号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    権太坂スクエア    保土ケ谷区権太坂三丁目1番3号  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    三菱HCキャピタル株式会社     代表取締役 久 井 大 樹    東京都千代田区丸の内1丁目5番1号  (3) 変更した事項  変更した事項   変 更 前     変 更 後   大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 未定 ほか4者 総合メディカル株式会社 代表取締役  多 田 荘一郎 福岡市中央区大名2丁目9番23号 ほか4者  (4) 変更の年月日    平成19年7月21日  (5) 変更した理由    小売業者の入店のため 2 届出年月日   令和7年7月22日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第440号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    DPRプラザ瀬谷    瀬谷区下瀬谷二丁目9番地の1ほか  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    三井住友信託銀行株式会社     代表取締役 大 山 一 也    東京都千代田区丸の内1丁目4番1号  (3) 変更した事項  変更した事項   変 更 前     変 更 後   大規模小売店舗の名称及び所在地 (仮称)下瀬谷二丁目計画 瀬谷区下瀬谷二丁目9番地の1ほか DPRプラザ瀬谷 瀬谷区下瀬谷二丁目9番地の1ほか 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 未定 オーケー株式会社 代表取締役  二 宮 涼太郎 西区みなとみらい六丁目3番6号 ほか2者  (4) 変更の年月日    令和4年12月2日  (5) 変更した理由    小売業者が決定したため ほか 2 届出年月日   令和7年7月25日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第441号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    横浜シンフォステージ    西区みなとみらい五丁目1番2号  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに  法人にあっては代表者の氏名    ヤマハ株式会社     代表取締役 山 浦   敦    浜松市中央区中沢町10番1号    ほか1者  (3) 変更した事項  変更した事項   変 更 前     変 更 後   大規模小売店舗の名称及び所在地 (仮称)MM53街区プロジェクト 西区みなとみらい五丁目1番 横浜シンフォステージ 西区みなとみらい五丁目1番2号 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 ヤマハ株式会社 代表取締役  中 田 卓 也 浜松市中央区中沢町10番1号 ほか1者 ヤマハ株式会社 代表取締役  山 浦   敦 浜松市中央区中沢町10番1号 ほか1者 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 未定 ほか1者 株式会社ヤマハミュージックジャパン 代表取締役  松 岡 祐 治 西区みなとみらい五丁目1番2号 ほか3者  (4) 変更の年月日    令和6年4月1日ほか  (5) 変更した理由    大規模小売店舗の名称変更のため ほか 2 届出年月日   令和7年7月28日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第442号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    ルミネ横浜店    西区高島二丁目16番1号  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに  法人にあっては代表者の氏名    株式会社ルミネ     代表取締役 表   輝 幸    東京都渋谷区代々木2丁目2番2号  (3) 変更した事項  変更した事項   変 更 前     変 更 後   大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 株式会社ルミネ 代表取締役  高 橋   眞 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号 株式会社ルミネ 代表取締役  表   輝 幸 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 株式会社ユナイテッドアローズ 代表取締役社長執行役員  竹 田 光 広 東京都港区赤坂8丁目1番19号 ほか97者 株式会社ユナイテッドアローズ 代表取締役社長執行役員CEO  松 崎 善 則 東京都港区赤坂8丁目1番19号 ほか90者  (4) 変更の年月日    令和5年6月28日ほか  (5) 変更した理由    設置者の代表者変更のため ほか 2 届出年月日   令和7年7月31日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第443号 大規模小売店舗の変更の届出  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、その届出及び添付書類をこの公告の日から4か月間一般の縦覧に供する。  なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4か月以内に、横浜市長に対し、意見書を提出することができる。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 届出の概要  (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地    そうてつローゼン山手台店    泉区領家二丁目10番地の1  (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに   法人にあっては代表者の氏名    株式会社相鉄アーバンクリエイツ     代表取締役 左 藤   誠    西区南幸二丁目1番22号  (3) 変更した事項  変更した事項   変 更 前     変 更 後   大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 相鉄ローゼン株式会社 代表取締役  曽 我 清 隆 西区北幸二丁目9番14号 ほか1者 相鉄ローゼン株式会社 代表取締役 山 田 浩 央 西区北幸二丁目9番14号 ほか1者  (4) 変更の年月日    令和7年7月28日  (5) 変更した理由    小売業者の代表者変更のため 2 届出年月日   令和7年8月5日 3 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市経済局市民経済労働部商業振興課   横浜市公告第444号 公園の一時利用停止  横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第3条第1項の規定に基づき、次のとおり公園の利用を一時停止する。  その関係図面は、横浜市みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課において一般の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 公園の名称  位置 一時利用停止の区域及び面積 一時利用停止の態様 一時利用停止期間 夏山第一公園 金沢区釜利谷西一丁目42番 別図のとおり 4,378 ㎡ 立入禁止 令和7年8月25日から令和8年2月27日まで 釜利谷第三公園 金沢区釜利谷東一丁目6番 別図のとおり 841 ㎡ 立入禁止 令和7年8月25日から令和8年2月27日まで 赤井谷公園 金沢区釜利谷東三丁目9番 別図のとおり 816 ㎡ 立入禁止 令和7年8月25日から令和8年2月27日まで 赤井谷第三公園 金沢区釜利谷東三丁目18番 別図のとおり 847 ㎡ 立入禁止 令和7年8月25日から令和8年2月27日まで   別図(省略)     横浜市公告第445号 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定  土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 形質変更時要届出区域の所在地   保土ケ谷区狩場町295番の2及び359番の5の各一部 2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類   ジクロロメタン、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物 3 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類   鉛及びその化合物   横浜市公告第446号 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定  横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)第67条第1項の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 条例形質変更時要届出区域の所在地   磯子区新森町1番の1の一部 2 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類    砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物   横浜市公告第447号 公共下水道事業計画の変更  下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第6項において準用する同条第1項の規定に基づき、横浜市公共下水道事業計画を変更するため、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定により次のとおり公告し、当該事業計画を一般の縦覧に供する。  なお、当該事業計画の変更については、縦覧期間満了の日までに、横浜市長に意見書を提出することができる。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 下水道事業計画の名称   横浜市公共下水道事業変更計画書 2 予定処理区域   縦覧図書のとおり 3 工事着手の年月日 昭和25年4月1日 4 工事完成の予定年月日   令和13年3月31日 5 縦覧場所   中区本町6丁目50番地の10   横浜市下水道河川局マネジメント推進部マネジメント推進課 6 縦覧期間   令和7年8月25日から令和7年9月1日まで 7 縦覧時間   午前8時45分から午後5時まで   横浜市公告第448号 排水設備指定工事店の変更  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、排水設備指定工事店を次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 変 更 年月日 指定 番号 名 称 代表者氏名 営業所所在地 令和7年 4月12日 30650 Aqua design合同会社 佐 藤 浩 敏 (新)相模原市中央区千代田2丁目2番15号 (旧)相模原市中央区横山台2丁目34番19号   横浜市公告第449号 排水設備指定工事店の指定の取消し  横浜市排水設備指定工事店規則(平成11年1月横浜市規則第1号)第9条第1項の規定に基づき、次の排水設備指定工事店の指定を取り消した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 指定番号 名 称 営業所所在地 取消年月日 30619 株式会社YRA 横須賀市安浦町2丁目23番地の5 令和7年7月21日   横浜市公告第450号 廃物の認定  横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成3年9月横浜市条例第31号)第15条第1項の規定に基づき、次の放置自動車は、この公告を行った日から起算して10日を経過したときは、廃物として認定する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 放置場所 車名 神奈川区白幡西町 ダイハツ ハイゼット       横浜市公告第451号 市有財産への飲料自動販売機設置に関する一般競争入札の施行  次のとおり一般競争入札を行う。 令和7年8月25日 契約事務受任者          横浜市資源循環局長 吉 川 雅 和 1 競争入札に付する事項  (1) 件 名    市有財産への飲料自動販売機の設置  (2) 物件の所在等    物件番号07-07-001(3事業場 計4台) No 所 在 施設名 貸付面積 1 神奈川区新浦島2丁目4番地の2 神奈川輸送事務所(建物外) 1㎡ 2 神奈川区新浦島2丁目4番地の2 神奈川輸送事務所(建物内) 1㎡ 3 戸塚区名瀬町433番地の1 戸塚輸送事務所 (建物内)  1㎡ 4 泉区池の谷3,949番 神明台輸送事務所(建物内) 1㎡  (3) 最低貸付料(年額)    物件番号07-07-001 142,000円  (4) 貸付期間    令和7年10月1日から令和12年9月30日まで(5年間)  (5) 入札に付する条件    市有財産への飲料自動販売機設置事業者募集要領による。 2 入札参加資格者  (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規   定に該当しない者であること。  (2) 入札参加申込書の提出期間の最終日から入札日までの間のい  ずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱(以下「指名  停止措置要綱」という。)に基づく指名停止の措置を受けてい  ない者であること。または、横浜市一般競争入札及び指名競争  入札に参加する資格を有する者以外で、指名停止措置要綱別表  第1から別表第3までの各号に掲げる措置要件及び当該各号に  定める期間に該当する者でないこと。  (3) 国税及び横浜市税の滞納がないこと。  (4) 本要領記載の貸付け条件及び法令等を遵守し、借受人自らが   貸付物件(入札物件)に飲料(酒税法(昭和28年法律第6号)   による酒類又はその類似品を除く。以下同じ)等を販売する自   動販売機及び飲料容器等の回収容器等を設置し、貸付期間中継   続して、営業・運営する事業」(以下「飲料自動販売機設置運   営事業」という。)を行う資力、能力等を有する者であること  。  (5) 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間において、   飲料自動販売機設置運営事業の実績を有していること。  (6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある団体又は公共の安   全及び福祉を脅かすおそれがある団体に属する者でないこと。  (7) 市有財産への飲料自動販売機設置事業者入札に参加し、落札   決定後正当な理由なく契約を締結しなかった者でないこと。  (8) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)で   規定する暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等、暴力団   員と密接な関係を有すると認められる者又は神奈川県暴力団排   除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条に違反した者で   ないこと。 3 市有財産への飲料自動販売機設置事業者募集要領の交付  (1) 交付期間    令和7年8月25日から令和7年9月8日まで(ただし、土曜   日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178   号)に規定する休日を除く。)  (2) 交付時間    午前8時45分から午後5時15分まで  (3) 交付場所    中区本町6丁目50番地の10    横浜市資源循環局施設課(横浜市庁舎23階)     電話 045(671)2518     ※横浜市ホームページ(次のアドレス)からダウンロード      することもできる。      https://www.city.yokohama.lg.jp/business     /nyusatsu/kakukukyoku/ 4 入札参加申込の受付  (1) 受付期間    令和7年9月3日から令和7年9月8日まで  (2) 受付場所    中区本町6丁目50番地の10    横浜市資源循環局施設課(横浜市庁舎23階)     電話 045(671)2518 5 入札日時及び場所   令和7年9月18日 午後3時30分   中区本町6丁目50番地の10 横浜市庁舎24階  6 入札保証金   免 除 7 次の入札は無効とする。  (1) 第2項の資格条件を満たさない者が行った入札  (2) 市有財産飲料自動販売機入札募集要領における入札要領第7   条に定める入札 8 契約書作成の要否   横浜市が定める賃貸借契約書による契約書の作成を要する。   横浜市公告第452号 横浜国際港都建設計画ごみ焼却場の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画ごみ焼却場の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画ごみ焼却場   第10号保土ケ谷工場 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    保土ケ谷区狩場町地内 3 縦覧期間   令和7年8月25日から令和7年9月8日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和7年8月25日から令和7年9月8日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所   横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.  jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/t  etsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第453号 横浜国際港都建設計画公園の変更案の縦覧  横浜国際港都建設計画公園の変更案を作成したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。  この案について意見がある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに横浜市長に意見書を提出することができる。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 都市計画の種類及び名称   横浜国際港都建設計画公園   7・5・601号横浜市児童遊園地 2 都市計画を定める土地の区域  (1) 追加する部分    なし  (2) 削除する部分    なし  (3) 変更する部分    保土ケ谷区狩場町地内 3 縦覧期間   令和7年8月25日から令和7年9月8日まで 4 縦覧場所及び意見書提出先   中区本町6丁目50番地の10   横浜市建築局企画部都市計画課 5 都市計画図書写しの閲覧期間   令和7年8月25日から令和7年9月8日まで 6 都市計画図書写しの閲覧場所   横浜市ホームページ(https://www.city.yokohama.lg.  jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/t  etsuduki/04-zyuran-h/houteijyuurann.html)   横浜市公告第454号 マンション敷地売却組合の設立認可  マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第120条第1項の規定に基づき、本牧元町共同ビルマンション敷地売却組合の設立を次のとおり認可した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 組合の名称   本牧元町共同ビルマンション敷地売却組合 2 施行マンションの名称及びその所在地  (1) 名称    本牧元町共同ビル  (2) 敷地の区域    中区本牧元町61番1号(住居表示)    中区本牧元町240番地1(地番) 3 事務所の所在地   神奈川県横浜市中区本牧元町61番1号 4 設立認可の年月日   令和7年8月25日 5 事業年度   毎年4月1日から翌年3月31日まで 6 公告の方法   事務所の掲示板に掲示し、特に必要があるときは官報又は公報  に掲載して行う。   横浜市公告第455号 建築許可申請に係る公開による意見の聴取の開催  新川明から建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第1項ただし書きの規定に基づく建築許可申請があったので、同条第15項の規定に基づき、次のとおり公開による意見の聴取を行う。  この公開による意見の聴取に出席して意見を述べたい者は、令和7年8月31日までに横浜市建築局建築指導部市街地建築課に申し出なければならない。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 建築物の建築の計画  (1) 申請地    旭区今宿二丁目2,538番の2及び2,540番の10  (2) 許可対象用途    日用品の販売を主たる目的とする店舗     160.16㎡(計画)>0㎡(基準)  (3) 敷地面積     740.96㎡  (4) 建築物の概要    建築面積  160.16㎡    延べ面積  160.16㎡    構  造  木造    階  数  1階建て    用  途  日用品の販売を主たる目的とする店舗    高  さ  3.859m 2 公開による意見の聴取の日時   令和7年9月25日午後7時 3 公開による意見の聴取場所   旭区今宿二丁目5番12号   二俣川ニュータウン連合町内会館       横浜市公告第456号 建築協定の認可  建築基準法(昭和25年法律第201号)第73条第1項の規定に基づき、フレッシュタウン杉田建築協定を認可した。  その建築協定書は、横浜市建築局建築指導部建築企画課において一般の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第457号 建築協定の認可  建築基準法(昭和25年法律第201号)第73条第1項の規定に基づき、磯子台住宅建築協定を認可した。  その建築協定書は、横浜市建築局建築指導部建築企画課において一般の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第458号 建築協定に加わる意思の表示  建築基準法(昭和25年法律第201号)第75条の2第2項の規定に基づき、東急若草台分譲地建築協定に加わる意思の表示があった。  その建築協定書は、横浜市建築局建築指導部建築企画課において一般の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春   横浜市公告第459号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和4年11月17日第2022開1713号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   神奈川区栄町8番地の1   桜台団地マンション建替組合    理事長 鈴 木   実 3 開発区域に含まれる地域の名称   青葉区桜台39番、40番の1及び40番の2     横浜市公告第460号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和5年3月6日第2022開1805号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   青森県三戸郡五戸町34番地の1   社会福祉法人ファミリー    理事長 佐 藤 弘 子 3 開発区域に含まれる地域の名称   都筑区池辺町1,036番の1、1,036番の6及び1,040番の1の 一部   横浜市公告第461号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和6年12月20日第2024開1118号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   東京都渋谷区代々木2丁目1番1号   株式会社インヴァランス    代表取締役社長 舘   正 文 3 開発区域に含まれる地域の名称   港北区綱島東五丁目1,164番の1、1,164番の2、1,165番の  1、1,165番の2及び1,166番の1   横浜市公告第462号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年2月17日第2024開104号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   鶴見区梶山二丁目16番5号   小 林 正 夫 3 開発区域に含まれる地域の名称   鶴見区梶山二丁目555番の4の一部   横浜市公告第463号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年2月26日第2024開1126号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   港北区新横浜三丁目5番地の1   株式会社ハマツーウェイ    代表取締役 畠 山 浩 一 3 開発区域に含まれる地域の名称   港北区新吉田東八丁目2,618番の1から2,618番の12まで及び  2,618番の13の一部   横浜市公告第464号 開発行為に関する工事の完了  都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第1項に規定する次の開発行為に関する工事が完了した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 開発許可年月日及び許可番号   令和7年2月26日第2024開1410号 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名   瀬谷区相沢六丁目37番地の1   奥 津 亮 司   瀬谷区相沢六丁目37番地の1   奥 津 和 子 3 開発区域に含まれる地域の名称   瀬谷区相沢五丁目23番の2及び23番の3の各一部、23番の5並  びに25番の13の一部   横浜市公告第465号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・2・3号 2 指定年月日   令和7年8月13日 3 道路の幅員   5.50m 4 道路の延長   24.14m 5 指定の場所   神奈川区神大寺二丁目770番の1 6 申請者の氏名     石 川 ヤマ子       横浜市公告第466号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・7・1号 2 指定年月日   令和7年8月6日 3 道路の幅員   5.50m 4 道路の延長   36.84m 5 指定の場所   保土ケ谷区川島町823番の9及び823番の12 6 申請者の氏名   株式会社ハウスプラン    代表取締役 鈴 木 賢 広   横浜市公告第467号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・11・3号 2 指定年月日   令和7年8月7日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長   23.92m 5 指定の場所   港北区新吉田東八丁目2,534番の3 6 申請者の氏名   株式会社成建    代表取締役 常 盤 孝 一   横浜市公告第468号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・17・3号 2 指定年月日   令和7年7月29日 3 道路の幅員   4.50m 4 道路の延長   22.15m 5 指定の場所   青葉区大場町93番の1 6 申請者の氏名   株式会社ホームランド    代表取締役 小 野 洋一郎   横浜市公告第469号 建築基準法に基づく道路の位置の指定  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、次のとおり道路の位置を指定した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 指定番号   第2025・14・2号 2 指定年月日   令和7年8月12日 3 道路の幅員   4.15m 4 道路の延長   11.85m 5 指定の場所   瀬谷区本郷二丁目18番の28及び18番の28の先 6 申請者の氏名   Probity合同会社   代表社員 株式会社Probity 職務執行者 八木下 尚 宣       横浜市公告第470号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第62・2・1号 2 廃止年月日   令和7年7月29日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m及び4.63m 4 廃止部分の道路の延長   10.30m 5 廃止の場所   神奈川区羽沢南二丁目343番の192及び343番の193   横浜市公告第471号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第40・106号 2 廃止年月日   令和7年7月24日 3 廃止部分の道路の幅員   6.00m 4 廃止部分の道路の延長   74.00m 5 廃止の場所   南区中里四丁目585番の3地先から590番の9地先まで   横浜市公告第472号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第36・37号 2 廃止年月日   令和7年7月31日 3 廃止部分の道路の幅員   4.00m 4 廃止部分の道路の延長   48.50m 5 廃止の場所   港南区日野二丁目7,004番の17地先から7,004番の22地先まで   横浜市公告第473号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。   その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第2024・7・6号 2 廃止年月日   令和7年8月6日 3 廃止部分の道路の幅員   5.50m 4 廃止部分の道路の延長   4.00m 5 廃止の場所   保土ケ谷区川島町823番の14       横浜市公告第474号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第36・27号 2 廃止年月日   令和7年7月31日 3 廃止部分の道路の幅員   4.70m 4 廃止部分の道路の延長   120.00m 5 廃止の場所   磯子区森六丁目936番の19地先から936番の73地先まで及び93  6番の22地先から948番の11地先まで   横浜市公告第475号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。  その関係図面は、横浜市建築局建築指導部情報相談課において一般の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 一部廃止する道路の指定番号   第43・30号 2 廃止年月日   令和7年7月17日 3 廃止部分の道路の幅員   4.50m及び6.50m 4 廃止部分の道路の延長   265.00m 5 廃止の場所   栄区若竹町492番の15地先から492 番の22地先まで、492番の  21地先から492番の27地先まで492番の22地先から492番の48地  先まで及び492番の34地先から492番の77地先まで   横浜市公告第476号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和7年8月14日 2 廃止部分の道路の幅員   4.00m 3 廃止部分の道路の延長   15.70m 4 廃止の場所   神奈川区片倉二丁目760番の20及び760番の36の各一部   横浜市公告第477号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和7年7月25日 2 廃止部分の道路の幅員   4.00m 3 廃止部分の道路の延長   4.77m 4 廃止の場所   西区西戸部一丁目38番の9   横浜市公告第478号 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止  建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づく指定道路の一部を、次のとおり廃止した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 廃止年月日   令和7年7月22日 2 廃止部分の道路の幅員   4.00m 3 廃止部分の道路の延長   11.64m 4 廃止の場所   港北区篠原東三丁目1,683番の10の一部   横浜市公告第479号 土地区画整理組合の定款変更の認可  土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項の規定に基づき、土地区画整理組合の定款の変更を次のとおり認可した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 組合の名称   泉ゆめが丘土地区画整理組合 2 事業施行期間   平成26年8月15日から令和8年3月31日まで 3 施行地区   泉区下飯田町、和泉町及び和泉中央南五丁目の各一部 4 事務所の所在地   泉区ゆめが丘32番地 5 設立認可年月日   平成26年8月15日 6 変更認可年月日   令和7年8月25日   横浜市公告第480号 市街地再開発組合の理事長の氏名及び住所  都市再開発法(昭和44年法律第38号)第28条第1項の規定に基づき、関内駅前港町地区市街地再開発組合から、次のとおり理事長の氏名及び住所の届出があった。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 氏  名 住         所  田 原   仁   都筑区富士見が丘3番25号   横浜市公告第481号 市街地再開発組合の定款及び事業計画変更の認可  都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第1項の規定に基づき、市街地再開発組合の定款及び事業計画の変更を次のとおり認可した。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 組合の名称   新綱島駅前地区市街地再開発組合 2 事業施行期間   平成30年11月15日から令和7年9月30日まで 3 施行地区   港北区綱島東一丁目813番の1、1,169番の3、1,174番の9 4 事務所の所在地   東京都新宿区神楽坂1丁目1番地 5 設立認可の年月日   平成30年11月15日 6 変更の内容 変更事項 変更前 変更後 事業施行期間 平成30年11月15日から令和7年9月30日まで 平成30年11月15日から令和8年9月30日まで   7 定款及び事業計画変更の認可年月日   令和7年8月25日       横浜市公告第482号 新綱島駅前地区市街地再開発組合の定款及び事業計画の変更認可に係る関係図書の縦覧  都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、新綱島駅前地区市街地再開発組合の定款及び事業計画について変更認可の公告をしたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供する。 令和7年8月25日 横浜市長 山 中 竹 春 1 縦覧場所   港北区綱島西一丁目8番9-501号   横浜市都市整備局市街地整備部綱島駅東口周辺開発事務所 2 縦覧時間   午前8時45分から午後5時15分まで(ただし、土曜日、日曜日  及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定す  る休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く。)   区告示 神奈川区告示第28号(令和7年7月28日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、片倉町大丸町内会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年7月28日 横浜市神奈川区長 鈴 木 茂 久 変更した事項 変 更 前 変 更 後 代表者の氏名 及び住所 松 島   宗 神奈川区片倉二丁目39番14号 岡 部 健 二 神奈川区片倉二丁目27番19号   港南区告示第9号(令和7年7月29日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、中永谷団地自治会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年7月29日 横浜市港南区長 栗 原 敏 也 変更した事項  変 更 前  変 更 後 代表者の氏名 及び住所 住 田 伸太郎 港南区下永谷五丁目68番12号 荒 川 謙 一 港南区下永谷五丁目70番6号   港南区告示第10号(令和7年7月29日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、上大岡平和台自治会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年7月29日 横浜市港南区長 栗 原 敏 也 変更した事項  変 更 前  変 更 後 代表者の氏名 及び住所 木 島 勝 吉 港南区上大岡東一丁目33番7号 池 田   学 港南区上大岡東一丁目22番9号     港南区告示第11号(令和7年7月29日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、西洗自治会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年7月29日 横浜市港南区長 栗 原 敏 也 変更した事項 変 更 前 変 更 後 代表者の氏名 及び住所 松 本 昭 彦 港南区日限山四丁目18番29号 中 野 伸 彦 港南区日限山四丁目18番8号       港南区告示第12号(令和7年8月13日掲示済) 認可地縁団体の告示事項の変更  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、奈良地区町内会から次のとおり変更した旨の届出があった。 令和7年8月13日 横浜市港南区長 栗 原 敏 也 変更した事項  変 更 前  変 更 後 代表者の氏名 及び住所 長 嶋 克 章 港南区日野中央三丁目32番13-402号 廣 瀬 美 雪 港南区日野中央三丁目31番6号   区公告 中区公告第118号(令和7年7月30日掲示済) 漂流物の引渡し  水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定に基づき次のとおり漂流物の引渡しを受けたので、所有者に引き渡す。 令和7年7月30日 横浜市中区長 永 井 由 香 1 拾得物件   防舷材    2 拾得場所   中区千鳥町3-1 地先公有水面  3 拾得年月日   令和7年6月6日  4 拾得者   横浜市長 山 中 竹 春   港南区公告第118号(令和7年7月31日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和7年7月31日 横浜市港南区長 栗 原 敏 也 自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日 横  33-26 浜         横浜 令和6年10月24日   金沢区公告第101号(令和7年8月8日掲示済) 自動車臨時運行許可番号標の失効  次の自動車臨時運行許可番号標は、失効したので公告する。 令和7年8月8日 横浜市金沢区長 齋 藤 真美奈   自動車臨時運行 許可番号標番号 失効年月日 横   80-92 浜      横浜 令和4年9月29日     教育委員会  横浜市立学校の授業料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和7年8月25日 横浜市教育委員会 横浜市教育委員会規則第9号 横浜市立学校の授業料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則  横浜市立学校の授業料等に関する条例施行規則(昭和26年12月横浜市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。  第2条第4項及び第5項を次のように改める。 4 第1項及び第2項の規定は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条に規定する認定の申請をしている場合等他の制度により授業料に相当する金額を授業料に係る債権に充てることにより徴収することとなるときには適用しない。 5 前項に規定する徴収方法により徴収しようとした授業料が当該徴収方法によっては徴収できないことが判明した場合は、当該判明した日から30日以内に、期限を付して請求することにより授業料を徴収するものとする。  第3条第1項中「の適用を受ける者のうち」を「にかかわらず」に改め、同条第2項を次のように改める。 2 前項の規定にかかわらず、前条第4項の規定により同条第1項の規定を適用しないとされた者又は他の横浜市立高等学校においてその月の授業料を既に納入した者が月の中途に入学した場合における当該月の月割分の授業料は、これを徴収しない。  第3条第3項中「の適用を受ける」を「により授業料を徴収される」に、「入学の」を「当該入学の」に改め、同項ただし書を削る。   横浜市教育委員会告示第18号 公印の改刻及び廃止  次のとおり公印を改刻し、及び廃止する。 令和7年8月25日 横浜市教育委員会 1 改刻  公印の名称 使用開始年月日 印影     横浜市立根岸小学校長印       令和7年8月25日      (方21ミリメートル) 2 廃止 公印の名称 廃止年月日 印影     横浜市立根岸小学校長印       令和7年8月25日       (方21ミリメートル)       横浜市教育委員会告示第19号 公印の改刻及び廃止  次のとおり公印を改刻し、及び廃止する。 令和7年8月25日 横浜市教育委員会 1 改刻  公印の名称 使用開始年月日 印影     横浜市立小田小学校長印       令和7年8月25日     (方21ミリメートル) 2 廃止 公印の名称 廃止年月日 印影     横浜市立小田小学校長印       令和7年8月25日       (方21ミリメートル)     横浜市教育委員会告示第20号 公印の改刻及び廃止  次のとおり公印を改刻し、及び廃止する。 令和7年8月25日 横浜市教育委員会 1 改刻  公印の名称 使用開始年月日 印影     横浜市立都田西小学校長印       令和7年8月25日     (方21ミリメートル) 2 廃止 公印の名称 廃止年月日 印影     横浜市立都田西小学校長印       令和7年8月25日       (方21ミリメートル)     市選挙管理委員会 横浜市選挙管理委員会告示第37号 直接請求に必要な選挙権を有する者の数  地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項、第75条第1項、第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第1項並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項、同条第11項、第5条第1項及び同条第15項の規定による選挙権を有する者の50分の1の数、6分の1の数、3分の1の数及び総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数は、次のとおりである。 令和7年8月25日 横浜市選挙管理委員会  50分の1の数       62,981人  6分の1の数      524,842人  3分の1の数     1,049,683人  選挙区ごとの3分の1の数   鶴見区         80,674人   神奈川区        69,327人   西区          29,518人   中区          40,808人   南区          55,900人   港南区         60,342人   保土ケ谷区       57,303人   旭区          68,645人   磯子区         46,066人   金沢区         54,831人   港北区        100,745人   緑区          50,426人   青葉区         86,146人   都筑区         58,701人   戸塚区         78,489人   栄区          34,486人   泉区          42,797人   瀬谷区         34,486人  総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数           493,631人      区選挙管理委員会 横浜市金沢区選挙管理委員会告示第41号(令和7年8月5日掲示済) 委員長等の氏名  令和7年8月5日次の者が、本委員会委員長及び委員長職務代理者に就任した。 令和7年8月5日 横浜市金沢区選挙管理委員会  委員長   保 坂 一 成  委員長職務代理者   堀 江 慎一郎   選挙長等 横浜市長選挙告示第2号(令和7年7月31日掲示済) 横浜市長選挙の立候補届出事項の異動  令和7年8月3日執行の横浜市長選挙の立候補届出事項について、候補者山中竹春から立候補届出事項の異動届出があったので、横浜市長選挙候補者の届出(令和7年7月21日横浜市長選挙告示第1号)の一部を次のとおり訂正する。 令和7年7月31日 横浜市長選挙     選挙長 吉 原   訓  表、山中竹春の一のウェブサイト等のアドレス欄中「more_yokohama@outlook.jp」を「https://takeharu-yamanaka.yokohama/」に改める。