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選挙に関するよくある質問

最終更新日 2024年4月8日

選挙権

Q
№1「18歳になったら、誰でも選挙権がありますか?」
A

選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。
国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民は選挙権を有しますが、地方選挙については、さらに引き続き3か月以上、その市区町村の区域内に住んでいることが必要となります。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
詳しくは、「選挙権と被選挙権」のページもご覧ください。

Q
№2「選挙権があれば誰でも投票できますか?」
A

選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。
実際に選挙で投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が作成する選挙人名簿に登録されていることが必要です。

Q
№3「横浜市の選挙人名簿に登録されるための要件を教えてください?」
A

横浜市の選挙人名簿に登録されるためには、次の1~3の要件をすべて満たす必要があります。
1満18歳以上の日本国民であること
2横浜市の区域内に住所を有すること
3住民票が作成された日(転入届出の日)から引き続き3か月以上横浜市の住民基本台帳に記録されていること(横浜市内で転居した場合は、通算されます)
なお、選挙人名簿への登録は、年4回(3、6、9、12月)及び選挙が行われる時に行います。
詳しくは、「選挙人名簿について」のページをご覧ください。

投票

Q
№4「選挙によって投票方法に違いはありますか?」
A

選挙によって投票の方法に違いはありませんが、投票用紙への記載内容に違いがあります。
特に間違えやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙です。
1衆議院議員選挙
・小選挙区選挙:候補者1人の氏名を書きます
・比例代表選挙:政党その他の政治団体の名称又は略称を1つ書きます
2参議院議員選挙
・選挙区選挙:候補者1人の氏名を書きます
・比例代表選挙:候補者名簿に記載された候補者1人の氏名を1つ書きます。候補者名に代えて政党その他の政治団体の名称又は略称を書くこともできます。
3地方公共団体の長や議会の議員の選挙(知事や市長、県議会議員や市議会議員など)
候補者1人の氏名を書きます。
4最高裁判所裁判官国民審査
投票用紙に氏名が記載されている各裁判官について、辞めさせたい場合はその裁判官の記載欄に「×」を記載し、辞めさせたくない場合は何も記載しません。
投票の方法については「投票の方法」のページをご覧ください。

Q
№5「投票日当日の投票所と期日前投票所の投票時間に違いはありますか?」
A

投票日当日の投票所と期日前投票所の投票時間の違いは次のとおりです。

投票所の種類と投票時間
投票所の種類投票時間
投票日当日の投票所午前7時から午後8時
期日前投票所(区役所)午前8時30分から午後8時
臨時期日前投票所設置した施設によって、投票開始時刻が異なりますので、お住いの区の選挙管理委員会にお問合わせください。

※他の市区町村の期日前投票所は、投票開始や終了の時刻を早めたり、遅くしたりしている場合があります。

Q
№6「投票のご案内(封筒で送られてくる投票所入場整理券)が届いていなくても(失くしてしまっても)投票できますか?」
A

「投票のご案内」は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために世帯単位で封書により送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。
そのため、選挙人名簿に登録されていれば、「投票のご案内」が届いていない場合や失くしてしまった場合でも投票できますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。
※「投票のご案内」がないときは、氏名・生年月日・住所の聞き取りにより本人確認を行います。運転免許証などの本人確認書類の提示の必要はありません。

Q
№7「最近、横浜市に引越して来ましたが、横浜市内の投票所で投票できますか?」
A

市外から横浜市内に転入した方は、転入届を出した日から引き続き3か月以上住んでいれば、選挙人名簿に登録されますので、お住いの区の投票所で投票することができます。
なお、3か月の基準となる日は選挙期日の公(告)示日の前日となります。
転入届を出した日から3か月たっていない場合は、お住いの区の投票所では投票できませんが、前の住所地の投票所で投票できる場合がありますので、前の住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

Q
№8「投票日に用事があって投票所に行けないのですが、投票する方法はありますか?」
A

投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある方は、次の方法により投票することができます。
1期日前投票
期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時までお住まいの区役所で行うことができます。
また、それぞれの区が設置する臨時期日前投票所でも投票を行うことができます。
投票できる期間や時間が異なりますのでご注意ください。
2不在者投票
出張などで横浜市以外の市区町村に滞在されている方は、その市区町村の選挙管理委員会において不在者投票を行うことができます。
詳しくは、「投票日に投票所へ行けない場合」のページをご覧ください。

Q
№9「手が不自由で(けがをして)字が書けなくても、投票できますか?」
A

病気やけがなどの理由で字が書けない方には、投票所の係員が選挙人の方の投票を補助する(代筆する)「代理投票」の制度があります。
代理投票を希望される方は、投票所の係員にお申し出ください。
お申し出いただくと、二人の投票所の係員が指定され、そのうちの一人が選挙人の方の指示する内容を投票用紙に記載し、残りの一人が立ち会い、指示された内容がきちんと記載されているか確認します。
もちろん投票の秘密は厳守されます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票でも行うことができます。
※「代理投票」は投票所の係員が行う制度です。同伴の家族の方や介助者などが投票用紙に代筆することはできません。

Q
№10「身体に障害があり、自宅から出ることができないのですが投票する方法はありますか?」
A

郵便等による不在者投票制度があります。
この制度は身体に重度の障害がある方や要介護5の方が対象です。
この制度を利用するためには、事前に区の選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けていることが必要ですので、詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会へおたずねください。
また、「身体に重度の障害のある方や要介護5の方(郵便等投票)」のページもご覧ください。

Q
№11「病院に入院中の方や老人ホームに入所している人は、投票することができますか?」
A

入院(入所)中の病院や老人ホーム等が、都道府県選挙管理委員会から「不在者投票指定施設」として指定を受けていれば、その施設内で不在者投票をすることができます。
現在、入院(入所)中の施設が不在者投票できる施設かどうかや不在者投票の具体的な手続等については、各施設の担当者におたずねください。
また、「病院、老人ホーム等に入院、入所している方」のページもご覧ください。

Q
№12「他市町村に出張していて横浜市にいないのですが、投票することができますか?」
A

横浜市の選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行等のために市外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない場合、滞在先で不在者投票による投票が可能です。
詳しくは、「出張・旅行・出産などで区外に滞在中の方」のページをご覧ください。

Q
№13「外国に赴任する予定ですが、外国から投票することはできますか?」
A

外国にいても国政選挙について投票できる「在外選挙制度」があります。
対象となる選挙は、衆議院議員(国民審査含む。)と参議院議員選挙です。
1「在外選挙制度」を利用するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。在外選挙人名簿への登録申請方法は、次のとおりです。
(1)出国時に区選挙管理委員会の窓口で手続きを行う場合(出国時申請)
【国内の最終住所地の区の選挙人名簿に登録されている方】
国外への転出届を提出される際に、お住まいの区選挙管理委員会の窓口で申請ができます。本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)が必要になります。
なお、申請者本人ではなく、申請者から委任を受けた方も手続きができますが、その場合は以下3点が必要です。
・申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
・申請者の申出書
・申請に来ている方の本人確認書類
※出国後に在外公館に提出される在留届によって国外の住所を確認し、在外選挙人名簿に登録することになりますので、出国後速やかに在留届をご提出ください(在留届については外務省のホームページをご覧ください。)。
・在外選挙人名簿に登録されたのち、在外選挙人証を送付します。
(2)出国後に在外公館で手続きを行う場合(在外公館申請)
直接、在外公館(大使館や総領事館)の窓口で申請してください。本人確認書類(旅券、運転免許証、外国人登録証、滞在許可証など)が必要になります。
なお、申請者本人ではなく、申請者の同居家族の方も手続きができますが、その場合は以下3点が必要です。
・申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
・申請者の申出書
・申請者本人に代わって登録申請を行う方の旅券
※申請時までに3か月以上住所を有している必要はありませんので、在留届の提出と同時に申請することができます。
・在外選挙人名簿に登録されたのち、在外選挙人証を送付します。
2投票の方法は、次の3つの方法があります。
(1)在外公館投票
在外公館に出向いて投票する方法です。
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
投票期間は、原則として選挙の公(告)示日の翌日から選挙期日(国内の投票日)の6日前までです。
ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう投票用紙を在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に送るため、投票締切日を繰り上げるように指定されているところもあります。
(2)郵便等投票
在外選挙人の現在する場所で投票の記入を行い、この投票済みの投票用紙等を登録地の市区町村選挙管理委員会に直接郵送するという手順により行う投票方法です。
投票用紙等は、登録されている市区町村選挙管理委員会に対して在外選挙人証を同封してあらかじめ請求しておく必要があります。
この投票用紙等の請求は選挙期日の4日前までに行わなければなりません。
投票期間は選挙の公(告)示日の翌日からですが、投票所の閉鎖時刻(投票日の午後8時)までに投票用紙が投票所に届かないと投票が無効になってしまうため、投票用紙の請求は早めにお願いします。
(3)日本国内における投票(帰国投票)
選挙が行われている期間に一時帰国した場合や、日本国内に住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票を行うことができます。
期日前投票や不在者投票ができる期間は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの間です。
投票する際に、在外選挙人証の提示が必要です。

Q
№14「期日前投票をするときに、なぜ、宣誓書を書かないといけないのですか?」
A

公職選挙法施行令で宣誓書の提出が定められています。
お手数ですが宣誓書の記入及び提出をお願いいたします。
(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第四十九条の八 選挙人は、法第四十八条の二第一項の規定による投票をしようとする場合には、選挙の当日に同項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。

Q
№15「投票済み証明書はどこでもらえますか?」
A

当日投票所、又は期日前投票所で投票を終えた方にお渡ししています。希望される方は、投票所の係員へお声かけください。

Q
№16「投票所内に家族(介助者等)が同伴して、本人に代わって投票することができますか?」
A

家族(介助者等)が本人に代わって投票用紙へ記載(代筆)することはできません。
けがなどにより投票用紙に自書することができない場合は、投票所の係員がその方の投票を補助する(代筆する)「代理投票」ができますので、投票所の係員にお申し出ください。
なお、介助を必要とする選挙人に同伴する家族(介助者等)は、投票所の管理者が認めれば、投票所へ入場することはできます。
参考に「手が不自由で(けがをして)字が書けなくても、投票できますか?」をご確認ください。

Q
№17「意思表示が困難な人が投票する方法はありますか?」
A

選挙は本人が投票所に行き、自らの意思で投票することが原則となっています。
そのため、自ら意思表示を行うことが困難である人は、投票することはできません。
投票所の係員と言葉以外の方法(うなづきや指差しなど)で意思の表示ができれば、係員による「代理投票」ができますので、投票所の係員にお申し出ください。

Q
№18「投票のご案内(投票所入場整理券)に記載されている投票所は遠いので、近くの投票所で投票することはできますか?」
A

選挙人名簿は、投票所の区域(投票区)ごとに作られています。
投票所では、その投票区の選挙人名簿に登録されている人が投票することができます。
そのため、ご自身の投票区以外の投票所で投票を行うことはできません。
なお、投票日前日までは、お住まいの区の区役所等の期日前投票所で投票することができます。

Q
№19「投票所に行くことができない(行かない)家族の代わりに投票してもよいですか?」
A

公職選挙法には、「投票は、選挙ごとに一人一票に限る。」、また、「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない」と定められています。
たとえ家族であっても本人に代わり投票することはできません。

Q
№20「投票所内でスマートフォン(携帯電話)を使用することはできますか?」
A

投票所内でのスマートフォン(携帯電話)等の使用については、公職選挙法上の規定はありませんが、スマートフォン(携帯電話)等の使用方法によっては、他の投票に来られた方の投票行動に影響を及ぼす可能性があるため、投票所内での通話は禁止しております。
ただし、他の投票に来られた方に迷惑をかける恐れがないと投票管理者が判断した場合には、通
話以外の使用が認められることがあります。

Q
№21「投票所内の様子を撮影してSNSへアップしてもいいですか?」
A

撮影した投票所内の画像に他の方が写っている場合、その方に無断でインターネット上に公開する行為は、プライバシーや肖像権の侵害にあたるおそれがあることに加え、投票に来られた他の方の投票行動に影響を及ぼす可能性があることから、ご遠慮いただいています。

Q
№22「候補者等の名前を書いたメモを見ながら投票することはできますか?」
A

投票するために自らの備忘録として書いたメモを投票所に持ち込むことはできます。
ただし、メモとしての常識を超える必要以上に大きな紙に書いたものやメモと称するものを持って他の投票に来られた方に見せびらかすなどの行為を行うことは、ご遠慮いただいています。

Q
№23「投票所で自分の投票用紙を撮影してもいいですか?」
A

自ら記載した投票用紙を記載台で写真撮影する行為について、公職選挙法上の規定はありませんが、投票に来られた他の方に迷惑をかける恐れがないと投票管理者が判断した場合に限り、投票用紙の撮影を認めています。

立候補

Q
№24「何歳から選挙に立候補できますか?」
A

選挙に立候補できる権利を被選挙権といいます。
被選挙権の年齢などの要件は、選挙の種類によって異なり、次のとおりとなっています。

選挙の種類と被選挙権
選挙の種類被選挙権
横浜市長選挙日本国民で満25歳以上の人
横浜市議会議員選挙市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
神奈川県知事選挙日本国民で満30歳以上の人
神奈川県議会議員選挙県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
衆議院議員選挙日本国民で満25歳以上の人
参議院議員選挙日本国民で満30歳以上の人
Q
№25「選挙に立候補するときに必要な手続きを教えてください。」
A

立候補するには、「立候補の届出」が必要です。
横浜市議会議員選挙に立候補するときに必要な書類は次のとおりです。
①候補者届出書
②供託証明書(50万円)
③宣誓書
④所属党派(政治団体)証明書※無所属の者は必要ない
⑤戸籍の謄本又は抄本
⑥通称認定申請書※通称を使用するとき
⑦住民票の謄本又は抄本
立候補の届出期間は、選挙の公(告)示日の1日間だけです。
また、受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。
市選挙管理委員会では、市長選挙及び県・市議会議員選挙の前に立候補予定者説明会を開き、届出書類の記載方法や添付する書類、選挙運動の注意点などを説明します。また、立候補受付当日に書類の不備等が生じないよう、提出書類の内容をあらかじめ確認する事前審査の機会を設けています。
詳細については、立候補予定者説明会でご確認ください。

Q
№26「選挙に立候補するには供託金はいくら必要ですか?」
A

各種選挙の供託金の額は以下のとおりです。

選挙の種類と供託金
選挙の種類供託金の額
政令指定都市の市長240万円
政令指定都市の議会議員50万円
政令指定都市以外の市長、区長100万円
政令指定都市以外の市区の議会議員30万円
都道府県知事300万円
都道府県議会議員60万円
衆議院小選挙区選挙300万円
衆議院小選挙区選挙と比例代表選挙の重複立候補者600万円(小選挙区選挙分300万円
+比例代表選挙分300万円)
衆議院比例代表選挙600万円
参議院選挙区選挙300万円
参議院比例代表選挙600万円
Q
№27「法定得票数と供託金没収点とはどのように決定するのですか?」
A

有効投票総数によって異なり、以下のとおり公職選挙法で定められています。
なお、何票以上獲得すれば法定得票数及び供託金没収点以上に達するということは、事前には分かりません。

法定得票数(公職選挙法第95条)
選挙の種類基準となる得票数
地方公共団体の長有効投票総数の4分の1以上
地方公共団体の議会の議員有効投票総数を選挙区の議員定数で割った数の4分の1以上
衆議院小選挙区選出議員有効投票総数の6分の1以上
参議院選挙区選出議員有効投票総数を選挙区の議員定数で割った数の6分の1以上

※衆議院・参議院の比例代表選挙に法定得票数はありませんが、衆議院の比例代表選挙で小選挙区との重複立候補者が復活当選するには、小選挙区で供託金没収点(当該小選挙区の有効投票総数の10分の1)以上を獲得しておく必要があります。

供託金没収点(公職選挙法第93条、94条)
選挙の種類基準となる得票数
地方公共団体の長有効投票総数の10分の1
地方公共団体の議会の議員有効投票総数を選挙区の議員定数で割った数の10分の1
衆議院小選挙区選出議員有効投票総数の10分の1
参議院選挙区選出議員有効投票総数を選挙区の議員定数で割った数の8分の1

選挙公報

Q
№28「期日前投票が始まりましたが、選挙公報はいつ頃届きますか?」
A

横浜市議会議員及び横浜市長選挙の選挙公報は、おおむね選挙の告示日の3日後以降、各世帯に順次配達されます。
なお、選挙公報は、公職選挙法で投票日の2日前までに各世帯へ配布しなければならないと定められています。
届かない場合は、お住まいの区の選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
※選挙の告示日に立候補届が締め切られた後(午後5時以降)に、横浜市選挙管理委員会が選挙公報の掲載順序をくじで定め、印刷を開始します。
※横浜市は世帯数が多く、大量の部数を発行するため、印刷に2日程度かかります。

Q
№29「選挙公報が届く前に候補者の情報を得る方法を教えてください。」
A

選挙の告示日の翌日に、横浜市議会議員及び横浜市長選挙の選挙公報を特設ホームページにPDFデータを掲載します。
また、区選挙管理委員会、期日前投票所には、選挙公報を用意していますので、選挙公報の閲覧をご希望の方は、区の選挙管理委員会職員、期日前投票所の係員にお申し出ください。
※国政選挙及び神奈川県議会議員及び県知事選挙の選挙公報と最高裁判所裁判官国民審査の審査広報は、神奈川県選挙管理委員会が作成します。また、そのPDFデータは神奈川県選挙管理委員会のホームページにも掲載されます。
なお、候補者の情報は、選挙公報など選挙管理委員会からの情報以外にも、候補者自身のSNS、ホームページ、ブログや街頭演説、またテレビ、新聞などのマスメディアの選挙情報などでも得ることは可能です。

開票

Q
№30「比例代表選挙の当選人はどのように決定するのですか?」
A

衆議院及び参議院の比例代表選挙で異なります。以下のとおりです。
衆議院比例代表選挙
選挙区(ブロック)ごとに、政党等の得票数に比例してそれぞれの政党等の当選人の数が決まります。政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、その順に当選人が決まります。
参議院比例代表選挙
各政党等の総得票数に比例して政党等ごとの当選人の数が決まります。衆議院と異なり、候補者名簿には「当選人となるべき順位」が記載されていない(特定枠の候補者は除く。)ので、名簿登載者の中から得票数の多い順に当選人が決まります。
ただし、特定枠の候補者があるときは、その候補者が優先されます。
※特定枠とは、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を、あらかじめ当選人となるべき順位を決めて名簿に記載し、特定枠の候補者を優先的に当選させる方式です。なお、特定枠の候補者名を記載した投票は、政党等の有効投票とみなされます。
※各政党等の総得票数とは、ある政党等の比例代表候補者の得票数とその政党等の得票数の合計。
衆議院選挙、参議院選挙の比例代表における各政党等への当選人の配分について
ドント式と言われる方式で決定します。
ドント式とは、ベルギーの法学者ビクトル・ドントが考案した計算方法で、各政党の得票総数を1、2、3、4、……の整数で順次割って、得られた答えの大きい順に定数に達するまで議席を配分する方式です。

◎ドント式当選人数決定例(定数10人の場合)
名簿届出政党等A党B党C党D党
名簿登載者7人6人5人4人
得票数5,100票2,700票2,100票1,300票
除数5,1002,7002,1001,300
2,5501,3501,050 650
1,700 900 700 433.33
1,275 675 525 325
1,020 540 420  
 850 450    
 728.57      
当選人の数5人2人2人1人
Q
№31「選挙(比例代表選挙以外)での当選人はどのように決定するのですか?」
A

得票数の多い順に当選人になります。
ただし、「法定得票数」以上の得票がなければなりません。
法定得票数は「法定得票数と供託金没収点とはどのように決定するのですか」を、くじについては「得票数が同数の場合はどうやって当選人を決定するのですか?」をご確認ください。

Q
№32「得票数が同数の場合はどうやって当選人を決定するのですか?」
A

公職選挙法(第95条第2項)では「当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。」とあります。
例えば、市長選挙で法定得票数以上の最多得票数を獲得した候補者が同じ得票数で二人以上いる場合や、市議会議員選挙で法定得票数以上の最下位当選者となる得票数が同じ候補者が二人以上いて、定数を超えることとなる場合は、選挙長がくじで当選人を決定することになります。

Q
№33「最多得票者でも当選しない場合はありますか?」
A

たとえ一番多くの票を獲得していても、「法定得票数」以上の得票がなければ当選人とはなりません。
その場合は、再選挙(公職選挙法第109条)が行われます。
法定得票数は「法定得票数と供託金没収点とはどのように決定するのですか?」をご確認ください。

Q
№34「開票を見に行くことはできますか?」
A

開票を参観する(見る)ことはできます。
ただし、開票区内の方(当該選挙において、参観したい開票所が設置されている区の選挙人名簿に登録されている方)であることが必要です。(公職選挙法第69条)

選挙運動期間

Q
№35「選挙運動はいつから行うことができますか?」
A

選挙運動は、選挙の公(告)示日に立候補届が受理された時から、投票日前日まで行うことができます。
立候補届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています。
また、投(開)票日当日は選挙運動期間に含まれないため、選挙運動は禁止されています。

Q
№36「選挙運動と政治活動の違いを教えてください。」
A

政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。
広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、次のように解釈されています。
選挙運動
特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
《例》
・街頭で候補者である自分に投票するよう通行人に呼びかける。
・選挙運動用のポスターをポスター掲示場に掲示する。
・自分の支持する候補者に投票するように電話をする。
政治活動
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
《例》
・市会議員が駅前で自分が推進する政策について演説を行う。
・市会議員の後援会に入会し支援する。
・市会議員の政治活動用ポスターを家の塀に貼る。

Q
№37「候補者は選挙運動としてどのようなことができますか?」
A

公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
○選挙事務所の設置
○選挙運動用自動車の使用
○選挙運動用はがきの送付
○新聞広告の掲載
○ビラの配布
○選挙公報の配布
○選挙運動用ポスターの掲示
○街頭演説の実施
○個人演説会の開催
○インターネット等の利用

Q
№38「候補者がしてはいけない選挙運動にはどのようなものがありますか?」
A

次のような選挙運動は禁止されています。
○買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
○戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
○あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
○飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
○署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
○気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
○選挙後のあいさつ行為
誰であっても、選挙後に当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会を開催したり、一定のものを除きあいさつを目的とする文書図画を頒布・掲示したりすることはできません。
〇有料のインターネット広告
候補者が選挙期間中に有料のインターネット広告を出しても良いのですか?」をご確認ください。

Q
№39「連座制とはどのような制度ですか?」
A

連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人(選挙運動の総括主宰者や出納責任者、候補者の配偶者など)が、買収などの選挙違反を犯し刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とし、また立候補制限(5年間は同じ選挙で、同じ選挙区から立候補できない)をするという制裁を科す制度です。
これは、候補者や立候補予定者に対し、選挙の浄化に関する重くかつ厳しい責任を負わせることにより、選挙の腐敗をなくし、国民の政治に対する信頼の確立、議会制民主主義の健全な発展を期すことを目的とするものです。

Q
№40「投票してほしいと電話で依頼されましたが、認められた選挙運動でしょうか?」
A

電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届け出受理後から投票日の前日まで)は自由に行うことができます。これは一般の人も同様で、友人や知人に投票依頼することができます。
なお、投票日当日は選挙運動ができないので電話による投票依頼は違反となります。
また、立候補の届出受理前に行うことは事前運動として禁止されています。

Q
№41「街頭演説は何時から何時までできますか?」
A

候補者等が行う街頭演説は、午前8時から午後8時まで行うことができます。
街頭演説を行うには、選挙管理委員会から交付される標旗を掲げ、演説者がその場にとどまって行わなければなりません。
なお、平常時の政治活動として行う街頭演説は、時間制限等の規制はありません。

Q
№42「街頭演説で候補者名の入った「のぼり」を使って選挙運動をすることはできますか?」
A

候補者名の入った選挙運動用の掲示物として認められているのは、選挙事務所看板や選挙運動自動車看板、選挙運動用ポスターなどに限定されていています。
したがって、街頭演説の場所で候補者名の入った「のぼり」を掲示することはできません。
ただし、街頭演説の場所に駐車している選挙運動用自動車に候補者名の入った「のぼり」を取り付けることは許されています。

Q
№43「自分が応援している候補者を友達にも応援してもらいたいので電子メールで友人に働きかけても良いですか?」
A

有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、Xやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動はできますが、電子メール(SMTP方式)及びショートメールサービス(SMS(電話番号方式))を利用した選挙運動は禁止されています。

Q
№44「インターネットによる選挙運動には、どんな制限がありますか?」
A

インターネット等による選挙運動には次のような制限があります。
有権者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動ができますが、電子メールを利用した選挙運動はできません。
候補者と政党は、ウェブサイト等と電子メールを利用した選挙運動を行うことができます。
ただし、次のインターネットによる選挙運動を行う際は次のとおり注意が必要です。
(1)ウェブサイト等の利用
・有権者、候補者、政党等は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動(文書図画の頒布)ができます。
・選挙運動用ウェブサイト等には、選挙運動を行う者の電子メールアドレス等の表示が義務付けられています。
※選挙運動のための有料インターネット広告の禁止
選挙運動のための有料インターネット広告は、資金力がある候補者ほど、効果的に広告を出すことができます。
そのため、公職選挙法では、候補者間の選挙運動における機会均等や「金のかからない選挙の実現」を図るため「有料インターネット広告」を禁止しています。
(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)
第百四十二条の六 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
(2)電子メールの利用
・候補者、政党等は、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式(ショートメールサービス))を利用した選挙運動(文書図画の頒布)ができますが、有権者は電子メールを利用した選挙運動はできません。
・電子メールの送信先(受信者)は「自らアドレスを通知し、且つ受信に同意した相手」でなければならない等一定の条件があり、その他、電子メール送信者には、「氏名、電子メールアドレス等の表示」、「一定の記録(電子メール送信先に関する情報(条件を満たしている旨)等)の保存」が義務付けられています。

Q
№45「候補者が選挙期間中に有料のインターネット広告を出しても良いのですか?」
A

選挙運動のための有料インターネット広告は、資金力がある候補者ほど、効果的に広告を出すことができます。
そのため、公職選挙法では、候補者間の選挙運動における機会均等や「金のかからない選挙の実現」を図るため「有料インターネット広告」を禁止しています。
(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)
第百四十二条の六 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。

平常時の政治活動(選挙運動期間以外)

Q
№46「選挙運動期間でもないのに、駅前で政治家が自分の名前入りの「のぼり」を立てて演説を行っていますが、問題ないのでしょうか?」
A

個人の政治活動は、選挙運動にわたらない限り(純粋な政治活動)原則として自由であって、期間を問わず行えます。
ただし、立候補予定者の氏名を表示した立札・看板の類の掲示は、事務所において掲示するもの、政治活動のための演説会等の会場において使用されるものに限り認められています。
のぼり旗は、立札・看板の類に該当するため、街頭演説の場所で掲示することは禁止されています。

Q
№47「街中に政治家のポスターが貼られていますが、違法ではないのでしょうか?」
A

個人の政治活動は、選挙運動にわたらない限り(純粋な政治活動)原則として自由であって、期間を問わず行えます。
ただし、立候補予定者の氏名を表示したポスターは、ベニヤ板・プラスチック板を用いているもの(いわゆる裏打ちポスター)は、禁止されています。
また、任期満了日の6か月前から選挙期日まで選挙区内に掲示することが禁止されます。
したがって、これらに反しないポスターの掲示は認められています。

Q
№48「政治家のポスターの掲示期間について、制限がありますか?政治家個人が行う政治活動用ポスターと、政党等が行う政治活動用ポスターに違いはありますか?」
A

政治家(候補者)個人の政治活動用ポスターは、任期満了日の6か月前から選挙期日まで掲示することができません。
政党や政治団体の政治活動用のポスターは、この期間の制限は受けません。
ただし、このポスターに弁士等として氏名を記載された者が候補者となったときは、その日(公(告)示日)のうちに撤去しなければなりません。
※政党や政治団体の政治活動用ポスターと認められるためには、そのポスターが、あくまで政党の政治活動であり、個人用でないことが必要です。

政治活動用ポスターの掲示期間
政治活動用ポスターの種類と掲示期間

Q
№49「当選人に、「当選祝い」としてお酒や花を持っていくことはできますか?」
A

「当選祝い」は、選挙後に行われる寄附であり、政治活動に関する寄附とみなされます。
政治活動に関する個人から政治家への寄附は、金銭によるものは禁止されていますが、物品による寄附は認められていますので、「当選祝い」としてお酒や花を持っていくことは可能です。
なお、当選祝いとしてもらったお酒を選挙区内の人(親族を除く)に振舞うと、政治家から選挙区内にある者への寄附とみなされ、公職選挙法に違反することになります。
※企業や労働組合などの団体は、政治家に対して寄附をすることはいっさい禁止されています。

寄附

Q
№50「政治家が行う寄附は、どのようなものが禁止されていますか?」
A

政治家は、選挙区内にある者(人、団体、会社等※)に対して寄附をすることを禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに寄附をすること、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに行う寄附も、同様に禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜の香典(花輪、供花等はできません。)は、一般的な金額であれば渡すことができます(罰則をもって禁止される寄附とはなりません)。
《禁止される政治家の寄附の例》
病気見舞い
お中元やお歳暮
お祭りへの寄附や差入れ
地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入れ
葬式の花輪、供花
本人が出席しない場合の結婚祝や香典
※政治家に寄附を求めることは、公職選挙法に違反します。

Q
№51「町内会が、お祭りの寄附を町内会から集める場合、町内に住む政治家にも寄附をお願いできますか?」
A

町内会全員から寄附を集める場合であっても、政治家に対して寄附を求めることはできません。
政治家を威迫して寄附の勧誘・要求をすると罰則の対象となります。

Q
№52「神社の社殿や寺の本堂修復のために、氏子や檀家である政治家に寄附をもらってもよいですか?」
A

神社やお寺が政治家の選挙区内にある場合は、政治家がたとえ氏子や檀家であっても寄附を求めることはできません。
檀家である政治家が、墓地の維持管理に必要な費用としての檀家料を払うことは寄附にはあたらず行うことができます。

Q
№53「個人が政治家に寄附はできますか?」
A

個人が政治家へ行える寄附は、政治活動に関する寄附と選挙運動に関する寄附によって変わります。
・政治活動に関する寄附...原則として候補者の政治活動に関する寄附は、何人も禁止されています。ただし、物品による寄附は認められています。
・選挙運動に関する寄附...選挙の際に、候補者に対して寄附を行うことが認められています。金銭による寄附も認められています。

Q
№54「政治家は募金を行うことができないのですか?」
A

政治家が自身の選挙区内で募金することは、選挙区内の者への寄附に該当することになり、禁止されています。
政治家の選挙区外にある者への募金は可能です。
ただし、次の場合は、選挙区内の者へ寄付したこととなり禁止されています。
・募金する相手方の事務所、営業所、支所などが政治家の選挙区内にある場合

Q
№55「市長や市議会議員は報酬の返上はできないのですか?」
A

市長や市議会議員が報酬を横浜市に返上することは、横浜市への寄附とみなされます。
したがって、選挙区内にある者への寄附に該当することとなるため、報酬の返上を行うことはできません。

その他

Q
№56「ポスター掲示場に掲示されているポスターが落書きされています。どこに連絡したら良いでしょうか?」
A

落書きされたポスターが掲示してあるポスター掲示場が設置されている区の選挙管理委員会にお知らせください。
区の選挙管理委員会は警察とともに、現地でポスターの状況を確認し、候補者に連絡します。
なお、ポスター掲示場のポスターを剝がしたり落書きしたりすることは、公職選挙法の自由妨害罪に抵触し、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処される可能性がありますので、絶対に行わないでください。

Q
№57「ペットを連れて投票所に入ることはできますか?」
A

ペットが怖い方やペットアレルギーがある方の投票行動に影響(心理的影響や動揺)を与えてしまう可能性があるため、投票所における秩序保持(公職選挙法第60条)の観点から、ペットを伴う投票所への入場はご遠慮いただいています(身体障害者補助犬法に定める盲導犬等は除きます。)。

このページへのお問合せ

選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

電話:045-671-3335

電話:045-671-3335

ファクス:045-681-6479

メールアドレス:sk-info@city.yokohama.jp

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