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Q

雨水流出抑制施設の設置基準が記載されているものは市販していますか。

最終更新日 2021年10月13日

事業者向け情報
A

市販していません。「横浜市開発事業の調整等に関する条例」第18条第2項第5号によって設置する雨水調整池等の雨水流出抑制施設の設置基準は、横浜市ホームページに掲載している「横浜市開発事業の調整等に関する条例」及び「横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引き」に記載しています。

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このページへのお問合せ

道路局 河川管理課

電話:045-671-2898

電話:045-671-2898

ファクス:045-664-5873

メールアドレス:do-ike@city.yokohama.jp

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