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工場搬入(自己搬入)の手続きは、どうしたらいいですか。
最終更新日 2025年4月1日
横浜市の焼却工場へ自己搬入するには、事前に排出場所のある区の資源循環局事務所に届出を行うか、または横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)での届出が必要です。
(1) 資源循環局事務所に届出を行う
・排出場所のある区の資源循環局事務所に一般廃棄物等搬入届出書を提出します。
・資源循環局事務所では届出書の控え等を交付します。
・搬入日当日に、届出書の届出書の控えを持って指定の工場に搬入します。
(2) 横浜市電子申請・届出システムでの届出を行う(収集事務所の営業時間外は翌営業日受付)
・電子申請にて、届出を申請します。
・電子申請の方は申請番号をお控えください。
・横浜市電子申請・届出システムで届け出た方は、指定の工場で申請番号を提示して搬入します。
(3) 重要なお知らせ
・即日搬入はできません。
・工場へ搬入しようとする日の10日前から6日前までの間に届け出てください。
・焼却工場では、資源化可能な古紙や産業廃棄物は搬入をお断りしていますので、リサイクル施設等に搬入してください。
このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策課
電話:045-671-4090
電話:045-671-4090
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-kansi@city.yokohama.lg.jp
ページID:978-788-393