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不良な生活環境の解消・発生防止

最終更新日 2025年1月31日

ごみなどによる「不良な生活環境」の解消・発生防止の取組を進めています!

横浜市では、ごみなどによる「不良な生活環境」の解消・発生防止を図るため、「横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例(いわゆる「ごみ屋敷」対策条例)」を平成28年12月1日から施行し、取組を進めています。

不良な生活環境とは?

ごみなどの物が屋内や屋外に積まれることにより、悪臭や害虫の発生、崩落や火災の危険性が生じるなど、本人または近隣の生活環境が損なわれている状態(いわゆる「ごみ屋敷」状態)をいいます。

本人に寄り添った支援

基本的にいわゆる「ごみ屋敷」状態を解消する責任は、物をためこんだ本人にあります。
しかし、その背景には、認知症、加齢による身体機能の低下や地域からの孤立などのさまざまな課題があります。これまでも福祉的側面から支援を行ってきましたが、引き続き、市・区役所と関係機関や地域住民が協力して、本人に寄り添った支援を行います。
この取組では、ごみを片付けるだけでなく、生活上の諸課題の解決を目指します。
支援のイメージ図

この条例でできること

これまでも福祉サービスの一環で支援してきたことに加え、以下の事項を組み合わせて解決に取り組みます。

条例でできること
項目内容
調査いわゆる「ごみ屋敷」状態に関する相談・苦情等があった場合、条例で定める不良な生活環境に該当するかの調査を行います。条例の対象となる場合は、必要に応じ物をためこんだ本人の親族関係や福祉サービスの利用状況の調査を行います。
ごみの排出支援近隣の生活環境が損なわれている場合、本人・親族がごみの撤去をできるよう支援を行います。また、近隣の生活環境が損なわれており、本人・親族のみではごみの撤去が困難な場合、本人の同意の上、市がごみの排出支援をします。
措置
(代執行)
周辺住民の生命・身体に深刻な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、再三の働きかけにも応じない場合については、指導・勧告・命令・代執行※を行うことができます。

※代執行は、行政代執行法の要件を満たした場合に限り可能とされています。

問合せ先

  • 上記の条例やその他規程類、審議会に関することは、健康福祉局福祉保健課
  • いわゆる「ごみ屋敷」状態と考えられる個別の建築物・居住者に関する相談等は、各区福祉保健課
  • ごみ処理一般に関することは、各区の資源循環局事務所

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このページへのお問合せ

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課

電話:045-671-4049

電話:045-671-4049

ファクス:045-664-3622

メールアドレス:kf-g-project@city.yokohama.lg.jp

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