バリアフリー法政令改正に伴う条例施行規則の改正概要と意見公募の実施について 1 趣旨 高齢者、障害者等の外出機会の増大等に伴い、バリアフリー化を着実に進めるための環境整備が求められていることから、今般バリアフリー法の政令が改正され車椅子使用者用の「便所」及び「駐車場」に係る設置基準の見直し、並びに「劇場等の客席」に係る設置基準が創設されました。(令和6年6月21日公布、令和7年6月1日施行)改正基準が横浜市福祉のまちづくり条例(以下、「条例」という。)で定めている基準を一部上回るため、本市条例施行規則の基準(建築物移動等円滑化基準(※1)及び指定施設整備基準(※2))と整合を図 る必要があることから、条例第7条第3項に基づき設置した専門委員会を3回にわたり開催し、見直し 内容の検討を行ってまいりました。 このたび、施行規則の改正概要がまとまりましたので、改正概要及び意見公募の実施について報告しま す。 2 意見公募の実施について (1) 意見公募概要資料(案)     別紙1 (2) 意見公募実施期間     令和7年1月27 日(月)〜令和7年2月25 日(火) 3 今後の規則改正スケジュール(予定)   令和7年3月11日:第4 回専門委員会にて意見公募の結果に基づき改正案を確定します。   令和7年6月1日:改正施行規則の施行(予定)※政令と同日 4 資料   (1) 意見公募概要資料(案)(別紙1)   (2) バリアフリー法政令改正に伴う本市条例規則の見直し方針について(参考資料) (※1)建築物移動等円滑化基準【義務基準】 バリアフリー法に基づく全国共通の基準で、法律上、適合する義務がある基準。建築確認において適合状況を審査し、適合しないと工事着手ができない。(地方公共団体は条例により義務対象となる床面積の引下げや必要な基準を付加することができる。) (※2)指定施設整備基準【自主基準】     より使いやすい施設整備の実現を目指すための横浜市独自の基準。条例で遵守することが義務付けられており、市との事前協議が必要。