タイトル バリアフリー法政令改正に伴う本市条例規則の見直し方針について 目次 1 バリアフリー法と福祉のまちづくり条例の関係 2 条例規則改正案(義務基準・自主基準)の方針 〜第1回から第3回専門委員会まとめ〜 (参考) 第1回〜第3回専門委員会におけるご意見と対応 (1) 車いす使用者用便房について (2) 車いす使用者用駐車場について (3) 車いす使用者用客席について ※本資料は、専門委員会における検討内容の概略をまとめたものであり、確定しているものではありません。なお、掲載されている図等はイメージです。 1ページ目 1 バリアフリー法と福祉のまちづくり条例の関係 (1)横浜市では、福祉のまちづくり条例及び施行規則において、バリアフリー法に基づき適合義務対象用途の追加及び適合対象規模要件の引下げを行うとともに、義務基準を付加しています。さらにバリアフリー法より高い水準の基準を自主基準として定め、事前協議により地域の特性や施設用途、規模、利用者の特性に応じた質の高い整備を進めています。 2ページ目 (1)横浜市では、バリアフリー法に基づき適合義務対象用途の追加と適合義務対象となる規模要件を引下げています。 左の表 バリアフリー法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律) ※以下に掲げる建築物を新築、増築、改築又は用途変更する場合、建築物移動等円滑化基準への適合義務がある。 次の特別特定建築物に該当、かつ対象規模が2,000u以上の場合 公立小学校等 病院、診療所 劇場、観覧場、映画館、演芸場 集会場、公会堂 展示場 百貨店、マーケットその他の物品店舗 ホテル、旅館 保健所、税務署その他官公署 老人ホーム、福祉ホーム等(主として高齢者、障害者等が利用するもの。) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター等 体育館、水泳場、ボーリング場、遊技場 博物館、美術館、図書館 公衆浴場 飲食店 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他サービス店舗 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 自動車駐車場 公衆便所 公共用歩廊 これに対し、福祉のまちづくり条例では、対象用途の追加及び対象規模要件の引下げを行います。 右の表 福祉のまちづくり条例 (あ)次の特別特定建築物に該当、かつ対象規模が0u以上の場合 病院、診療所(患者の収容施設があるもの) 集会場(一の集会室の床面積が200uを超えるもの)、公会堂 保健所、税務署その他官公署 老人ホーム、保育所、福祉ホーム等(令5条9号に規定するもの以外も含む) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター等 博物館、美術館、図書館 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 公衆便所 (い)次の特別特定建築物に該当、かつ対象規模が300u以上の場合 診療所(患者の収容施設がないもの) 劇場、観覧場、映画館、演芸場 百貨店、マーケットその他の物品店舗 遊技場 飲食店 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他サービス店舗 (う)次の特別特定建築物に該当、かつ対象規模が1,000u以上の場合 学校(令5条1号に規定する学校以外も含む) 集会所(全ての集会室の床面積が200u以下のもの) 展示場 ホテル、旅館 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(令5条11号に規定するもの以外も含む) 公衆浴場 自動車駐車場 (え)次の特別特定建築物に該当、かつ対象規模が2,000u以上の場合 共同住宅 公共用歩廊 3ページ目 (2)横浜市では、バリアフリー法に基づき建築物特定施設の構造及び配置に関する義務基準を付加するとともに、さらにバリアフリー法より高い水準の基準を自主基準として定め、事前協議により地域の特性や施設用途、規模、利用者の特性に応じた質の高い整備を進めています。 車いす使用者用便房の例 バリアフリー法 ・車いす使用者用便房を1以上設けること。 ・出入口は幅80p以上とし、戸は容易に開閉できる構造で、出入口前後に高低差がないこと。 ・腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 ・車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 福祉のまちづくり条例で以下を付加 付加している義務基準 ・分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 ・ 高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の洗面器を設けること。 ・便房の出入口の戸又はその付近に車いす使用者用が円滑に利用できる旨の表示を行うこと。 付加している自主基準 ・非常用呼出しボタンは便座から手の届く位置及び転倒した場合でも手の届く位置に設置すること。 ・出入口横に袖壁30p以上設置すること。 ・手すり位置・寸法に関する基準 ・腰掛便座の位置・高さに関する基準 ・洗面台高さ、紙巻器設置に関する基準 等 4ページ目 2 条例規則改正案(義務基準・自主基準)の方針 〜第1回から第3回専門委員会まとめ〜 (1)便所の基準の見直し (2)車いす使用者用駐車場の基準の見直し (3)車いす使用者用客席の基準の見直し (4)増築時における基準適用の考え方 5ページ目 (1)便所の基準の見直し バリアフリー法義務基準(現行)車いす使用者用便房は、建築物に1箇所以上を設ける。 バリアフリー法義務基準(改正後) 標準的な建築物では、 原則、不特定多数利用便所は、不特定多数の者が利用する階ごとに1箇所 以上設ける。 原則、便所を設ける階ごとに車いす使用者用便房を1以上設ける。 小規模階を有する建築物(床面積1,000u未満の階(小規模階)を有する場合)では 小規模階の床面積の合計が1,000uに達する毎に1箇所以上設ける。 大規模階を有する建築物(床面積10,000uを超える階(大規模階)を有する場合)では 階の床面積が10,000uを超え40,000u以下の場合、当該階に2箇所以上を設ける。 階の床面積が40,000uを超える場合、20,000u毎に1箇所を追加する。 福祉のまちづくり条例義務基準(現行)車いす使用者用便房は、建築物に1箇所以上を設ける。 福祉のまちづくり条例自主基準(現行)同上 改正方針 政令改正に合わせて設置数を引き上げる。 政令では対象としていない1,000u未満の施設についても、車いす使用者用便房を1箇所以上設けることとする。 ※義務基準=建築物移動等円滑化基準、自主基準=指定施設整備基準 6ページ目 福祉のまちづくり条例改正方針 政令改正に合わせて設置数を引き上げる。 政令では対象としていない1,000u未満の対象施設についても1箇所以上設けることとする。 (1)義務基準 ・設置数に係る基準案(政令改正基準に合わせ引上げ) 原則、不特定多数利用便所は、不特定多数の者が利用する階ごとに1箇所以上設ける。 原則、便所がある階ごとに車いす使用者用便房を1以上設ける。 政令では対象としていない1,000u未満の対象施設についても車いす使用者用便房を1箇所以上を設ける。 ・構造に係る基準@(変更なし) 出入口幅80p以上 手すり・腰掛便座の設置 十分な空間確保 ・構造に係る基準A(変更なし) 分かりやすい位置 身障者用洗面器 車いす用表示設置 (2)自主基準 ・設置数に係る基準(義務基準と同様に引上げ) ・構造に係る基準@・A(義務基準と同基準に一部付加) 2,000u以上の対象施設における車いす使用者用便房のうち1箇所以上は車いすが円滑に利用できる十分な空間として、直径180p以上の円が内接できること。 ・構造に係る基準B(変更なし) 非常用呼出しボタン2カ所設置、手すり位置・寸法、 腰掛便座の位置・高さ、洗面台高さ、紙巻器設置 出入口横に袖壁30p以上設置、等 7ページ目 (参考)改正後の車いす使用者用便房の設置イメージ 整備例(地上3階建て、階ごとの面積30,000平米、合計90,000平米)の場合 現行では、各階の便所の数は任意、構造基準@Aを満たす車いす使用者用便房の数1、車いす使用者用便房のうち構造基準Bを満たす便房1 改正後は、各階の便所の数は3、構造基準@Aを満たす車いす使用者用便房の数6、車いす使用者用便房のうち構造基準Bを満たす便房1 構造基準B(自主基準)・・・非常用呼出しボタン2カ所設置、手すり位置・寸法、腰掛便座の位置・高さ、洗面台高さ、紙巻器設置・出入口横に袖壁30p以上設置、等 8ページ目 (2)車いす使用者用駐車場の基準の見直し バリアフリー法義務基準(現行)車いす使用者用便房は、1台以上を設ける。 バリアフリー法義務基準(改正後) 駐車施設の総数が200台以下の場合、2%以上を設ける。 駐車施設の総数が201台以上の場合、1%+2台以上を設ける。 福祉のまちづくり条例義務基準(現行)1台以上を設ける。総台数101台以上(機械式除く)の場合1%以上設ける。 福祉のまちづくり条例自主基準(現行)同上 改正方針 政令改正に合わせて設置数を引き上げる。 9ページ目 福祉のまちづくり条例改正方針 政令改正に合わせて設置数を引き上げる。  (1)義務基準 ・設置数に係る基準案(政令改正基準に合わせ引上げ) 駐車施設の総数が200台以下の場合、2%以上を設ける。 駐車施設の総数が201台以上の場合、1%+2台以上を設ける。 ・構造に係る基準@(変更なし) 幅350p以上 できるだけ短い移動経路 ・構造に係る基準A(変更なし) ア 機械式 水平な乗降スペース 円滑に利用できる構造 イ 自走式 奥行600p以上(2台目以降は500p以上) 水平な場所 シンボルマーク表示 (2)自主基準 ・設置数に係る基準(義務基準と同等に引上げ) 300u以上500u未満の対象施設は、2席以上設ける。 ・構造に係る基準@(義務基準と同基準を創設)   ・構造に係る基準A(変更なし) 奥行き150p以上(3席目以降は奥行き135p以上) 車いす使用者用客席から客席出入口までの経路(通行しやすい通路幅、傾斜路1/12以下等) 10ページ目 (3)車いす使用者用客席の基準の見直し バリアフリー法義務基準(現行)基準なし バリアフリー法義務基準(改正後) 座席の数が400席以下の場合、2席以上を設ける。 座席の数が401席以上の場合、0.5%以上を設ける。 ※構造に係る基準(幅90cm以上、奥行135cm以上等)も定める。 福祉のまちづくり条例義務基準(現行)基準なし 福祉のまちづくり条例自主基準(現行)2席以上 改正案 政令改正に合わせて義務基準を創設し、政令では対象としていない300u以上500u未満(※)の対象施設についても設置することを付加する。 (※)総座席数200〜250席程度の規模の施設 自主基準の設置数を改正法と同じ設置数に引き上げる。 11ページ目 福祉のまちづくり条例改正方針 改正政令に合わせて義務基準を創設し、政令では対象としていない500u未満の対象施設についても設置することを付加する。 自主基準の設置数を引き上げる。  ※本基準は固定席を有する施設に係る規定です (1)義務基準 ・設置数に係る基準案(政令改正基準に合わせ創設) 座席の数が400席以下の場合、2席以上を設ける。 座席の数が401席以上の場合、0.5%以上を設ける。 政令では対象としていない300u以上500u未満の対象施設は、1席以上設ける。 ・構造に係る基準@(改正政令基準に合わせ創設) 幅は90p以上、奥行きは135p以上 床は平らとすること ・構造に係る基準A(改正政令基準に合わせ創設) 車いす使用者用客席から客席出入口までの経路の1以上を移動等円滑化経路(※)とする (※)高齢者や障害者等が、利用居室からトイレや駐車場、出入口等まで円滑に移動できるよう政令等で定められた基準に適合した経路 (2)自主基準 ・設置数に係る基準(義務基準と同等に引上げ) 300u以上500u未満の対象施設は、2席以上設ける。 ・構造に係る基準@(義務基準と同基準を創設)   ・構造に係る基準A(変更なし) 奥行き150p以上(3席目以降は奥行き135p以上) 車いす使用者用客席から客席出入口までの経路(通行しやすい通路幅、傾斜路1/12以下等) 12ページ目 (4)増築等の基準適用の考え方 @不特定多数利用便所の整備範囲【義務基準】 政令改正により、不特定多数が利用する便所(以下「便所」)の設置基準が新設され、原則各階への便所設置と整備基準への適合が必要になります。これを受けて、増築等の場合に整備基準に適合する整備が求められる便所の対象範囲について見直しを行います。 (現行) 増築等する階だけでなく、建物内の全ての便所は、整備基準に適合するよう改修が必要です。 整備基準 ・洗面器両側への手すりの設置 ・男子用小便器への手すりの設置 ・出入口の有効幅80cm以上 (改正案) 増築等をする階において、原則1箇所以上の便所は、整備基準に適合するよう新設又は改修が必要。 添付画像・・規則改正後の整備イメージ図 12ページ目 A車いす使用者用便房の設置数算定【自主基準】 政令改正により、車いす使用者用便房の設置基準が改正され、これまで建築物に1以上だった設置数が、原則便所がある階ごとに設置する規定に変わります。増築時は、増築等する階で面積に応じて設置数を算定することになるため、自主基準について、政令と同様に、増築等する階で増築面積に応じた数の便房を設置する規定を新設します。 例:増築等に係る部分の面積が3階建の既存の建築物(車いす使用者用便房なし)に対して、1階1,000平米・2階1,000平米を増築した場合。 現行規定による設置数は建築物に対して1以上あればよいので、整備が必要な車いす使用者便房の数1。 これに対し、政令改正を受けた設置数は、原則、増築等する階ごとに1以上の車いす使用者用便房を整備しなければならないので、整備が必要な車いす使用者便房の数2。設置数算定時の対象面積は、増築部分の2,000平米を対象とする。 13ページ目 (参考)第1回〜第3回専門委員会におけるご意見と対応 (1)車いす使用者用便房について @車いす使用者用便房について 1設置数について ご意見 設置数が大幅に増え、建築主等の負担増。政令と同等の義務設置数が妥当。 ご意見に対する対応 政令基準と同等に義務基準を引き上げます。 2設置場所について ご意見 アクセスしやすい位置とし、1箇所のみの場合はグランドフロアへ設置してほしい。特に電動車いす対応の広い便房は1階に設置するなど、わかりやすい経路としてほしい。 ご意見に対する対応 アクセス性の配慮について、望ましい整備に位置付けます。 ご意見 ペストリアンデッキに接続した建物の場合はグランドフロアあるいはペストリアンデッキと同じフロアへ設置してほしい。 ご意見に対する対応 施設整備マニュアルに反映し整備を誘導します。 3便房内の大きさ・設備配置について ご意見 改正を機に電動車いす対応の整備を自主基準に位置付けてよいと思う。 ご意見に対する対応 電動車いすが360度回転できる空間として直径 180p円の内接を自主基準に位置付けます。 ご意見 介護者が二人いる場合でも利用できる大きさの便房が必要。車いす使用者が利用しづらいものを増やしても意味がない。 ご意見に対する対応 複数介護者が利用できる大きさや、車いす使用者でオストメイト用設備を必要とされる方への配慮について、施設整備マニュアルに反映し整備を誘導します。 A各種設備について 1介助用ベッドシートについて ご意見 車いす使用者用便房内に介護用ベッドシートの設置は有効。 ご意見に対する対応 望ましい整備に位置付けます。 ご意見 大人の介助用で利用するには長さ180p必要。 ご意見に対する対応 現在、施設整備マニュアルで大きめの介護用ベッドシートの設置を誘導しています。マニュアルp114 ご意見 介助用ベッドシートは車いす使用者でも容易に畳める構造や設置位置の工夫をしてほしい。 ご意見に対する対応 利用者が円滑に利用できるよう、構造や配置について、施設整備マニュアルに反映し整備を誘導します。 2オストメイト用設備について ご意見 ベッドシートとオストメイト用専用汚物流しの配置が悪く利用しづらい場合がある。リクライニング型車いすでは横から便座にアプローチするため、配置に注意が必要。旧式タイプも多く、改善を促してほしい。 ご意見に対する対応 利用者が円滑に利用できるよう、設備どうしが干渉しない等配置への配慮について、施設整備マニュアルに反映し整備を誘導します。 ご意見 オストメイト用設備の設置数を増やしてほしい。 ご意見に対する対応 設ける車椅子使用者用便房の数と同等数程度のオストメイト用設備を有する便房を確保することを望ましい整備に位置付けます。 ご意見 オストメイト用設備については、立位が困難な車いす使用者が利用可能な設備もも確保してほしい。 ご意見に対する対応 車いす使用者がオストメイト用設備を利用する際の利用しやすさ等について施設整備マニュアルの解説の充実を図ります。 3非常用ボタン等について ご意見 非常用ボタンと洗浄ボタンが同じ高さで近接し、視覚障害者にとって使いづらい。 ご意見に対する対応 JIS規格に準拠しています。施設整備マニュアルの解説の充実を図ります。マニュアルp107 ご意見 非常用呼出しボタンの設置は不特定多数利用便所にも必要。 ご意見に対する対応 現在、施設整備マニュアルで望ましい整備として誘導していますが、解説の充実を図ります。マニュアルp103 B便所全体について 1機能分散と適切な配置について ご意見 利用者が便所の機能の違いを見分けられる適切な表示が必要。車いす使用者用便房への機能の集中を避ける旨の明示をしてほしい。乳幼児のおむつ替えの設備は、車いす使用者用便房とは別の場所に整備してほしい。機能分散が必ずしも望ましくはない。多機能便房を増やす必要がある。 ご意見に対する対応 利用者集中を解消するため、機能配置の考え方及び適切な案内表示については、施設整備マニュアルで示していますが、内容の充実を図ります。 マニュアル P.115-1〜115-4 2不特定多数利用便所(※)について(※)不特定多数の者等が利用する便所(一般便所) ご意見 便房内に手すり等の身体保持のための補助具の導入を規定してほしい。 ご意見に対する対応 現行の義務基準及び自主基準で位置付けています。 ご意見 男性用便所に汚物入れの設置も進めていくべき。 ご意見に対する対応 施設整備マニュアルに反映し整備を誘導します。 ご意見 出入口が広いと手動式車椅子の使用者も利用出来るので広く導入してほしい。 ご意見に対する対応 現在、施設整備マニュアルで望ましい整備として誘導しています。マニュアル P.99 3今後について ご意見 質の向上を図るため自主基準に位置付けるもの、望ましい整備等として整備マニュアルに反映するものなど検討し、次回までに整理してほしい。 ご意見に対する対応 本日のご意見等を踏まえ、基準の検討及び整備マニュアルの改訂作業を進めます。 (2) 車いす使用者用駐車場について 1設置数について ご意見 横浜市内の障害者人数が5%弱等を踏まえると、4?5%必要。国と同等の2%とすることが妥当なのか、判断材料がほしい。 ご意見に対する対応 車いす使用者用駐車区画の設置数の増は、敷地内で確保ができる駐車台数にも影響があることから、最低限の基準として定める設置数としては、政令同等が相当であると考えます。      また、優先駐車区画の整備を進め、適正利用できる環境を整備します。 2車いす使用者用駐車区画(平面式)について ご意見 リフト式車両では乗降に時間がかかるため、奥行7.5〜8mが望ましい。奥行7.5〜8mの駐車マスの設置が困難な場合、一時的な乗降スペースを設置してほしい。 ご意見に対する対応 リフト式車両に対応した奥行の規定を望ましい整備に位置付けます。 ご意見 ドアを全開にしての乗降ができるように通路側に配置が有効。既存の駐車区画でも工夫により車いす使用者用区画に転用出来ることを事業者に提示して欲しい。 ご意見に対する対応 施設整備マニュアルに反映し整備を誘導します。 ご意見 施設入り口の近くに拘らず3、5m幅の駐車マスの設置を検討してほしい。 ご意見に対する対応 政令では「できるだけ短い移動経路とする」ことを求めております。 3優先駐車区画(ダブルスペース)について ご意見 ダブルスペースの導入、ダブルラインの導入促進。車いす使用者用駐車スペースの2%とは別に優先駐車区画を2?3%程度設置してほしい。 ご意見に対する対応 制度が異なるため今回の条例規則改正では優先駐車区画の設置数を位置付けることはできませんが、望ましい整備に位置付け、適正利用できる環境整備を誘導します。 4機械式駐車施設について ご意見 機械式の収容台数分が車いす対応として台数算定可能となる。告示の内容を盛り込むべき。 ご意見に対する対応 告示の解説を施設整備マニュアルに掲載します。自主基準としてバリフリ対応パレットの設置数を規定します。 ご意見 地下駐車場、機械式駐車場にはバリフリ対応車両が利用できる高さが必要。機械式駐車場が車高が高い自動車に対応出来ない場合は、同敷地内に平置きで設置してほしい。 ご意見に対する対応 地下式及び機械式駐車施設における高さの規定を望ましい整備に位置付けるとともに、対応できない場合の配慮についても誘導します。 ご意見 バリフリ対応の機械式駐車場とはどのようなものか。車いす使用者が安全に操作できるのか。 ご意見に対する対応 福まち条例上、適合しているとみなす機械式駐車場とは、以下のものが該当します。マニュアルp71-1参照 @駐車場法施行令第15条の規定により大臣認定を受けたもので、 A公益社団法人立体駐車場工業会の審査を受け、適合証明書を取得したもの 5コインパーキングについて ご意見 街中のコインパーキングは車いす使用者用駐車施設の情報がなく、設置数も少ない。 ご意見に対する対応 コインパーキングの環境整備については関係部署と共有します。 ご意見 コインパーキングのフラップ式ロックの採用は避けてほしい。 ご意見に対する対応 施設整備マニュアルでフラップ式ロックについて注意喚起します。 6その他 ご意見 不正利用防止のためパイロン設置は有効だが、単独車いす使用者がパイロン移動が出来るよう事業者に周知して欲しい。運営者や一般の利用者に対し車いす使用者用区画の適正な利用の誘導について引き続き対策を進めてほしい。 ご意見に対する対応 ホームページや講習会等の機会を捉えて周知をはかります。 (3)車いす使用者用客席について 1設置数について ご意見 法改正と同等の設置数でよい。 ご意見に対する対応 政令と同等の設置数に引上げます。 ご意見 500u未満でも2席を誘導したい。 ご意見に対する対応 本市は政令より強化して1席を義務基準とし、自主基準で2席を誘導します。 ご意見 新築と改修では異なる。改修の場合は運用の幅が欲しい。 ご意見に対する対応 改修における考え方も施設整備マニュアルで誘導していきます。 2設置場所及び配置について ご意見 設置位置についても規定が必要。施設によって対象への距離や、見上げるなどの首を曲げる動作が困難な場合など考慮して配置すべき。車いす使用者が席を選択できるよう分散配置してほしい。車いす使用者同士で近くに座れるとよい。小規模施設は特に車いす使用者用客席配置の影響が大きいため、経路と合わせて配置を検討すべき。車いす用客席部分まで移動等円滑化経路の整備が必要で、座席の配置にも影響する。出口に至る斜路には法令で手すりの設置が必要である。 ご意見に対する対応 現行の施設整備マニュアルの内容を整理し、対象との距離や見やすさへの配慮、経路を踏まえた分散配置等を望ましい整備として位置づけます。 ※サイトラインについて 今回のバリアフリー法政令改正の対象ではありませんが、今年度、国交省のWGで検討していくこととしています。現行の本市施設整備マニュアルでは、コラムとして掲載しています。 3同伴者席について ご意見 複数同伴者の場合も明示してほしい。同伴者席は車いす使用者用客席に隣接させてほしい。 ご意見に対する対応 施設整備マニュアルに反映し整備を誘導します。 ご意見 同伴者席は、固定席、非固定席、柔軟に対応ができるとよい。 ご意見に対する対応 避難安全性の観点から、消防局等関係機関と協議をしていきます。 4今後について ご意見 ハード整備と合理的配慮が両輪で、施設が目的どおりに使われるようにしていけるとよい。車いす用客席位置は自主基準で整理し、質に関する内容は整備マニュアルで整理してはどうか。 ご意見に対する対応 本日のご意見等を踏まえ、基準の検討及び整備マニュアルの改訂作業を進めます。 ご意見 一般席へ移乗する場合も多いので介助に関するガイドラインも検討してほしい。多くの施設が改修時期を迎えている。施設全体の環境向上のためソフト面も含めてマニュアルの充実を。運用に関して今後運営者にも意見を聞きながら、柔軟に見直しができるとよい。 ご意見に対する対応 運用時の対応については、本市として様々な機会において合理的配慮を求めていくとともに、必要に応じて施設整備マニュアルを柔軟に見直し、誘導します。