資料2 横浜市福祉のまちづくり推進指針の改定に伴う小委員会の設置について 1 趣旨   横浜市では、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる「横浜市福祉のまちづくり推進指針(以下、「推進指針」という。)を福祉のまちづくり条例第12条に基づき策定しています。 現推進指針の期間が令和7年度までとなっていることから、令和7年度中に次期推進指針の具体的内容を検討するため、福祉のまちづくり小委員会の設置についてお諮りします。   2 これまでの推進指針制定及び改定の経緯   平成11年(1999年)制定   2010年に目指す都市像(長期目標)   ソフトとハードが一体となった福祉のまちづくりが進み、だれもがヨコハマのよさを感じながら暮らすことのできるまち(平成23年(2011年)改定までの12年間)      平成11年(1999年)制定   (短期目標)ヨコハマで暮らし、活動するすべての人が少なくとも1回は福祉のまちづくりを考える(3年)   平成14年(2002年)改定   (短期目標)みんなで福祉のまちづくり情報をキャッチボールしよう(5年)   平成19年(2007年)改定   (短期目標)さぁ、行動しよう!福祉のまちづくり(4年)   平成23年(2011年)(長期目標と短期目標が統合:基本となる方向性)    ソフトとハードが一体となった福祉のまちづくりをみんなで進め、ヨコハマのよさを感じ ながら、そのよさを次世代につなげることのできるまちとして基本となる方向性を示し(5年)       平成28年(2016年)改定    ソフトとハードが一体となった福祉のまちづくりをみんなで進め、ヨコハマのよさを感じながら、そのよさを次世代につなげることのできるまち   令和3年(2021年)改定    ビジョン ソフトとハードが一体となった取組をみんなで進め、多様性を尊重するヨコハマのよさを育み、安心して自由に生活できるインクルーシブなまち    4つのポリシー    ポリシー1 みんな違ってあたりまえ    ポリシー2 一緒に活動する    ポリシー3 まずはやってみる    ポリシー4 もっともっとバリアフリー    ふくまちガイドの表紙の写真 令和7年度改定作業 3 次期推進指針の方向性   皆様にとって親しみやすいものとした現行の推進指針の構成を継承しつつ、昨年行われた福祉のまちづくり条例の改正内容をはじめとした社会背景の変化を踏まえた検討を進めます。 主な社会背景 ・関連法の制定、改正  こども基本法の制定  障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の制定  改正障害者差別解消法の施行  →改正福祉のまちづくり条例に反映    基本理念「横浜に関わる全ての人が互いに人格と尊厳を重んずること」    当事者参画の規定を新設    ハード整備に加えてソフト対策の充実を責務に追加 ・社会の動き  新型コロナウィルス感染拡大による行動制限  行動制限解除以降の訪日外国人数が過去最高を記録 これらの背景を次期福祉のまちづくり推進指針に反映 4つのポリシーに沿った具体的事例(アクション)の拡充 <主な事例>   ・国籍・世代・性別・障がいの有無など関係なく集い、?楽のチカラで「つながる」ことを?的にした?楽祭(写真掲載)  ・まちづくり計画・構想などを学び、誰もがわかりやすく、行動しやすい、まちにするためのアイデアや提案を話し合ったワークショップ(写真掲載)  ・一人ひとりの行動につながるよう、利用者にエスカレーターで立ち止まることを呼びかけ(写真掲載)  ・条例に定める整備基準に加え、障害のある方から意見を聞き、一緒に遊べる遊具を整備した公園(写真掲載) 4 スケジュール   今回の推進会議で承認後、令和7年度末の完成に向けて小委員会を4回程度開催する予定です。  スケジュール及び主なテーマ(案)  令和7年4月〜 第1回 現行の推進指針の振り返り(仮)          第2回 次期推進指針の骨子について          第3回 次期指針の素案(市民意見募集の実施)について          →第54回 推進会議で承認      12月  市民意見募集          第4回 次期推進指針の原案について           →第55回 推進会議で承認  令和8年3月  指針の公表  指針の骨子、素案策定にあたっては、小委員会とは別に必要に応じて、ヒアリング等を 実施する予定です。   <参考:根拠法令> 横浜市福祉のまちづくり条例(抜粋) (設置) 第7条 略 2 略 3 推進会議に、必要に応じ小委員会又は専門委員会を置くことができる。 (指針の策定) 第12条 市長は、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる指針(以下「推進指針」という。)を策定するものとする。 2 推進指針に定める事項は、次のとおりとする。 (1)福祉のまちづくりに関する目標 (2)福祉のまちづくりに関する施策の方向 (3)市、事業者及び市民が一体となって福祉のまちづくりを推進するための具体的方針 (4)前3号に掲げるもののほか、福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための重要事項 3 市長は推進指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、推進会議に諮るものとする。 横浜市福祉のまちづくり推進会議運営要綱(抜粋) (小委員会) 第6条 推進会議は、福祉のまちづくりを地域に普及するとともに、市民意見を反映するため、条例第7条第3項に定める小委員会を置くことができる。 2〜7 略