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規則の改正について
最終更新日 2024年3月27日
運用改善を目的とした福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正に係る意見公募結果について
案件番号 | 517 |
---|---|
案件名 | 運用改善を目的とした福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正について |
規則の題名 | 横浜市福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則(平成10年1月23日規則第1号) |
根拠法令・条例条項 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 |
概要 | 令和4年7月から8月にかけて建築局が、市民意見公募を実施した規則改正について、横浜市福祉のまちづくり条例に基づく、横浜市福祉のまちづくり推進会議の下部組織である専門委員会において、改正内容の一部を改めるべきと、ご意見をいただいたことから横浜市福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正するものです。 |
規則等の公布日・決定日 | 令和5年2月15日 |
結果の公示日 | 令和5年2月15日 |
意見提出期間 | 令和4年11月11日金曜日から令和4年12月11日日曜日まで |
結果概要、 提出意見、 意見の考慮結果・理由等 |
ご意見はありませんでした。 |
意見公募 | 本ページ下部 |
資料の入手方法 | ダウンロードおよび、市庁舎3階市民情報センター、各区役所広報相談係において閲覧・配布 |
閲覧・配布 所管局課名等(問合せ先) |
健康福祉局福祉保健課 |
運用改善を目的とした福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正について(建築物)
意見公募は終了しました。
令和4年7月から8月にかけて建築局が、市民意見公募を実施した規則改正について、横浜市福祉のまちづくり条例に基づく、横浜市福祉のまちづくり推進会議(※1)の下部組織である専門委員会(※2)において、改正内容の一部を改めるべきと、ご意見をいただいたことから改正内容を再検討しました。
このたび再検討した改正内容について、改めて意見公募を実施いたします。
なお令和4年7月から8月にかけて行われた市民意見公募については、下記の建築に関する条例・規則等の意見公募ページをご覧ください。
横浜市福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正について(意見公募)
案件番号
517
意見公募資料
横浜市福祉のまちづくり施行規則の一部改正について(PDF:150KB)
【読上げ用】横浜市福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正について(ワード:21KB)
横浜市福祉のまちづくり条例施行規則(横浜市例規集)(外部サイト)
意見公募期間
意見公募は終了しました。
令和4年11月11日金曜日から令和4年12月11日日曜日まで
意見提出方法
意⾒提出書にご意⾒をご記⼊の上、電⼦メール、郵送、FAXのいずれかの⽅法により、 健康福祉局福祉保健課 福祉のまちづくり担当ま
でご提出ください。なお、お電話でのご意⾒の提出は原則、対応をいたしかねますので、ご了承ください。
- 電子メール kf-fukumachi@city.yokohama.jp ※件名の⽂頭に【意⾒公募】と表記してください。
- 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
- FAX 045-664-3622
注意事項
- 期間を過ぎて提出されたご意見に対しては、対応いたしかねますので、ご了承ください。
- いただいたご意見に対して、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- いただいたご意見の内容につきましては、氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- ご意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
- その他個人情報については、「横浜市個人情報の保護に関する条例(平成17年横浜市条例第6号)」に従って適切に取り扱います。
運用改善を目的とした福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正について(建築物)
本市では、高齢者や障害者だけでなく、横浜に関わる全ての人にやさしいまちづくりを進めるため、「横浜市福祉のまちづくり条例(以下「条例」)」及び「横浜市福祉のまちづくり条例施行規則(以下「施行規則」)」に基づき、建築物等についてバリアフリーの基準を定めています。
平成24年に横浜市福祉のまちづくり条例を改正してから、一定期間が経過し、運用面での課題が明らかとなりました。
これら課題の解消や運用の改善を目的として、横浜市福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正を予定しており、このたび改正案について市民の皆様からのご意見を募集します。
ご意見は、建築に関する条例・規則等の意見公募ページにて受付けております。
結果公示案件概要
案件番号
393
案件名
横浜市福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正について
根拠法令・例規条項
横浜市福祉のまちづくり条例
規則等の公布日・決定日
令和2年4月3日
結果の公示日
令和2年4月13日
結果概要、提出意見、意見の考慮結果・理由等
資料の入手方法
健康福祉局福祉保健課、新市庁舎3階市政刊行物・グッズ販売コーナー、各区役所広報相談係等にて閲覧・配布
所管課名等(問合せ先)
健康福祉局福祉保健課
電話 045-671-2387
横浜市福祉のまちづくり条例施行規則(公共交通機関の施設に関する整備基準)改正案に関する市民意見公募について
意見公募は終了しました。
本市では、高齢者や障害者だけでなく、横浜に関わる全ての人にやさしいまちづくりを進めるため、「横浜市福祉のまちづくり条例」及び「横浜市福祉のまちづくり条例施行規則(以下、「規則」という。)」に基づき、鉄道の駅等の「公共交通機関の施設」等についてバリアフリーの基準を定めています。
このたび、「公共交通機関の施設」に関する規則の一部改正を予定しており、改正案について市民の皆様からのご意見を募集します。
案件番号
393
改正の趣旨
平成30年3月、バリアフリー法(※1)に基づく、交通バリアフリー基準(※2)とガイドライン(※3)が改正されました。これに伴い、国の改正内容と整合性を図ること、また本市における運用上の課題を改善することを目的として、横浜市福祉のまちづくり条例施行規則別表第8及び第9の4に規定する公共交通機関の施設の整備基準(以下「整備基準」といいます。)を改正します。
※1...高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
※2...移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
※3...公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン(旅客施設編・車両等編)
改正案のポイント
便所
- 多機能トイレからの利用者集中を解消するため、多様なニーズを複数のトイレで対応することが可能な構成に変更
- 乳幼児用設備の設置を新たに基準化
バリアフリールート
- 主要なルートとバリアフリールートが異なる場合、長さの差をできる限り小さくすることを基準化
- 線路、水路等を挟んで各側に出入口がある場合、その各側にそれぞれバリアフリールートを設けることを例外規定とあわせて基準化
エレベーター
- 鉄道駅等の利用の状況を考慮してエレベーターの台数、大きさを定めることを基準化
意見公募資料
- 意見公募要領(ワード:17KB)
- 意見提出書(ワード:14KB)
- 規則の一部改正について(公共交通機関の施設)(ワード:23KB)
- 別紙 改正案の内容(ワード:29KB)
- 改正案(ワード:29KB)
- 新旧対照表(ワード:69KB)
- 参考資料 横浜市福祉のまちづくり条例(ワード:24KB)
- 参考資料 横浜市福祉のまちづくり条例施行規則(ワード:80KB)
※本意見公募資料は、各区役所広報相談係、市役所1階市民情報センターでも配布しています。
※本意見公募の点字資料は、各区役所広報相談係、市役所1階市民情報センターで閲覧できます。
音声読み上げ用資料
意見公募期間
令和元年12⽉16⽇(⽉曜⽇)から令和2年1⽉14⽇(⽕曜⽇)まで
意見提出方法
意⾒提出書にご意⾒をご記⼊の上、電⼦メール、郵送、FAXのいずれかの⽅法により、 健康福祉局福祉保健課 福祉のまちづくり担当ま
でご提出ください。なお、お電話でのご意⾒の提出は原則、対応をいたしかねますので、ご了承ください。
- 電子メール kf-fukumachi@city.yokohama.jp ※件名の⽂頭に【意⾒公募】と表記してください。
- 郵送 〒231-0017 横浜市中区港町1-1
- FAX 045-664-3622
注意事項
- いただいたご意⾒に対して、個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。
- いただいたご意⾒の内容につきましては、⽒名、住所、電話番号及び電⼦メールアドレスを除き、公開される可能性がありますので、ご承知おきください。
- ご意⾒に付記された⽒名、住所等の個⼈情報等につきましては適正に管理し、ご意⾒の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意⾒公募に関する業務にのみ利⽤させていただきます。
- その他個⼈情報については、「横浜市個⼈情報の保護に関する条例」に従って適正に取り扱います。
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このページへのお問合せ
健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課
電話:045-671-2387
電話:045-671-2387
ファクス:045-664-3622
メールアドレス:kf-fukumachi@city.yokohama.lg.jp
ページID:178-650-635