障害者差別解消法 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 平成28年4月1日 スタート! ★「障害のある人も障害のない人も暮らしやすい横浜」を目指します ★ ◎ この法律は・・・  事業者と行政機関を対象に、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、「合理的配慮」を実施することについて定めています。詳しくは裏面をご覧ください。  ●事業者:お店など、事業を継続して行う者  ●行政機関:区役所・市役所など 事業者から @ 正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否されたり、場所や時間を制限されたり、障害のない人には付けない条件を付けられたりしたとき A 障害に応じた適切な配慮(合理的配慮)を受けられなかったとき 行政機関から @又はAがあったときは、事業者の設置する相談窓口にご相談ください。又は、お困りの際は、その事業を担当する部署、各種相談窓口にご相談ください。 調整委員会によるあっせん 事業者から上記の@又はAがあった事案で、事業者の設置する相談窓口への相談、事業の担当部署への相談によっても解決が図られなかった場合は、あっせんの申出をすることができます。あっせんは、弁護士等により構成する「横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会」が、事実を確認した上で、解決を目指すための提案を対象の事業者や相談者に対して行うものです(条例で要件等を定めています)。 【あっせんに関する問合せ】電話 045-671-3601 ファックス 045-671-3566 eメール kf-sabetsu-kaisyou@city.yokohama.jp 「不当な差別的取扱い」とは・・・ 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするなどの行為を言います。障害を理由とする「不当な差別的取扱い」をしないことは、事業者(お店など)と行政機関(区役所・市役所など)の法的義務です。 <具体例> 例えば、次のような行為が考えられます。 受付の対応を拒否する。 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。 本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。 「合理的配慮」とは・・・  障害のある人から、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、その配慮を行うことが求められます。事業者(お店、病院など)にとっては努力義務、行政機関(区役所・市役所など)にとっては法的義務となります。 <具体例> 例えば、次のようなことが考えられます。 障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。 障害のある人から、「自分で書き込むことが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。 ※ 配慮を行うための負担が重過ぎる場合は、負担になり過ぎない範囲で別に配慮の方法がないかを考え、話し合って解決することも大切です。 障害者差別解消法関連ホームページ 内閣府 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html 横浜市 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/sabetsu-kaisyou/