次第 第2回横浜市障害者差別 解消支援地域協議会 日時:平成28年11月29日(火) 午後2時〜午後4時(予定) 会場:神奈川自治会館3階 会議室 1開会 配付資料の確認等 2議題 (1)障害者差別に関する相談 対応の状況について  資料1、資料2、資料3 (2)障害者差別解消に関する 啓発活動等について第1回会議の 続き)  資料4、資料5、資料6 (3)その他 ・障害者差別解消に関する市の 取組状況について 資料7 3連絡事項等 進行予定 14:00 1開会 配付資料の確認等 委員紹介(第1回会議に欠席を され、紹介ができなかった委員の紹介) 14:05 2議題 (1)障害者差別に関する相談 対応の状況について ア相談対応事例の紹介 資料1により、相談対応事例について 報告します。質問、意見のある方は お願いします。 イ相談窓口、相談対応について 資料2、資料3により、障害を理由と する差別を受けた場合の相談 窓口や相談対応について説明 します。意見、質問のある方はお願い します。 休憩(10分くらい) 午後2時 50分頃を目安に休憩時間を とります。 15:00頃 (2) 障害者差別解消に関する 啓発活動等について(第1回会議の 続き) ア啓発活動に関する意見交換、 情報交換 前回の続きです。資料4により、 話し合いをしていただくテーマ、前回の主な 意見等について説明します。意見、 提案等のある方はお願いします。 イ「障害のある人と障害のない人との 交流を通した啓発活動」について 資料5により、この啓発活動について 説明します。質問、意見のある方は お願いします。 ウ その他(事業者が実施する 従業員研修等への協力) 資料6について説明します。質問、 意見のある方はお願いします。 (3) その他 ・障害者差別解消に関する市の 取組状況について、資料7により 報告します。 ・質問、意見のある方はお願いします。 ・その他、意見、提案等のある方はお願い します。 3連絡事項等  ※進行の予定時間は、説明や 審議の状況によって変わることがあります。 資料1 地域協議会 28.11.29 相談対応事例一覧 (平成28年4月〜10月) 1 相談内容 障害のある 人から(肢体不自由)  電動車いすを 利用している方が船舶に乗船 できなかったことに ついて相談。    対応 市への相談前に、相談者は 事業者、所管の国 土交通省へ 相談済み。相談者がそれ以上の 対応 を望まなかったため、聞き取りのみで 終了。      受付区・局 健康福祉局 2 相談内容 障害のある 人から(肢体不自由)  車いすを利用して いる方がレクリエーション施設の敷地内に  車で乗り入れることなどについて相談。 @肢体不自由者のために敷地内に タクシー乗り入れの検討を、 A肢体不自由者全員にスタッフ 介添えを、 B障害者差別解消法の趣旨の 徹底などの申し入れに改善するつもりは ないとしたスタッフの処分、市の文書 回答を求めた。  対応 担当部署が事業者と 調整、助言。敷地内の安全  確保から車の乗り入れは認めなかったが、 法律の周知、障害のある方への 掲示等を実施。    受付区・局 港湾局 3 相談内容 障害のある 人から(精神障害)  病院に救急 搬送された際の医師の差別的な発言に ついての相談。    対応 相談者がそれ以上の対応を 望まなかったため、 聞き取りのみで終了。    受付区・局 健康福祉局  資料2 地域協議会 28.11.29 差別解消支援地域協議会で 検討していただきたいこと 差別を受けたときの相談窓口について 現状の問題点を整理し、解決 方法を検討すること。 現状:広報よこはま平成28年 8月号 対象  市職員による差別 相談窓口 対象部署、 人事担当課 対象  事業者による差別 相談窓口 事業者が設置する 相談窓口、その事業を担当 する部署(行政機関)、 各種相談窓口 ※市では、事業者による差別について、 担当部署などへの相談によっても解決 しない場合に、あっせんの申出ができる 仕組みをつくりました。調整委員会が 解決に向けた提案を行います。 現状の問題: @障害者にとって相談 窓口がわかりにくい。 A障害者にとって相談 窓口が相談しにくい。 B相談窓口の担当者にとって、 対応方法が不明確。 C制度上の差別(個別事例では なく制度による一律の差別)の相談 窓口がない。 D調整委員会に申し出る方法が 示されていない。 @例えば、精神科以外の病院が 精神疾患を理由に診療を拒否した とき、その病院の誰に相談するのか? 病院が相談にのってくれないとき どの行政機関に相談するのか? 各種相談窓口にはどんなところが あるのか? A例えば、福祉サービス事業所の 職員による知的障害者に対する 差別的言動があったとき、 その事業所に差別を訴えるとかえって 不利な扱いを受ける恐れがあるのではないか? それを怖れて相談を躊躇しないか? あるいは、うやむやにされてしまったり、「差別だ」 「差別ではない」という水掛け論になって しまうことはないか? B相談を受けたときにどのように対応 すべきか、相談場面や相談内容を 想定したガイドラインが必要ではないか。 事例記録と情報公開、報告先などに 関するルール化も。また、事業者が設置 する相談窓口ではなく、 障害福祉の相談機関に相談が あったときの対応方法の規定も必要では ないか。 平成28年8月2日 大羽 更明 資料3 地域協議会28.11.29 障害者差別に関する相談対応の 流れ(事業者から差別を受けた場合の イメージ) 差別→ 事業者の設置する相談窓口 障害者差別を受けたと思ったら、 事業者の設置する相談窓口に 相談します。 <必要な取組> 窓口職員等を対象とした 研修の実施(障害理解の向上) 解決しない場合→ 事業の担当部署(行政機関) 事業の担当部署(指導・監督 権限のある部署)等に相談します。 →対象の事業者に対して必要な 指導を行います。 <必要な取組> 対応部署の障害者差別に関する 理解の向上 窓口情報の周知 解決しない場合→ 【調整委員会に申し出があった場合の フロー】 申出者 事業や担当の部署(行政機関)に 相談しても解決が図られない事案に ついて @市にあっせんの申し出を行います。 市(事務局)(障害企画課) Aあっせんの申し出を受けます。 申出の内容の確認、事実確認を 行います。 B調整委員会にあっせんを依頼します。 調整委員会 Cあっせんを行うための 小委員会(4〜6人くらい)を設置します。 小委員会 D事実確認をします。 必要に応じて話を聞いたり、資料の 提出を求めます。 E解決するための、あっせん案を作成 します。 Fあっせん案を申出者事業者へ 提示します。 Gあっせんの結果を調整 委員会(全体会議)へ報告します。 調整委員会 Hあっせんの結果を市へ報告します。 <必要な取り組み> あっせんの仕組みの周知 あっせん事業のフィードバック 資料4(前回の資料5) 地域協議会28.11.29 意見交換や情報交換をするテーマ 「障害者差別解消に関する啓発 活動等」 1市民への啓発に関すること 【委員にご意見やご提案、話し合いを お願いしたいこと@】 どのような方法や工夫、協力があると 効果的な啓発となるでしょうか? ご意見、ご提案などをお願いします。 また、すでに実践されている取組等が あればご紹介ください。 【委員にご意見やご提案、話し合いを お願いしたいことA】 障害のある人への啓発については、 どのような啓発資料や手段の工夫が 必要でしょうか? ご意見、ご提案などをお願いします。 障害種別ごとに意見を聞かせて ください。 例:視覚障害のある人向けに音声版 資料を作成する。知的障害のある 人向けに分かりやすい資料を作成するなど 【委員にご意見やご提案、話し合いを お願いしたいことB】 障害のある人と障害のない人が 気軽な雰囲気の中でお互いの理解、 障害の理解を深めていただくことを趣旨とし た取組を予定しています。 どのような場所の設定や工夫が できるでしょうか? ご意見、ご提案などをお願いします。 また、すでに実践されている取組等が あればご紹介ください。 2事業者・市職員向けの啓発や 研修に関すること 【委員にご意見やご提案、話し合いを お願いしたいことC】 どのような方法や工夫、協力があると 効果的な啓発や研修となるでしょうか? ご意見、ご提案などをお願いします。 また、すでに実践されている取組等が あればご紹介ください。 前回の主な意見等 1市民への啓発に関すること 【委員にご意見やご提案、話し合いを お願いしたいこと@】 どのような方法や工夫、協力があると 効果的な啓発となるでしょうか? ご意見、ご提案などをお願いします。 また、すでに実践されている取組等が あればご紹介ください。 主な意見等 ○町内会や自治会にも啓発活動を していただきたい。 ○地域の防災拠点を運営する 方々に対して、障害に関する理解を 深めていただくための冊子を配付するなどの 取組を少しずつ進めている。 ○障害者差別解消法が市民に どの程度認知されているのかなど、 現状の評価があれば教えて いただきたい。(→把握は行っていない。 今後考えていきたい。) ○いつか自分も障害のある人の 立場になるかもしれないという自分 意識のような視点も検討において必要では ないか。 ○障害のことを理解してもらうには、 ふれ合いしかない。障害のある人と ない人が共に何かをする機会を 自然な形で持つ中で分かってもらうことが 大事である。 ○障害者差別解消法関連の 情報を市のホームページの分かりやすいところに 掲載していただきたい。また、コミュニティ 放送局の活用も一つの方法ではないか。 ○1回や2回のふれ合いでは、 障害者の理解が深まらずに終わってしまう 人もいるかもしれない。小さい頃から同じ 場所で一緒にふれ合って育っていくことが 大事。 ○バスや電車の中のモニターを活用する 方法もあるのではないか。 ○共通の好きなことを元に自然に 交流して理解し合えるとよい。 ○障害のある人が市民に向けて 講演等で意見が言えるとよい。 ○パンフレットやリーフレットを作成し、 役所や駅、学校で配布してほしい。 ○市からの印刷物にロゴを入れたり、 キャラクターを決めるなどはどうか。 ○大人になってからでは難しいので、 子供の頃からが大切であり、ふれ合って 学んで、特別なことでなく当たり前のことに なるとよいと思う。 ○共通の好きなことに集まって自然に 交流ができるとよい。私もダンスが したくてワークショップに参加し、障害の ことを話すことができ、お互いを理解 できた。 ○障害者差別解消法の 究極の目標は、障害のある人も 障害のない人も誰もが自由に必要な 意思疎通が図れる社会の実現であると 思っている。 ・旭区の精神障害者文化まつりの 取組の紹介 ・視覚障害のある人と地域の人たちの ボーリング大会の紹介 ・視覚障害のある人への能楽堂の 対応の紹介 ・脳性マヒの当事者から日常生活の 中でどういった疎外感を感じてい るのかなどの話を聞く機会を設けたことの 紹介 ・小・中学校などからの依頼による 車いす体験講座の紹介 ・普及啓発の講座など、地域 ケアプラザと生活支援センターの共催 事業の紹介 ・旭区の精神保健福祉セミナーの取組の 紹介 【委員にご意見やご提案、話し合いを お願いしたいことA】 障害のある人への啓発については、 どのような啓発資料や手段の工夫が 必要でしょうか? 障害種別ごとに意見を聞かせて ください。 例:視覚障害のある人向けに 音声版資料を作成する。 知的障害のある人向けに分かりやすい資料を 作成するなど 主な意見等 【委員にご意見やご提案、話し合いを お願いしたいことB】 障害のある人と障害のない人が 気軽な雰囲気の中でお互いの理解、 障害の理解を深めていただくことを趣旨と した取組を予定しています。 どのような場所の設定や工夫が できるでしょうか? ご意見、ご提案などをお願いします。 また、すでに実践されている取組等が あればご紹介ください。 主な意見等 ○障害のことを理解してもらうには、 ふれ合いしかない。障害のある人と ない人が共に何かをする機会を 自然な形で持つ中で分かってもらうことが 大事である。(再掲) ○共通の好きなことを元に自然に 交流して理解し合えるとよい。(再掲) ○大人になってからでは難しいので、 子供の頃からが大切であり、ふれ合って 学んで、特別なことでなく当たり前のことに なるとよいと思う。(再掲) ○共通の好きなことに集まって自然に 交流ができるとよい。私もダンスが したくてワークショップに参加し、障害の ことを話すことができ、お互いを理解 できた。(再掲) ・視覚障害のある人と地域の人たちの ボーリング大会の紹介(再掲) 2事業者・市職員向けの啓発や 研修に関すること 【委員にご意見やご提案、話し合いを お願いしたいことC】 どのような方法や工夫、協力があると 効果的な啓発や研修となるでしょうか? ご意見、ご提案などをお願いします。 また、すでに実践されている取組等が あればご紹介ください。 主な意見等 ○障害のある人が市役所や 作業所の人と意見交換をしたり、 障害のある人も参加をして職員の 研修を実施してほしい。 ○市立学校教職員向けに 対応要領と対応の手引きを作成した。 また、まず校長・副校長・ 特別支援教育コーディネーターから 研修を実施している。 ○小学校の人権教育では、 精神障害や発達障害はなかなか 考えにくいものであるのか。(→実際に 学んでいる子供のことをベースに進めて いる。様々な障害がある中で 行き届いていないところもあるかもしれないが、 今後検討していく必要がある。) ○教育委員会と健康福祉局で 障害の理解に関する教員向けの資料を 作成中である。 資料5 地域協議会28.11.29 「障害のある人と障害のない人との 交流を通した啓発活動」について 1目的 障害者差別解消法では、国 及び地方公共団体は、障害を 理由とする差別の解消について国民の 関心と理解を深めることなどを目的として 啓発活動を行うことを定めています。 横浜市においても、市民を対象とした啓発 活動を継続的に行っていくこととして います。 この「障害のある人と障害の ない人との交流を通した啓発活動」は、 市民を対象とした啓発活動の 中心的な取組として、「障害のある 人と障害のない人との交流の場」を 創ることを通して、障害の理解を深め、 障害のある人に適切な配慮が できる人の輪を市民の間に広げて いくことを目的とします。 2取組の概要(平成28年度の予定) (1) 「検討の場」の設置・運営 市民から参加者を募り、検討の場を 設置し、「気軽な雰囲気の中で、 障害のある人と障害のない人との 交流を通して、障害の理解を深め、 障害のある人に適切な配慮ができる 人の輪を市民の間に広げていく 取組」の企画の検討を行います(「検討の 場」は障害のある人も障害の ない人も参加します)。 (2) 取組の企画の確定 「検討の場」における企画の検討と、 企画内容の試行に基づいて、 平成29年度以降に実施する取組の 企画(「交流の場」の企画)を確定します。 また併せて、市民にとって分かりやすい取組の 名称又はコンセプトを作成します。 (3) 業務の委託 (1)、(2)の内容を「株式会社 studio−L」 への委託により進めて いきます。 【参考】 横浜市障害者差別解消検討 部会の提言(抜粋) 「取組D 市民への啓発に関すること」 市民への啓発活動においては、まずは 何よりも現状を知ってもらうことが 大切です。横浜市が今年1月から 2月まで実施した「障害者差別に 関する事例の募集」で寄せられた事例を 改めて整理し、抜粋した事例をもとに 市民向けのリーフレット(啓発資料)を 作成したり、講演会やシンポジウムを 開催するなど、計画を立てて継続的に 行ってください。同時に、障害のある 人と障害のない人が気軽な雰囲気の 中で交流することができる機会を設け、その 中で障害の理解を広げて いくといった取組も有効であると 考えられます。そのような市独自の取組の 実施も併せて検討してください。 資料6 地域協議会 28.11.29 事業者が実施する 従業員研修等への協力の 取組 障害者差別解消に関する研修 講師についての情報を本市ウェブサイトに 掲載するなど、事業者に提供する ことで、事業者と研修講師との マッチングが図られるようにします。 掲載イメージ(例) 障害者差別解消に関する研修 講師一覧 横浜市障害者差別解消支援 地域協議会委員で、市内において 障害の理解等に関する講演会・ 勉強会等で活躍されている、 講師の情報を発信しています。 講師の 依頼、ご相談については、〇〇〇まで ご連絡ください。  なお、研修の具体的内容や講師への 謝礼については、研修講師と調整して ください。 事業者(研修の企画者)が 障害企画課に連絡 連絡を受けた障害企画課が研修 講師に連絡 研修講師のマッチング ○○ ○○さん ○○障害のある人  【経歴】○○会所属 【コメント】全国いろいろなところを 飛び回って多忙の日々を送っていますが、 ○○障害のある仲間のことを一人でも 多くの人に理解してもらうために、楽しい お話をさせていただきます。 ○○○ ○○さん ○○障害のある人  【経歴】○○団体代表 【コメント】自分は○〇障害が あり、目で見ることはできないが、さわったり 聞いたりすることによって、知ることができます。 「聞いたり触れたりして知る社会」になれば、 私の不便さは軽くなり、障害者で なくなるかもしれません。 資料7 地域協議会28.11.29 障害者差別解消に関する市の 取組状況について 【主な取組(6月〜11月)】 1啓発活動等 (1)「障害のある人もない人も みんなが いっしょに暮らす 横浜すごろく」の作成・配布 知的障害のある人の協力の下、 主に知的障害のある人にも分かりやすい 啓発資料として「すごろく」を作成、配布 しました。【8月〜】 (2)広報よこはまへの掲載 法律の概要、相談窓口、区役所 窓口における手話通訳対応の取組について 、広報よこはまに掲載。【8月】 また、人権特集の中で記事を掲載 しました。【11月】 広報よこはま平成28(2016)ねん 8月号 障害のある人も障害のない人も 暮らしやすい横浜に 問健康福祉局障害企画課 電話671−3600FAX671−3511 今年の4月に障害者差別 解消法が施行されました。 この法律は、障害を理由とする差別を なくしてため、行政機関や会社・ 店舗などの事業者を対象に、 障害を理由として「不当な差別的 取扱い」をすること、「合理的配慮」を 提供しないことの2つを禁止しています。 「合理的配慮」の提供とは、障害の ある人から障害に応じた配慮を 必要としていると伝えられた時、負担に なり過ぎない範囲でその配慮を行う ことです。 具体例は、聴覚障害のある人に 筆談で対応するなどが挙げられます。 事業者にも努力義務があります。 障害者差別を受けたときは 対象 市職員による差別 相談窓口 対象部署、人事担当課 対象 事業者による差別 相談窓口 事業者が設置する相談窓口、 その事業を担当する部署、(行政 機関)各種相談窓口 ※市では、事業者による差別について、 担当部署などへの相談によっても解決 しない場合に、あっせんの申出ができる 仕組みをつくりました。 調整委員会が解決に向けた提案を 行います。 区役所窓口における手話通訳対応を 充実しました 手話通訳者の配置 今年度、2つの区でモデル実施 中区 火・金曜 8時45分〜12時 戸塚区 水・木曜 13時30分〜17時 タブレット端末を活用した手話通訳 対応の実施 障害者スポーツ文化センター横浜 ラポールの手話通訳者と区役所窓口を 通信機(タブレット端末)で結び、 画像と音声を通して、手話通訳を 介した窓口対応を全区で実施 月〜金曜9時30分〜17時 第2・4土曜9時30分〜 12時 ※手話通訳者の派遣制度は 今までどおり横浜ラポールに事前 予約で利用できます 広報よこはま平成28(2016)年 11月号 人権特集12月2日〜10日は 人権週間です 誰もが生き生きと暮らせるよこはまを目指して わたしたちは、誰もが、かけがいのない 存在であり、多様な個性と豊かな 可能性を持っています。 問 市民局人権課 電話671−2379FAX681−5453 お互いに尊重し合い、共に生きる社会を 目指して…… 人権について、一緒に考えてみませんか 障害のある人も障害のない人も 暮らしやすいよこはまを目指して 4月にスタートした障害者差別 解消法は、障害の有無によって 分け隔てられることなく、お互いを尊重し 合う共生社会の実現を目的として います。 ■社会モデルで考えてみませんか? 障害者差別解消法は目指す 差別の解消は、「社会モラル」の 考え方を踏まえています。 例えば、町の中で車いすを利用している 人が段差を上がれないのは「その人に 障害があるからと個人の問題として 捉えるのではなく「スロープがないから」と 考え、こうした障害(障壁)を社会の 問題として捉え、取り除いていこうとする ものです。 社会の中のさまざまな障壁を取り除く ことが出来るよう、障害がある人との 対話を通して、一人ひとりが考え、 行動することで、障害のある人も 障害のない人も暮らしやすいよこはまの 実現を目指していきましょう。 健康福祉局障害企画課電話 671−3601FAX671−3566 (3)「障害のある人と障害の ない人との交流を通した啓発活動」 議題の2でご説明した内容です。 資料5参照。 2障害者差別解消支援地域 協議会の開催 7月14日に第1回会議を開催。 会長の選出、 障害者差別解消に関する市の 取組状況の報告、 啓発活動等に関する意見交換等を 行いました。 本日、第2回会議を開催。 3障害者差別の相談に関する 調整委員会の開催 6月30日に第1回会議(全体 会議)を開催。委員長の選出、 あっせんの手続に関する検討等を 行いました。 この調整委員会は、事業者への 相談、事業の担当部署等への 相談によっても解決が図られない 事案(事業者による差別事案)を 対象に、本人等からの申出に基づき、 小委員会を編成してあっせんを行うことを 役割としています。 11月4日に第2回会議(全体 会議)を開催。 4障害者差別解消庁内推進 会議の開催 障害者差別の解消を全庁的に 推進するため、副市長をトップに全区 局長により構成する「障害者 差別解消庁内推進会議」を設置 しています。 9月20日に第1回会議を開催し、 職員研修の推進、各職場の良い 取組の共有、合理的配慮を推進 していくための環境の整備の3つを 当面の取組として共有しました。