第1回横浜市障害者差別解消支援地域協議会 日 時:平成30年7月4日(水)午前10時〜午前11時45分(予定) 会場:市庁舎5階関係機関執務室 次第 1 開会 配付資料の確認等 2 議題 (1) 障害者差別に関する相談対応事例 資料1   (2) 障害者差別に関する相談対応の充実 資料2 3 情報提供 障害者差別解消に関する市の取組状況 資料3 4 連絡事項等 進行予定 10:00 1 開会 配付資料の確認等 10:05 2 議題 (1) 障害者差別に関する相談対応事例 資料1により、相談対応事例について報告します。 11:00頃 休憩(10分くらい)  午前11時00分頃を目安に休憩時間をとります。 休憩後 (2) 障害者差別に関する相談対応の充実 資料2により、相談対応の充実に関する取組について報告します。 11:30頃 3 情報提供 ・ 障害者差別解消に関する市の取組状況について、資料3より報告します。質問、意見のある方はお願いします。 ・ その他、意見、提案等のある方はお願いします。 4 連絡事項等 ※進行の予定時間は、説明や審議の状況によって変わることがあります。 ※本日、会議室を12時すぎには空けなければなりません。 資料1 地域協議会 30.7.4 相談対応事例一覧(平成30年1月〜平成30年6月) 1 誰からの相談 障害のある人の家族から 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 不明 どこで起きた スポーツ施設 どのような内容 プールの障害者用のシャワーの温度が一般用に比べて低い。体温調整が難しい障害者の体調に影響が出る。窓口でそのことを伝えたが、全然改善されないので、どうにかしてほしい。 相談対応内容 スポーツ施設を所管する部署を伝えるとともに、相談対応者より、相談内容を所管部署に伝えた。 備考 調整委員会について情報提供 2 誰からの相談 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 精神障害 どこで起きた 公共交通機関(タクシー) どのような内容 タクシーを利用する際に、割引を受けるために障害者手帳を提示すると、運転手から嫌な顔をされる。一部の運転手は、急発進をしたり舌打ちをしたりすることもあるほか、「どこが悪いの」「きれいなカッコして、そんな風に(障害があるように)見えないね」と言ってきたりすることがあることについて、相談先を教えてほしい。 相談対応内容 タクシー事業者を所管する部署を伝えた。 備考 調整委員会について情報提供 3 誰からの相談 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 聴覚・平衡機能障害 どこで起きた 勤務先 どのような内容 職場の窓口で来客対応をしようとすると、まわりの職員から「私がかわりに対応するからよい」と言われ、対応をさえぎられる。障害を理由として、業務から職員を排除するのは差別に当たるのではないか。 相談対応内容 雇用に関する相談であるため、雇用関係の部署を案内した。 4 誰からの相談 障害のある人の家族から 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた スポーツ施設 どのような内容 車いす利用者が観戦する際、スタンドに車いすで観戦できるスペースがないため、指定された場所で見ることになっているがその料金が急に変更になった(値上がりした)。車いす利用者は席を選べないのだから、障害者差別ではないかと伝えたが、対応してもらえなかった。 相談対応内容 当該事業者を所管する部署を案内した。 備考 調整委員会について情報提供 5 誰からの相談 障害のある人から 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 聴覚・平衡機能障害 どこで起きた 勤務先 どのような内容 交通事故の後遺症により平衡機能障害がある。休職していたが、復職にあたりならし出勤をすることになっている。ならし出勤実施にあたり、バイク通勤を認めてほしいが、制度上認めていないことや平衡機能障害があるのにバイクを利用するのは危険であるとして、バイク通勤を認めないと言われている。勤務継続するための配慮に欠けているとともに、バイク通勤を認めないのは仕事を辞めろと言われているように感じているのだが、どこに相談したらよいだろうか。 相談対応内容 雇用に関する相談であるため、雇用関係の部署を案内した。 6 誰からの相談 障害のある人の支援者から 受付 所管部署の窓口 障害種別 知的障害 どこで起きた 医療機関 どのような内容 出産に向けて産婦人科を受診したところ、すでにその医院で分娩する方向で調整していたのだが、スタッフから本人の自立度・理解度が低いことから当院での対応は困難である可能性があるという話をされてしまい、本人が嫌な思いをしたので対応を改めてほしい。 相談対応内容 障害を理由とする差別的取扱い、又はその可能性のある行為であったため、相談者から話を聞き、対応を改めた。 7 誰からの相談 障害のある人の家族から 受付 所管部署の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた 福祉サービス どのような内容 児童施設を利用している児童の保護者から。施設利用取消申請書の提出の際に、「施設利用を必要としているにもかかわらず、障害児への対応を充実も努力もせず、これ以上の利用をさせることはできないと利用取消を強要され、弱い立場の障害児が施設利用を中止せざるを得ないのは差別的な扱いである」との申し出があった。 相談対応内容 事実確認の結果、施設側としては、その児童への対応を人員を強化する等の対応を取り、対応の充実を図っていたが、児童の安全を確保することができないため、より適切な対応を行うことができる施設の利用に向けて話し合いを続けているところであった。引き続き、話し合いを続けていくこととなった。 8 誰からの相談 障害のある人から 受付 所管部署の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた 駅 どのような内容 鉄道利用時に駅で職員から差別的な対応を受けた。 一人で通勤する際に、駅で下車し、改札口に向かう際、職員に「エスカレーターではなく、エレベーターを使用するよう」指示された。エスカレーターが利用できず、移動時間が増え、利便性が低下したことにより不利益が生じた。 相談対応内容 商業施設のエスカレーターを車いすで利用していたお客様が転倒し、後ろにいた高齢者が死亡する事故が発生した事例等もあり、事故の危険性が高いため、車いすでのエスカレーターの利用を遠慮していただくよう理解を求めた。 9 誰からの相談 障害のある人から 受付 所管部署の窓口 障害種別 視覚障害 どこで起きた 駅 どのような内容 ○○県から市内の○○駅に行きたい。途中駅でバスから鉄道に乗り換える際に、駅での移動に介助が必要であるため、駅構外のバス停まで駅係員に迎えにきてほしいとお願いをしたが断られてしまった。どうにか対応してもらえないだろうか。 相談対応内容 原則として、駅職員は駅構外まで迎えに行くことはできない旨を説明したうえで、○○駅に乗り換えることなく移動できる別のルートを案内したところ、そのルートを利用してもらうことになった。 10 誰からの相談 障害のある人から 受付 所管部署の窓口 障害種別 視覚障害 どこで起きた 駅 どのような内容 視覚障害を持ち、盲導犬を連れてA鉄道をよく利用しているが、他社に比べて視覚障害者へのA鉄道の対応がよくない。 他社では駅員がホームまで案内してくれて、降りる駅でも連絡を受けた駅員がホームで待っていてくれるが、A社では、「乗り換えはあそこを登ればすぐですよ。」「エスカレーターはこの先ですよ」と言うだけで何も誘導してくれない。 相談対応内容 合理的配慮の提供が適切に行われていなかったため、相談者から話を聞き、対応を改めた。 11 誰からの相談 障害のある人から 受付 所管部署の窓口 障害種別 視覚障害 どこで起きた 駅 どのような内容 視覚障害があり視野が狭いので、ポスターなどを貼っていても見えない。窓口でも案内するようにしてほしい。 相談対応内容 電話の内容を駅を管理している部署に伝え、駅長を通じて全職員に指導した。 12 誰からの相談 不明 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 不明 どこで起きた 不明 どのような内容 障害のある人もない人も同じように過ごすことを目指すことが法律の趣旨であるのに、そのベースとなる環境の整備について、法的義務になっていないのは少しおかしいのではないか。 相談対応内容 相談者からの聞き取り等のみで終了した。(相談者としては感じたことを聞いてほしかったとのことにより終了した。) 13 誰からの相談 事業者 受付 所管部署の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた 文化施設 どのような内容 文化施設で実施している体操教室において、体幹機能に障害があり、その運動に参加することで事故が起こる可能性があるため、講師としては参加を認めることに躊躇しているが、参加を断ることはできるか。また、説明時に気を付けることはどのような点があるか。 相談対応内容 参加を断ることありきではなく、どのような配慮が行えるか、プログラムの調整が可能か、介助者を配置することはできるか等を検討するよう伝えた。 14 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 その他 どこで起きた その他 どのような内容 資料作成や資料に関する意見を聞くにあたり、点字版資料をどのように作成したらよいかについて相談したい。 相談対応内容 点字版作成の流れや、点字版作成事業者を紹介した。 15 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 不明 どこで起きた 学校 どのような内容 障害のある人が受験する際に必要な配慮を事前に申し出るようになっているが、学校側が通常の方法では受験が困難と認める者に対して、適切な取扱いを講じるとなっている。その配慮の必要性を学校側が判断するというのはおかしいのではないかと感じた。 相談対応内容 相談者からの聞き取り等のみで終了した。(相談者としては感じたことを聞いてほしかったとのことにより終了した。) 相談対応事例一覧について、委員の皆様へのお願い ※障害当事者及び家族の委員の皆様からは、各事例について、同じような場面で別の障害についても同じような思い、嫌な思いをすることがあれば、ご意見を聞きたいと思っています。 ※事業者・行政機関の委員の皆様からは、各事例について、同じような場面でどのような対応が考えられるかについて、ご意見を聞きたいと思っています。 障害者差別に関する相談対応の充実 〜「障害者差別解消に向けた当事者サポート事業」の実施〜  障害者差別を受けた人に対して、差別の解消に向けたサポート業務を行うこと、また、事業者・行政機関を対象とした障害者差別に関する啓発活動を通して、障害者差別解消法への理解を深めるとともに、すべての事業者・行政機関が差別を受けた障害のある人に適切な相談対応を行うことができるようにすることを目的とした事業を横浜市社会参加推進センター(ピア相談)への委託により実施します。 1 業務の目的 (1)当事者への寄り添い 障害者差別を受けた人に対して、当事者の立場で寄り添うとともに、事案の解決方法の助言(対応窓口の紹介等)を行うことにより、障害者差別を受けた人がより相談をしやすい体制をつくります。 (2)事業者・行政機関による適切な対応の支援 事業者・行政機関が障害者差別解消法への理解を深めるための取組を実施することにより、すべての事業者・行政機関が差別を受けた障害のある人に適切な相談対応を行うことができるようにします。 2 委託業務内容 (1)障害者差別解消に係る啓発活動 市民・事業者・行政機関を対象として、障害者差別解消法の啓発活動を行います。 (2)障害者差別解消に係る市民・事業者・行政機関への支援 市民・事業者・行政機関から、障害者差別解消に係る相談(障害のある人への合理的配慮の提供等)に係る相談があった場合には、関係団体等と連携を図りながら対応します。 (3)事業者・行政機関による適切な対応に向けた支援 ア 障害者ピア相談センターで対応する相談事案のうち、障害者差別に関するものについて、事案内容ごとの対応窓口や障害者差別の相談に関する調整委員会の案内等を行います。 イ 障害者差別の解消に向けて、介入が必要なケースについて、関係機関等への連絡調整等を行います。 参考1 横浜市障害者差別解消支援地域協議会における相談対応に係る議論  本市では、上記のとおり、障害者差別に関する相談対応を進めてきましたが、障害者差別に関する相談対応の課題について、障害者差別解消支援地域協議会で議論し、必要な取組について検討を進めてきました。 課題@差別をされていることに気づかない人がいる 必要な取組内容@ (障害のある人やその家族が)障害者差別とは何かを知ることができるようにする 【具体例】市民・事業者・行政機関向け啓発活動の実施等 課題Aいやな思いをしていても、差別かどうかが分からない(差別かどうか分からないから相談しづらい) 必要な取組内容A(差別かどうかは分からないが)日常生活における困り事について、話すことができるようにする 【具体例】障害への理解がある、または障害者差別解消法への理解がある窓口の設置等 課題B差別をされて、改善を求めたいが、どこに(誰に)何を言えばよいかが分からない 必要な取組内容B (差別であると感じた)具体的な事案について、対応部署や解決方法を知ることができるようにする 【具体例】具体的な事案の解決方法を助言できる窓口の設置等 課題C差別をされて、改善を求めたが、改善されない(行政機関等の指導にも従わない) 必要な取組内容C 困難事案を解決するための制度や機能を活用できるようにする 【具体例】「差別の相談に関する調整委員会」の周知等 参考2 障害者差別に関する相談対応(障害者差別解消法における考え方) 障害者差別解消法では、新たな機関は設置せず、既存の機関等の活用・充実を図るとされており、国・地方公共団体は、相談窓口の明確化、相談や紛争解決などに対応する職員の業務の明確化・専門性の向上などを図ることにより体制を整備することとされています。 【障害者差別に関する相談対応の流れ(事業者から差別を受けた場合のイメージ)】 ○障害者差別を受けたと思ったら、事業者の設置する相談窓口に相談します。 →事業者は、障害のある人に対して、差別を解消するための対応を実施しなければなりません。 ○事業の担当部署(指導・監督権限のある部署)等に相談します。 →当該部署は、所管省庁が作成する対応指針(ガイドライン)等にもとづき、対象の事業者に対して必要な指導を行います。(例:公共交通機関については、国土交通省) 障害者差別の解消に関する市の取組状況 【主な取組(1月〜6月)】 1 啓発活動等 (1) 「障害のある人と障害のない人との交流を通した啓発活動」 28年度に引き続き、「障害のある人と障害のない人が気軽な雰囲気の中で交流することができる機会を設け、その中で障害の理解を広げていく」取組を進めています。 29年度は、委託事業者による進行の下で、障害のある人と障害のない人の交流を通して障害の理解を深め、障害のある人に適切な配慮ができる人の輪を市民の間に広げていく取組の企画をワークショップ等の形式により実施しました。 30年度は、29年度までの参加者が主体となって継続的に展開していくための活動支援を行います。 【URL】http://o-morolife.org/ 3月24日(土)・25日(日)  O!MORO LIFE お披露目会(広く市民に周知するためのイベント) 2 障害者差別の相談に関する調整委員会の開催   この調整委員会は、事業者への相談や事業の担当部署等への相談によっても解決が図られない事案(事業者による差別事案)を対象に、本人等からの申出に基づき、小委員会を編成してあっせんを行うことを役割としています。あっせんを行った場合は、事案の概要を公表する予定です。 あっせんの申出件数:8件(平成30年6月末現在) ※あっせん手続の終了後、概要を市ホームページに掲載予定(事業者の名称等は除く)。 3 市から発出する通知の点字化対応   視覚障害のある方の「情報の保障」に関する取組として、点字による情報提供を希望する方に対して、本市から発出する通知の「通知名」、「発送元」及び「問合せ先」について、点字で情報提供する取組を平成29年11月より実施しています。  【対象となる通知(事業開始時点)の例】  障害福祉:障害福祉サービス受給者証  介護保険:介護サービス利用状況のお知らせ  登録人数 97人(平成30年6月末現在) 4 区役所窓口における手話通訳対応の実施  (1) 手話通訳者の配置のモデル実施(中区・戸塚区で半日・週2回) 54件 (平成30年1月〜5月末現在)  (2) タブレット端末を活用した手話通訳対応の実施(全区) 30件 (平成30年1月〜5月末現在) 5 筆談ボードの区役所窓口への配置 区役所に来庁される聴覚障害者への情報の保障に関する取組として、筆談ボードを各区に13個配付しました(個数は区役所内全課配付を想定)。(平成30年7月) 区役所各課の窓口に筆談ボードを設置することによって、来庁した聴覚障害のある方が窓口で対応する職員に対して、筆談や手話等による対応を求めること ができるようにしています。 なお、各課窓口で「市民から見えやすい場所」に設置し、来庁者が自由に使用できるようにしています。 6 職員研修の実施   各区局においても障害者差別解消法に関する研修を独自に実施していますが、全職員及び係長昇任予定者を対象に、法律のポイントを確認し、障害者差別解消に関する対応を学ぶためのeラーニングを昨年度に続き実施しました。(平成30年1月〜3月)