第2回横浜市障害者差別解消支援地域協議会次第 日時:平成30年12月26日(水)午前10時〜午前11時45分(予定) 会場:関内中央ビル10階大会議室 1 開会   配付資料の確認等 2 議題 (1) 障害者差別に関する相談対応事例 資料1     (2) 法施行後3年の相談対応状況を踏まえた課題 資料2 3 情報提供   障害者差別解消に関する市の取組状況 資料3    4 連絡事項等 進行予定 10:00 1 開会 配付資料の確認等 10:05 2 議題 (1) 障害者差別に関する相談対応事例 資料1により、相談対応事例について報告します。 11:00頃 休憩(10分くらい) 午前11時00分頃を目安に休憩時間をとります。 休憩後 (2) 障害者差別に関する相談対応の充実 資料2により、相談対応の充実に関する取組について報告します。 11:30頃 3 情報提供 ・ 障害者差別解消に関する市の取組状況について、資料3より報告します。  質問、意見のある方はお願いします。 ・ その他、意見、提案等のある方はお願いします。 4 連絡事項等 ※進行の予定時間は、説明や審議の状況によって変わることがあります。 ※本日、会議室を12時すぎには空けなければなりません。 資料1 地域協議会 平成30年12月1日現在 相談対応事例一覧(各課から報告のあったもの) 1 誰からの相談 障害のある人の家族から 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた 公共交通機関 どのような内容 電動車いすを利用している方が船舶に乗船できなかったことについて相談。 相談対応内容 市への相談前に、相談者は事業者、所管の国土交通省へ相談済み。相談者がそれ以上の対応を望まなかったため、聞き取りのみで終了。 No.2 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた 文化施設 どのような内容 車いすを利用している方がレクリエーション施設の敷地内に車で乗り入れることなどについて相談。@肢体不自由者のために敷地内にタクシー乗り入れの検討を、A肢体不自由者全員にスタッフ介添えを、B障害者差別解消法の趣旨の徹底などの申し入れに改善するつもりはないとしたスタッフの処分、市の文書回答を求めた。 相談対応内容 担当部署が事業者と調整、助言。敷地内の安全確保から車の乗り入れは認めなかったが、法律の周知、障害のある方への掲示等を実施。 No.3 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署の窓口 障害種別 精神障害 どこで起きた 医療機関 どのような内容 病院に救急搬送された際の医師の差別的な発言についての相談。 相談対応内容 相談者がそれ以上の対応を望まなかったため、聞き取りのみで終了。 No.4 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた 店舗 どのような内容 友人と3人で飲食店に行くことになっていたが、先に着いた友人がお店に「うち1人が車いすであること」を伝えたところ、「うちは車いすの対応はしていない」として入店を拒否された。店内は十分な広さがあり、車いすを畳んで椅子席に移ることもできると伝えたが、車いすの対応はしていないと拒否された。 相談対応内容 市より内閣府に確認の上、法務局人権相談窓口を案内。 No.5 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた 商業施設 どのような内容 "商業施設で貸出の車いすを障害のある人が借りた際に、同一敷地内に隣接している商業施設のトイレに行っている際に店から車いすを没収された。 複数の商業施設がつながっている複合的商業施設間での行き来であるにもかかわらず、特定の商業施設のみ上記の対応を取られる。" 相談対応内容 市より内閣府に確認の上、経済産業省(商業施設等の所管省庁)を案内。 No.6 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署の窓口 障害種別 不明 どこで起きた 文化施設 どのような内容 市内文化施設のホームページにおける入館料の案内について、施設ごとに記載内容が異なり、具体的な減免額が不明瞭であったり、介護者の減免の有無について言及していなかったりする施設があった。障害者への配慮が足りないのではないか。 相談対応内容 所管課より当該施設に対して、適切な対応の検討と実施を指導。(改善を確認済み) No.7 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 聴覚・平衡機能障害 どこで起きた 金融機関 どのような内容 自動車車保険会社の対応について相談。自分は聴覚障害者であるが、FAXは24時間対応でなく平日の時間に限られている。保険料は同じなのに健常者と同じく24時間対応でないのは差別ではないか。 相談対応内容 市より内閣府に確認の上、金融庁(保険会社の所管省庁)金融サービス利用者相談室を案内。併せて、市より当該相談室に連絡し、本人から連絡があった際の対応を依頼。 No.8 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 知的障害 どこで起きた 不動産 どのような内容 不動産で転居先を探していたものの、生活保護受給中であると話をしたところ、区役所の職員とよく相談をしてくださいと言われ、物件を紹介してくれなかったのは障害者差別だと思う。ちなみに、生活保護の担当CWとは転居について相談をしておらず、転居費用が出るか否かは分からない。 相談対応内容 相談者からの聞き取り等のみで終了した。まずは転居について、生活保護の担当職員とよく相談するよう伝えた。 No.9 誰からの相談 障害のある人の家族 受付 所管部署の窓口 障害種別 精神障害 どこで起きた 医療機関 どのような内容 医師による精神疾患を理由とする差別的な発言。内科的な入院加療を要する状態にも関わらず、精神疾患を理由に、「入院するならば個室対応及び家族による24時間付き添い、もしくは精神科病棟の檻のある部屋での入院になる」との医師発言を受けて患者が不安定になった。 相談対応内容 当該事業者に事実確認(聞き取り等)を行い、医師の対応に関する苦情として、対象医療機関に対し苦情伝達を行った。 No.10 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 視覚障害 どこで起きた 商業施設 どのような内容 デパートの店舗入り口までは、点字ブロックが敷設されているが、店内には敷設してくれない。デパートとも話し合いをしているが、どうしたらよいだろうか。 相談対応内容 当該事業者を所管する部署を案内した。また、所管省庁の連絡先を伝えた。 備考 調整委員会について情報提供 No.11 誰からの相談 障害のある人の家族 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた 金融機関 どのような内容 ○○金融機関○○店の夜間専用窓口は19時以降車いす利用者は利用することができないのは差別なのではないか。指導してほしい。 相談対応内容 当該事業者を所管する部署を案内した。また、所管省庁の連絡先を伝えた。 備考 調整委員会について情報提供 No.12 誰からの相談 障害のある人の家族 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 精神障害 どこで起きた 公共施設 どのような内容 "○○公園ログハウスに子どもを連れて原動機付自転車で行ったところ、障害者用の駐車場が目の前にあるにもかかわらずそのことを知らせず「すぐ移動しろ、駅に止めて歩いてこい、場所は知らないが自分で探せ」という旨を言われた。 こちらが障害者であることを伝えてから不誠実な対応をとられ続けていて会話にならず、対応した職員の名前すら教えてもらえなかった。" 相談対応内容 当該事業者を所管する部署を案内するとともに、当該部署に対して相談内容を伝達し、対応を求めた。 No.13 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた スポーツ施設 どのような内容 ○○競技場でスポーツの試合観戦をする際に、車いす席のチケットを購入しようとするが、当日競技場で購入すれば手数料はかからないのに、コンビニエンスストアで購入すると手数料がかかるのは合理的配慮が欠けていると思う。 相談対応内容 相談者からの聞き取り等のみで終了した。 No.14 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 その他 どこで起きた 公共施設 どのような内容 "当該施設における以下の対応について、合理的配慮を欠いたことになるだろうか。 ・施設内駐車場について、障害者等用駐車スペースを先着順とすることについて、その対応で問題ないか。 ・単独で施設を利用される障害者の方にトイレ介助を頼まれる。便座への移乗や下着の上げ下げ等を頼まれるが、対応しなくてはならないか。" 相談対応内容 関係機関に確認のうえ、相談者への助言を行った。 No.15 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 視覚障害 どこで起きた 行政機関 どのような内容 視覚障害があるため、初めて出向く行政機関には一人で行くことができない。2回目以降は一人でいくことができるが、1回目の時には職員に駅まで迎えに来てほしい。以前、○○市は対応してくれたが、○○県は対応してくれない。行政によって、対応に違いがある。これは合理的配慮としてどうなのかを知りたい。 相談対応内容 合理的配慮は個別事案における必要な配慮を示すため、具体的な事案を踏まえなければ判断をすることは難しいと回答した。 No.16 誰からの相談 障害のある人の家族 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 視覚障害 どこで起きた 商業施設 どのような内容 "買い物に行った際に、スーパーでお買い得品を尋ねると、売り切れや販売していないと言われる。買い物に行く際は、どんなものがあるかを読み上げてもらわないとわからないのだが、いくつかある種類のうち1つしか教えてもらえないことも多く、選ぶということができない。 中には優しい店員がいるが、そう対応することで肩身の狭い思いをしているように感じる。抗議をしても店長が通り一遍の謝罪をするのみでそのあとも状況は変わらない。そういうことがあり、最近はネットでしか購入しない。" 相談対応内容 相談者からの聞き取り等のみで終了した(相談者としては、具体的な対応を希望するのではなく、話を聞いてほしかったとのこと)。 調整委員会について情報提供 No.17 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 精神障害 どこで起きた その他 どのような内容 精神障害者福祉保健手帳の等級が3級に下がったにも関わらず、病院と家族が自分を精神科に入院させた。そんなことは許されない話であり、差別である。また、精神障害者福祉保健手帳や自立支援医療申請時の診断書は、主治医が記載し、その内容をもとに専門医が審査をするものであり、いわば医師から医師の連絡事項であるため、診療情報提供書でよいのではないか。有料の診断書を必要とするのは差別である。 相談対応内容 相談者からの聞き取り等のみで終了した(制度について説明したところ、よく理解できたので納得したとのこと)。 No.18 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 精神障害 どこで起きた その他 どのような内容 "自分は精神障害のある男性である。自分には女性との恋愛が必要であるがそのような機会がない。精神障害がある人が性欲を持つことは許されない風潮があるように感じるが、それは差別なのではないか。市としてはどのように考えるか見解を教えてほしい。 バブル期には、金さえあれば常に女性と付き合うことができる環境で生きてきた。今は経済的余裕がないため、市としても出会いの場に関する助成等の制度を検討すべきである。" 相談対応内容 相談者からの聞き取り等のみで終了した(相談者がそれ以上の対応を望まなかった)。 No.19 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 視覚障害 どこで起きた 公共交通機関 どのような内容 ○○線を利用している。障害があり、車内で立ち続けるのは困難であり、ゆずりあいシートに着席しようとすると、健常者の乗客から「身体に障害のないあなたに譲るつもりはない」と言われた。「優先席」という記載をせず、「ゆずりあいシート」という記載をしていることによって、優先されることなく先に着席した人の「ゆずる」か否かの意思に委ねられてしまうため、結果的に「ゆずりあいシート」に座ることができなかった。 相談対応内容 当該事業者に事実確認(聞き取り等)を行った(相談者がそれ以上の対応を望まなかった)。 備考 調整委員会について情報提供 No.20 誰からの相談 障害のある人の家族 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 聴覚・平衡機能障害 どこで起きた 教育サービス どのような内容 "聴覚障害のある娘が学習塾に通っている。補聴器を使っているのだが、聞こえにくいので、前の席にしてもらっていたが、先日から成績順に座るということになった。先生に補聴器用のマイクを使って説明をしてもらいたいと伝えたが、個別の話等の際に、マイクのスイッチを切る必要があることが過重な負担であり、そこまではやりきれないと言われている。 法務省人権局に話をしたら、経済産業省が所管ではないかと言われたが、直接の担当部署がわからない。" 相談対応内容 当該事業者を所管する部署を案内した。また、所管省庁の連絡先を伝えた。 備考 調整委員会について情報提供 No.21 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 不明 どこで起きた 公共施設 どのような内容 市内公園で障害者のイベントを実施する際に、大きい声を出してはいけないと言われた。公園で大きい音を出してはいけないのはなぜなのか?障害者を差別しているのでないか?他のイベントでは苦情が出ないのですか?障害者のどこが悪いのですか?差別しないで下さい。 相談対応内容 公園所管課に事実確認(聞き取り等)を行った。(すべてのイベントでマイク使用等を禁止しているとのことであった。) No.22 誰からの相談 障害のある人の家族 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 不明 どこで起きた スポーツ施設 どのような内容 プールの障害者用のシャワーの温度が一般用に比べて低い。体温調整が難しい障害者の体調に影響が出る。窓口でそのことを伝えたが、全然改善されないので、どうにかしてほしい。 相談対応内容 スポーツ施設を所管する部署を伝えるとともに、相談対応者より、相談内容を所管部署に伝えた。 調整委員会について情報提供 No.23 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 精神障害 どこで起きた 公共交通機関 どのような内容 タクシーを利用する際に、割引を受けるために障害者手帳を提示すると、運転手から嫌な顔をされる。一部の運転手は、急発進をしたり舌打ちをしたりすることもあるほか、「どこが悪いの」「きれいなカッコして、そんな風に(障害があるように)見えないね」と言ってきたりすることがあることについて、相談先を教えてほしい。 相談対応内容 タクシー事業者を所管する部署を伝えた。 備考 調整委員会について情報提供 No.24 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 聴覚・平衡機能障害 どこで起きた 勤務先 どのような内容 職場の窓口で来客対応をしようとすると、まわりの職員から「私がかわりに対応するからよい」と言われ、対応をさえぎられる。障害を理由として、業務から職員を排除するのは差別に当たるのではないか。 相談対応内容 雇用に関する相談であるため、雇用関係の部署を案内した。 No.25 誰からの相談 障害のある人の家族 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた スポーツ施設 どのような内容 車いす利用者が観戦する際、スタンドに車いすで観戦できるスペースがないため、指定された場所で見ることになっているがその料金が急に変更になった(値上がりした)。車いす利用者は席を選べないのだから、障害者差別ではないかと伝えたが、対応してもらえなかった。 相談対応内容 当該事業者を所管する部署を案内した。 備考 調整委員会について情報提供 No.26 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 聴覚・平衡機能障害 どこで起きた 勤務先 どのような内容 交通事故の後遺症により平衡機能障害がある。休職していたが、復職にあたりならし出勤をすることになっている。ならし出勤実施にあたり、バイク通勤を認めてほしいが、制度上認めていないことや平衡機能障害があるのにバイクを利用するのは危険であるとして、バイク通勤を認めないと言われている。勤務継続するための配慮に欠けているとともに、バイク通勤を認めないのは仕事を辞めろと言われているように感じているのだが、どこに相談したらよいだろうか。 相談対応内容 雇用に関する相談であるため、雇用関係の部署を案内した。 No.27 誰からの相談 障害のある人の支援者 受付 所管部署の窓口 障害種別 知的障害 どこで起きた 医療機関 どのような内容 出産に向けて産婦人科を受診したところ、すでにその医院で分娩する方向で調整していたのだが、スタッフから本人の自立度・理解度が低いことから当院での対応は困難である可能性があるという話をされてしまい、本人が嫌な思いをしたので対応を改めてほしい。 相談対応内容 障害を理由とする差別的取扱い、又はその可能性のある行為であったため、相談者から話を聞き、対応を改めた。 No.28 誰からの相談 障害のある人の家族 受付 所管部署の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた 福祉サービス どのような内容 児童施設を利用している児童の保護者から。施設利用取消申請書の提出の際に、「施設利用を必要としているにもかかわらず、障害児への対応を充実も努力もせず、これ以上の利用をさせることはできないと利用取消を強要され、弱い立場の障害児が施設利用を中止せざるを得ないのは差別的な扱いである」との申し出があった。 相談対応内容 事実確認の結果、施設側としては、その児童への対応を人員を強化する等の対応を取り、対応の充実を図っていたが、児童の安全を確保することができないため、より適切な対応を行うことができる施設の利用に向けて話し合いを続けているところであった。引き続き、話し合いを続けていくこととなった。 No.29 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた 公共交通機関 どのような内容 "鉄道利用時に駅で職員から差別的な対応を受けた。 一人で通勤する際に、駅で下車し、改札口に向かう際、職員に「エスカレーターではなく、エレベーターを使用するよう」指示された。エスカレーターが利用できず、移動時間が増え、利便性が低下したことにより不利益が生じた。" 相談対応内容 商業施設のエスカレーターを車いすで利用していたお客様が転倒し、後ろにいた高齢者が死亡する事故が発生した事例等もあり、事故の危険性が高いため、車いすでのエスカレーターの利用を遠慮していただくよう理解を求めた。 No.30 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署の窓口 障害種別 視覚障害 どこで起きた 公共交通機関 どのような内容 ○○県から市内の○○駅に行きたい。途中駅でバスから鉄道に乗り換える際に、駅での移動に介助が必要であるため、駅構外のバス停まで駅係員に迎えにきてほしいとお願いをしたが断られてしまった。どうにか対応してもらえないだろうか。 相談対応内容 原則として、駅職員は駅構外まで迎えに行くことはできない旨を説明したうえで、○○駅に乗り換えることなく移動できる別のルートを案内したところ、そのルートを利用してもらうことになった。 No.31 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署の窓口 障害種別 視覚障害 どこで起きた 公共交通機関 どのような内容 視覚障害を持ち、盲導犬を連れてA鉄道をよく利用しているが、他社に比べて視覚障害者へのA鉄道の対応がよくない。 他社では駅員がホームまで案内してくれて、降りる駅でも連絡を受けた駅員がホームで待っていてくれるが、A社では、「乗り換えはあそこを登ればすぐですよ。」「エスカレーターはこの先ですよ」と言うだけで何も誘導してくれない。 相談対応内容 合理的配慮の提供が適切に行われていなかったため、相談者から話を聞き、対応を改めた。 No.32 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署の窓口 障害種別 視覚障害 どこで起きた 公共交通機関 どのような内容 視覚障害があり視野が狭いので、ポスターなどを貼っていても見えない。窓口でも案内するようにしてほしい。 相談対応内容 電話の内容を駅を管理している部署に伝え、駅長を通じて全職員に指導した。 No.33 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 不明 どこで起きた その他 どのような内容 障害のある人もない人も同じように過ごすことを目指すことが法律の趣旨であるのに、そのベースとなる環境の整備について、法的義務になっていないのは少しおかしいのではないか。 相談対応内容 相談者からの聞き取り等のみで終了した。(相談者としては感じたことを聞いてほしかったとのことにより終了した。) No.34 誰からの相談 その他 受付 所管部署の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた 文化施設 どのような内容 文化施設で実施している体操教室において、体幹機能に障害があり、その運動に参加することで事故が起こる可能性があるため、講師としては参加を認めることに躊躇しているが、参加を断ることはできるか。 また、説明時に気を付けることはどのような点があるか。 相談対応内容 参加を断ることありきではなく、どのような配慮が行えるか、プログラムの調整が可能か、介助者を配置することはできるか等を検討するよう伝えた。 No.35 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 その他 どこで起きた その他 どのような内容 資料作成や資料に関する意見を聞くにあたり、点字版資料をどのように作成したらよいかについて相談したい。 相談対応内容 点字版作成の流れや、点字版作成事業者を紹介した。 No.36 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 不明 どこで起きた 学校 どのような内容 障害のある人が受験する際に必要な配慮を事前に申し出るようになっているが、学校側が通常の方法では受験が困難と認める者に対して、適切な取扱いを講じるとなっている。その配慮の必要性を学校側が判断するというのはおかしいのではないかと感じた。 相談対応内容 相談者からの聞き取り等のみで終了した。(相談者としては感じたことを聞いてほしかったとのことにより終了した。) No.37 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 不明 どこで起きた 学校 どのような内容 大人数の車いす利用者がビル内の移動にエレベーターを利用する際に、エレベーターの台数が少ないため、長い行列になっていた。 相談対応内容 相談者からの聞き取り等のみで終了した(相談者がそれ以上の対応を望まなかった)。 一方的な話のみで終了したため、判断はしていない。 No.38 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 視覚障害 どこで起きた その他 どのような内容 有料道路通行料金割引について、本人または親族等が運転する場合に限られているが、親族がいない者も多く、また、視覚障害者は自動車を利用する機会も多いため、親族等に限らないよう制度の見直しを図ることはできないだろうか。 相談対応内容 相談事例の共有や報告等により、国への働きかけを行うこととした。 No.39 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 その他 どこで起きた 文化施設 どのような内容 文化施設において、イベント企画を予定しているが、歴史的建造物であること等により、バリアフリー対応ができない部分があるため、車いす利用者等がイベント会場に入ることができなくなるかもしれない。解決策は何かないだろうか。 相談対応内容 対応を継続し、必要に応じて助言等を行うこととした。 No.40 誰からの相談 その他 受付 所管部署の窓口 障害種別 聴覚・平衡機能障害 どこで起きた 行政機関 どのような内容 YouTubeに公開されている市民向け動画について、字幕が掲載されていない。聴覚障害者が内容を理解することができないため、字幕を掲載してほしい。 相談対応内容 字幕が掲載されていない動画の公開を中止し、ホームページにお詫び文を掲載。字幕版を作成し、再度YouTubeで公開した。 No.41 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた 店舗 どのような内容 新聞の料金を自宅に集金に来てもらう際に、身体に障害がありインターフォンが鳴ってからだと、移動するのに時間がかかってしまうため、前もって携帯電話に連絡をもらってからインターフォンを鳴らすようにしてもらっていた。集金人が変わってから前もっての連絡が無くなったため、そのことを集金人に伝えたらそんなことを言うなら障害者は新聞を取るなと言われた。 相談対応内容 当該事業者を所管する部署を案内した。 No.42 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた 公共交通機関 どのような内容 相談者は電動車いす使用者である。○○病院から帰宅する際にタクシーを利用しようとしたが、乗務員が研修を受講しておらず車いす利用者を乗車させることができない等の理由により、3台乗車を拒否された。4台目で乗車することができたが、スロープの使用方法が間違っており、不安を感じながら乗車した。 相談対応内容 当該事業者を所管する部署を案内するとともに、事業者団体に対して適切な対応をとるよう要望した。 No.43 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 その他 どこで起きた 公共施設 どのような内容 公共施設の団体利用について、一般の団体は13時までで、放課後デイサービス事業所は午後も受け付けていたが、今後、放課後デイサービス事業所も含めてすべての団体の受付を13時までにすることは差別的取扱いもしくは、合理的な配慮の不提供に当たるかどうか知りたい。 相談対応内容 差別には該当しないと回答した。 No.44 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 視覚障害 どこで起きた 行政機関 どのような内容 水道料金のお知らせ等については、すでに点字対応をしてもらっている。ただ、水道料金の減免の通知が点字化されていないのでしてほしい。 相談対応内容 当該部署に相談するよう伝えるとともに、改善を検討するよう要望した。 No.45 誰からの相談 障害のある人 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 聴覚・平衡機能障害 どこで起きた 公共施設 どのような内容 公園において、聴覚障害者への対応が不十分であるため、改善が必要である。 公園共通:料金支払機付近に緊急電話があるのみで、その他の問合せ手段がない。 公園:駐車料金の障害者減免に関する案内がわかりにくい。 等 A他の施設でも同様の対応をしていないか調査をしてほしい。また、表示の徹底について基準に加えてほしい。 相談対応内容 当該公園の所管課に要望内容を伝え、改善を求めた。 No.46 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 その他 どこで起きた 文化施設 どのような内容 文化施設において、バリアフリー化はしているものの、当該施設の一部が、設計者による意匠の特徴的な部分であり、バリアフリー対応が難しいため、 相談対応内容 対応を継続し、必要に応じて助言等を行うこととした。 No.47 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた 公共交通機関 どのような内容 ユニバーサルデザインタクシーに乗車しようとしたが、車いす利用者であることを理由として乗車拒否された。 相談対応内容 当該事業者を所管する部署を案内するとともに、事業者団体に対して適切な対応をとるよう要望した。 No.48 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 不明 どこで起きた 文化施設 どのような内容 音楽教室を経営しており、これまでも障害のある人を受け入れている。今回知的障害があると思われる男性から、体験教室に行きたいと連絡があった。 電話でのやり取りからは知的障害があると思われるが、本人から申出はなかったため、実際は不明。 @本人が実際に来た際に、本利用をするとなった場合、親や後見人からなぜ契約したのかと責められたくない。手帳があるかどうか聞くのは差別だと思うので、どうしたらよいか。 A体験をしたのち、本人は本利用を希望しているが、レッスンについていけない(説明内容が理解してもらえない)場合に、契約を断ることは差別に当たるかどうか。 相談対応内容 法律の趣旨を説明し、@は差別に当たらないが、Aについては差別に当たる可能性もあるため、本人との間で十分に話をしたうえで結論を出していくよう伝える。 No.49 誰からの相談 その他 受付 所管部署の窓口 障害種別 不明 どこで起きた 行政機関 どのような内容 市民向けに窓口を周知するカードを作成していたが、障害のある人に配慮した内容に改訂することを検討しているので、アドバイスをしてほしい。(点字版作成や知的障害者向けの分かりやすい版等) 相談対応内容 継続的に打ち合わせをしていくこととした。 No.50 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 不明 どこで起きた 公共交通機関 どのような内容 WEB上で市内路線バス運転手と名乗る者による障害者に対する差別的表現を含む投稿を見つけた。嫌な思いをしたので指導してほしい。 相談対応内容 投稿内容を確認したが、詳細が不明であるため、対応困難により終了した。 No.51 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 精神障害 どこで起きた 公共交通機関 どのような内容 タクシーに乗ったら、タクシーの運転手から卑猥な言葉を言われ続けた。また、タクシーを降りる際に障害者手帳による減免について、見た目ではわからないのに、手帳なんか持ちやがって。詐欺のようなことをしてんじゃねーよと言われた。注意したら、降り際に舌打ちをされた。 会社に苦情を入れたら、謝罪があり、ドライバーに反省文を書かせて送ると言われたが、それでは納得できない。直接家に来て土下座してもらいたい。 タクシーセンターと関東運輸局に話をしたが、土下座をしろとは指導できないと言われた。 相談対応内容 当該事業者を所管する部署における対応以上の対応を実施することは難しい旨を伝えた。 No.52 誰からの相談 その他 受付 所管部署以外の窓口 障害種別 肢体不自由 どこで起きた 行政機関 どのような内容 脳卒中で杖を利用している職員が間もなく復帰するにあたり相談があった。職場は3階にあるのだが、多目的トイレが1階にしかない。3階のトイレに手すりを付けてほしいとの要望があったのだが、民間ビルを借りており、市として合理的配慮を行わなければならないのか、民間事業者として提供することになるのか、どう考えたらよいか。 職員への対応であるため、障害者雇用促進法に定められた規程を踏まえながら、人事担当部署と相談して対応するよう伝えた。 資料2 地域協議会 平成30年12月26日 法施行後3年の相談対応状況を踏まえた課題と解決に向けた方向性 1 相談対応の状況 28年度の当事者(障害のある人や家族等)からの相談数 7、当事者以外(事業者、行政機関、その他)からの相談数 0、合計の相談数 7 29年度の当事者(障害のある人や家族等)からの相談数 24、当事者以外(事業者、行政機関、その他)からの相談数 1、合計の相談数 25 30年度の当事者(障害のある人や家族等)からの相談数 13、当事者以外(事業者、行政機関、その他)からの相談数 11、合計の相談数 24 3年間の当事者(障害のある人や家族等)からの相談数 44、当事者以外(事業者、行政機関、その他)からの相談数 12、合計の相談数 56 当事者からの相談のうち担当部署への相談により解決したもの 28年度 3件、29年度 7件、30年度 1件、合計11件 当事者からの相談のうち担当部署以外への相談を行ったもの 28年度 4件、29年度 17件、30年度 12件、合計33件 そのうち相手への相談有 28年度 3件、29年度 7件、30年度 11件、合計21件 そのうち相手への相談無 28年度 1件、29年度 10件、30年度 1件、合計12件 2 相談対応の状況から見えてくる課題と解決に向けた方向性 (1)相談対応の状況から見えてくる課題   ア 担当部署への相談件数が少ない。(当事者からの相談43件のうち11件) →「障害者にとって相談窓口がわかりにくい」「障害者にとって相談窓口が相談しづらい」   イ 担当部署以外への相談件数のうち、相手に対して相談したにも関わらず対応が改善されないケースが多い。(当事者からの相談43件のうち20件)   ウ 事業者・行政機関等からの相談(適切な相談対応)件数が増加している。(全相談56件のうち13件) →「相談窓口の担当者にとって、対応方法が不明確(障害者差別解消法の理念を踏まえた具体的な対応方法や内容等が分からない)」 (2)解決に向けた方向性   ア 障害当事者にとって相談しやすい相談体制構築に向けた取組は、継続的に充実を図っていく。継続   イ 各相談窓口における対応方法を明確にし、事業者や行政機関の各担当者が適切な対応をできるようにしていく。新規 →相談対応の状況から見えてくる課題解決に向けた取組のほか、制度的な差別に関する課題について、具体的な内容を議論する場として、協議会委員のうち、障害当事者及び家族を中心とした「障害者差別に関する相談対応の課題検討会議(仮称)」を協議会の部会として設置する。ここで議論された内容について、協議会に報告し、事業者や行政機関への働きかけ等に関する議論を行う。(別紙参照) 【参考】これまでの取組 (1)障害者差別解消支援地域協議会の設置  障害を理由とする差別に関する相談事例の共有や情報交換を行うとともに、障害を理由とする差別の解消に関する様々な課題を協議するため、「横浜市障害者差別解消支援地域協議会」を設置している。 (2)障害者差別の相談に関する調整委員会の設置  事業者への相談、事業の担当部署等への相談によっても解決が図られない相談事案(事業者による差別事案)を対象に、あっせんを行うための組織として「横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会」を設置している。 (3)障害者差別解消に関する研修講師紹介制度の実施  障害者差別解消に関する研修講師についての情報を本市ウェブサイトに掲載することにより、事業者に提供することで、事業者と研修講師とのマッチングが図られるようにしている。(行政機関からの講師派遣の相談にも対応しています。) (4)障害者差別を受けた人への差別の解消に向けたサポート業務の実施  障害者差別を受けた人に対して、当事者の立場での寄り添いや、事案の解決方法の助言(対応窓口の紹介等)等を行うとともに、事業者・行政機関を対象とした障害者差別に関する啓発活動を通して、障害者差別解消法への理解を深めるとともに、すべての事業者・行政機関が差別を受けた障害のある人に適切な相談対応を行うことができるようにしている。 資料2(別紙)地域協議会 30.12.26 (表面)「障害者差別に関する相談対応の課題検討会議(仮称)」イメージ ○地域協議会委員のうち、当事者(家族含む)を中心としたメンバーで「障害者差別に関する相談対応の課題検討会議(仮称)」を構成し、相談対応事例の検討及び事例を踏まえた課題抽出・課題解決に向けたアイデア提案等を行う。(12名程度) 障害者差別に関する相談対応の課題検討会議は、横浜市障害者差別解消支援地域協議会に対して議題提案を行う。 【地域協議会の設置目的】 地域における関係機関等のネットワークを構築し、障害を理由とする差別に関する相談事例の共有や情報交換を行うとともに、障害を理由とする差別の解消に関する様々な課題を協議する。 ○障害者差別を受けた人への差別の解消に向けたサポート業務の委託先である横浜市障害者社会推進センターが障害者差別に関する相談対応の課題検討会議にオブザーバー参加することを想定する。 【(差別解消委託事業の)業務目的】 ・障害者差別を受けた人に対して、当事者の立場での寄り添いや、事案の解決方法の助言(対応窓口の紹介等)等を行うことにより、障害者差別を受けた人がより相談をしやすい体制を整備する。 ・事業者・行政機関を対象とした障害者差別に関する啓発活動を通して、障害者差別解消法への理解を深めるとともに、すべての事業者・行政機関が差別を受けた障害のある人に適切な相談対応を行うことができるようにする。 (裏面)法施行後3年の相談対応状況を踏まえた課題と解決に向けた方向性(まとめ) 課題 障害者にとって相談窓口がわかりにくい。障害者にとって相談窓口が相談しにくい。 当事者目線で課題を整理 課題 差別をされていることに気づかない人がいる 課題解決に向けて必要な取組 (障害のある人やその家族が)障害者差別とは何かを知ることができるようにする 【具体例】市民・事業者・行政機関向け啓発活動の実施等 課題 いやな思いをしていても、差別かどうかが分からない(差別かどうか分からないから相談しづらい) 課題解決に向けて必要な取組 (差別かどうかは分からないが)日常生活における困り事について、話すことができるようにする  【具体例】障害への理解がある、または障害者差別解消法への理解がある窓口の設置等 課題 差別をされて、改善を求めたいが、どこに(誰に)何を言えばよいかが分からない 課題解決に向けて必要な取組 (差別であると感じた)具体的な事案について、対応部署や解決方法を知ることができるようにする  【具体例】具体的な事案の解決方法を助言できる窓口の設置、各相談窓口の明確化・情報公表等 課題 差別をされて、改善を求めたが、改善されない(行政機関等の指導にも従わない) 課題解決に向けて必要な取組 困難事案を解決するための制度や機能を活用できるようにする 【具体例】「差別の相談に関する調整委員会」の周知等 課題 相談窓口の担当者にとって、対応方法が不明確。(相談窓口の職員が障害者差別解消法を理解していない) 課題解決に向けて必要な取組 各相談窓口における対応方法を明確にし、各担当者が適切な対応をできるようにする 【具体例】相談窓口等担当者向けの研修会の実施、相談窓口等、担当者向けマニュアルの作成 課題 制度上の差別(個別事例ではなく制度による一律の差別)の相談窓口がない。 課題解決に向けて必要な取組 各所管部署の意識を高めるとともに、広聴制度の活用や相談事例の共有等により、改善に向けた提案等を行う。 【具体例】広聴制度等の活用、地域協議会等における相談事例の共有・公表 課題 調整委員会に申し出る方法が示されていない。 課題解決に向けて必要な取組 ※調整委員会において議論 ・広報の充実 ・あっせん等による解決事例等の広報・周知 等 資料3 地域協議会 平成30年12月26日 障害者差別の解消に関する市の取組状況 【主な取組(7月〜12月)】 1 障害者差別の相談に関する調整委員会の開催  この調整委員会は、事業者への相談や事業の担当部署等への相談によっても解決が図られない事案(事業者による差別事案)を対象に、本人等からの申出に基づき、小委員会を編成してあっせんを行うことを役割としています。今年度、あっせんを行った事案があり、今後、概要を公表する予定です。  あっせんの申出件数:8件(平成30年11月末現在)  ※あっせん手続の終了後、概要を市ホームページに掲載予定(事業者の名称等は除く)。 2 市から発出する通知の点字化対応  視覚障害のある方の「情報の保障」に関する取組として、点字による情報提供を希望する方に対して、本市から発出する通知の「通知名」、「発送元」及び「問合せ先」について、点字で情報提供する取組を平成29年11月より実施しています。  【対象となる通知の例】   障害福祉:障害福祉サービス受給者証   介護保険:介護サービス利用状況のお知らせ   登録人数 103人(平成30年11月末現在) 3 区役所窓口における手話通訳対応の実施  (1) 手話通訳者の配置のモデル実施(中区・戸塚区で半日・週2回)    78件 (平成30年6月〜11月末現在)  (2) タブレット端末を活用した手話通訳対応の実施(全区)    18件 (平成30年6月〜11月末現在) 4 障害者差別解消庁内推進会議の開催  障害者差別の解消を全庁的に推進するため、副市長をトップに全区局長により構成している「障害者差別解消庁内推進会議」を平成30年8月31日に開催しました。 障害者差別解消に関する研修実施の状況、各区局で独自に行われている必要な取組を共有するとともに、講演会等開催時の手話通訳・要約筆記の手配、広報印刷物作成時の点字版作成やウェブサイト上へのテキストデータをアップロード等の「合理的配慮の提供」の対応の徹底を図ることについて共有しました。 5 企業担当者向けの障害者差別解消法勉強会の開催  障害者差別の解消に向けて、企業の担当者の法制度の正しい理解の促進と、差別のない共生社会の実現に向けて弁護士会との共催により、勉強会を開催します。  開催日時:平成31年2月21日(木)午後  会場:横浜市西公会堂会議室  参加予定企業:金融機関、公共交通機関(電車・バス)    6 知的障害者への合理的配慮提供の促進のための研究事業−「わかりやすい言い換え用例集」の作成を通して−への協力  知的障害のある方に分かりやすい資料等を行っている一般社団法人スローコミュニケーションが実施する公的機関の発行する知的障害向けの文書(例:障害福祉サービス利用に係る申請書類等)や説明の「わかりやすさ」を検討する研究に対して、横浜市が発出している行政文書の提供等による協力を行うとともに、横浜市差別解消支援地域協議会委員である奈良ア委員、永田委員に具体的な検討作業へのご協力をいただいています。 7 職員研修の実施  障害者差別解消法の理念の浸透や、社会モデルの考え方の定着を目指して、健康福祉局職員向けに、障害のある人とのコミュニケーションをテーマとして、障害当事者を講師とする研修を平成30年12月より実施しています。 8 当事者サポート事業の実施  障害者差別を受けた人に対して、当事者の立場での寄り添いや、事案の解決方法の助言(対応窓口の紹介等)等を行うとともに、イベント等の場を活用した事業者・行政機関を対象とした障害者差別に関する啓発活動を通して、障害者差別解消法への理解を深めるとともに、すべての事業者・行政機関が差別を受けた障害のある人に適切な相談対応を行うことができるよう支援を行う事業を平成30年5月より実施しています。 【委託先】横浜市社会参加推進センター(運営者:横浜市身体障害者団体連合会)