第1回横浜市障害者差別解消支援地域協議会 日時:令和元年8月5日(月曜)午後2時〜午後4時(予定) 会場:開港記念会館第9会議室 次第 1開会 配付資料の確認等 2議題 (1)障害者差別に関する相談対応事例 資料1 (2)障害者差別に関する相談対応の課題検討会議 (横浜市障害者差別解消支援地域協議会部会)の開催報告 資料2 (3) 障害者差別解消に関する各分野の取組状況について 3情報提供 障害者差別解消に関する市の取組状況 資料3 4連絡事項等 進行予定 午後2:00 1開会 配付資料の確認等 午後2:05 2議題 (1)障害者差別に関する相談対応事例 資料1により、相談対応事例について報告します。 午後2:15 (2)障害者差別に関する相談対応の課題検討会議の開催報告 資料2により、課題検討会議での内容について報告していただきます。 午後3:00頃 休憩(10分くらい)午後3時00分頃を目安に休憩時間をとります。 休憩後 (3)障害者差別解消に関する各分野の取組状況について 各事業者の代表の方から、それぞれ障害者差別解消に関する取組についてお話しいただきます。 午後3:45頃 3情報提供 ・障害者差別解消に関する市の取組状況について、資料3より報告します。 午後3:50頃 ・全体を通して、質問・意見等ある方はお願いします。 4連絡事項等 午後4:00 会議終了。 ※進行の予定時間は、説明や審議の状況によって変わることがあります。 資料1 相談対応事例一覧(平成31年1月〜令和元年6月) 相談者 受付部署 障害種別 種別 相手への相談 相談内容 対応 備考 1 障害のある人の家族 所管部署以外の窓口 肢体不自由 飲食店 無 障害のある小学生の子どもは車いすを利用し、胃ろうで栄養を取っており、口から食べることができない。行こうと思っている商業施設のレストランはバイキング形式となっており、3歳以下の子は無料だが、小学生以下は1,100円かかる。食べられない場合もお金がかかるのか施設にメールで確認するとかかるとのことだった。席代としてお金がかかるのであればしょうがないと思うが、そうでないとすれば、これは障害者差別に当たるのではないか。 当該事業者を所管する部署を案内した。 2 障害のある人の支援者 所管部署以外の窓口 視覚障害 行政機関 有 区役所での電話交換手の嘱託員募集に関して、これまでの人が視覚障害がある人だったため、今回の募集も視覚障害のある人でもできる業務内容だと思うが、募集案内にそれに関する記載が何もなく、申し込みできるかどうかわからなかった。 相談者からの聞き取り等のみで終了した(相談者がそれ以上の対応を望まなかった)。 3 障害のある人 所管部署以外の窓口 視覚障害 行政機関 有 期日前投票に行ったら、@点字版広報が準備されていなかった。職員に聞いたら中区と泉区だけ準備できていないとのことだった。Aガイドヘルパーと行ったのだが、投票所内の案内は職員がするとのことだったが、案内の仕方が十分ではなく白杖をもって案内するなど危ない思いをした。特に@については、障害者差別に当たるのではないか。 所管課に内容を伝え、改善を求めた。 4 障害のある人 所管部署以外の窓口 精神障害 その他 無 今年度から子どもが学校に入ったため、PTAに加入することになったのだが、役員の選出にあたり、就任が難しい場合は申出書を書くことになっており、障害がありできないため申出書を出したのだが、その後申出書を出したとしても抽選で決まったら必ずやってもらうと言われた。何のための申出書かわからず障害者への配慮に欠けるのではないか。 相談者からの聞き取り等のみで終了した。 5 障害のある人 所管部署以外の窓口 肢体不自由 雇用先 有 市内の小学校で学校事務として働いている。片腕がなく反対側も腱鞘炎になるなど大変。他の教員の迷惑にならないよう重いものを運んだりするなどもしているが、つらい状況もあり休職したこともある。周りにも伝えているが、結果的には状況は変わらない。 雇用に関する相談であるため、雇用関係の部署を案内した。 6 その他 所管部署以外の窓口 その他 文化施設 対象外 文化施設において、歴史的建造物であること等により、バリアフリー対応ができない部分があるため、車いす利用者等が会場に入れない。 相談者からの聞き取り等のみで終了した。 資料2 「障害者差別に関する相談対応の課題検討会議」イメージ 横浜市障害者差別解消支援地域協議会 【設置目的】 地域における関係機関等のネットワークを構築し、障害を理由とする差別に関する相談事例の共有や情報交換を行うとともに、障害を理由とする差別の解消に関する様々な課題を協議する。 横浜市障害者社会参加推進センター 【(差別解消委託事業の)業務目的】 ・障害者差別を受けた人に対して、当事者の立場での寄り添いや、事案の解決方法の助言(対応窓口の紹介等)等を行うことにより、障害者差別を受けた人がより相談をしやすい体制を整備する。 ・事業者・行政機関を対象とした障害者差別に関する啓発活動を通して、障害者差別解消法への理解を深めるとともに、すべての事業者・行政機関が差別を受けた障害のある人に適切な相談対応を行うことができるようにする。 地域協議会委員のうち、当事者(家族含む)を中心としたメンバーで「障害者差別に関する相談対応の課題検討会議」を構成し、相談対応事例の検討及び事例を踏まえた課題抽出・課題解決に向けたアイデア提案等を行う。(12名程度) 「障害者差別に関する相談対応の課題検討会議」イメージ 資料2−1 障害者差別に関する相談対応の課題検討会議メンバー 障害当事者 1横浜市視覚障害者福祉協会副会長 池田信義 2横浜市肢体障害者福祉協会会長 井上彰 3横浜市聴覚障害者協会理事長 井上良貞 4横浜市腎友会会長 佐藤秀樹 5横浜市中途失聴・難聴者協会理事 須山優江 6横浜市グループホーム連絡会入居者部会会長 永田孝 7本人の会サンフラワー 奈良ア真弓 8横浜市脳性マヒ者協会事務局長 松島雅樹 9地域活動支援センターまなび 山下優子 10旭区地域生活支援拠点ほっとぽっと 和田千珠子 障害当事者の家族 11横浜市精神障害者家族連合会副理事長 大羽更明 12横浜市心身障害児者を守る会連盟代表幹事 清水龍男 学識経験者 13東洋英和女学院大学大学院人間科学研究科教授 石渡和実 (敬称略・五十音順) 資料2−2 障害者差別に関する相談対応の課題検討会議(横浜市障害者差別解消支援地域協議会部会)の開催報告 1議題 (1)相談対応事例について <主な意見> ?事例1の口から食べることができない方への対応だが、自分の財団でやっているレストランでは、胃ろうの場合は食材をミキサーで調理して提供している。相談者がミキサー対応してもらえるかどうかお店に相談したり、席代という考え方はあると思うので何のための1,100円なのかを確認することも必要と思う。 ?事例3の選挙に関することだが、視覚障害に限らず、他の障害者でも嫌な思いをすることがある。選挙の受付や案内の経験があるが、受付は町内会の方がやっていて、障害のある人ではないので対応がわからないのだと思う。もらったマニュアルにも来場者の対応の仕方は記載されているが、障害者の対応については記載がないので、「こういう時にはこういう案内をする」等の記載をするといいと思う。 ?差別されたらどう思うか、当事者同士でまずは対話をするべきだと思う。けれども、当事者として言いにくい部分はあり、伝えるのは勇気がいることでもある。場合によってはガミガミ言わないと対応が変わらないので度胸がいるが、そういうのがないと差別解消にならないとも思う。 ?知的障害者からの相談がないが、やはり言えないのだと思う。その辺りについては、もっと抜本的な方法を検討しなければならないのでは。 ?ハンセン病の訴訟の件で弁護士が言っていた「無知は差別を生む」という言葉は非常に重く、この言葉をひとつの事例からどういう風にしていくべきか議論することが非常に大事なポイントだと感じる。 ?合理的配慮という言葉は難しく、一般の人にはわかりにくい。原則はこうだけれども、障害のある人の立場に立って例外を設けるということだと思う。 ?子どもでもきょうだいに障害児がいると、合理的配慮などと考えることなく当たり前なこととして対応している。子どもの頃から関わることで自然な対応ができると思う。大人になってから急にはできないだろうし、我々から伝えたりお願いしたりすることが必要だと思う。 ?福祉関係でも、その機関の専門外の障害のことは理解してもらいにくいと感じる。 (2)これまでにされてよかった合理的配慮について <主な事例> @提出しなければいけない書類が送られてきた時に、記載する箇所が鉛筆で印がつけられていたので分かりやすかった。 A聴覚障害で補聴器をしていると、マイクを使うと音が響いてしまい聞き取れないことがある。病院でレントゲンを撮る時にマイクを使われて聞き取れず、自分の状態を説明しても最初は理解してもらえなかったが、次に行った時にはうちわを使って上とか左とかの指示をしてくれるようになった。 B点字の資料が出されて説明を受けた時、担当者が墨字で説明していく際に、「点字では何ページです」と説明してくれた。知っている人はわかると思うが、見る文字と触る文字では全然違うので、とても配慮があった。 C横浜能楽堂の障害者に対するバリアフリーの取組がすばらしい。視覚障害者には能面がどのようなものか触らせてくれたり、舞台がどのような形をしているのか事前に説明する機会を作ってくれる。それがあると構造が頭に入るので、実際に演じている役者の様子がわかる。聴覚の方に対しても、最初は手話であらすじを説明していたが、今では映画の字幕を読むように役者の演技を見ながらメガネに会話が表示されるようになった。これらの取組は、上演後に障害別に残ってもらい、個別に当事者から感想を聞く機会を設けて、運営に反映させているからである。 D障害者差別解消法ができてから、聞こえない人に対する対応は良くなってきている。レストランに行った時は必ずメモを書いて対応してくれる。 E最寄りの駅で、一番後ろの車両への案内が定位置だったが、自分が希望する車両に案内してもらえるよう対応依頼をし続けたら、最近希望を聞いてくれるようになった。自分としては合理的配慮というより人として当たり前のことだとも思うが、ようやくわかってきてくれたかなと思う。 Fある程度の知的レベルがあり、見た目でもわからない障害だと理解してもらうことが本当に難しいので、紙にお願いごとを記載して渡すなどの工夫をすることで相手に伝わりやすく、配慮してもらいやすい。 資料3 障害者差別の解消に関する市の取組状況 【主な取組(1月〜6月)】 1障害者差別の相談に関する調整委員会の開催 この調整委員会は、事業者への相談や事業の担当部署等への相談によっても解決が図られない事案(事業者による差別事案)を対象に、本人等からの申出に基づき、小委員会を編成してあっせんを行うことを役割としています。 あっせんの申出件数:10件(令和元年7月末現在) ※昨年度あっせんを行った案件は、概要を市ホームページに掲載しており、今後、あっせんを行わないものの、事業者により改善が図られた場合は、手続の終了後に公表予定(事業者の名称等は除く)。 2市から発出する通知の点字化対応 視覚障害のある方の「情報の保障」に関する取組として、点字による情報提供を希望する方に対して、本市から発出する通知の「通知名」、「発送元」及び「問合せ先」について、点字で情報提供する取組を平成29年11月より実施しています。 【対象となる通知の例】 障害福祉:障害福祉サービス受給者証 介護保険:介護サービス利用状況のお知らせ 税金 :市県民税税額決定・納税通知書 市営住宅:収入認定通知書 登録人数 108人(令和元年7月末現在) 3 区役所窓口における手話通訳対応の実施 (1)手話通訳者の配置のモデル実施(中区・戸塚区で半日・週2回)75件(平成31年1月〜令和元年6月末現在) (2)タブレット端末を活用した手話通訳対応の実施(全区)21件(平成31年1月〜令和元年6月末現在) 4企業担当者向けの障害者差別解消法勉強会の開催 障害者差別の解消に向けて、企業の担当者の法制度の正しい理解の促進と、差別のない共生社会の実現に向けて弁護士会との共催により、勉強会を開催しました。 開催:平成31年2月21日 参加者:金融機関、公共交通機関(電車・バス)から28名 5知的障害者への合理的配慮提供の促進のための研究事業−「わかりやすい言い換え用例集」の作成を通して−への協力 知的障害のある方に分かりやすい資料の提供等を行っている一般社団法人スローコミュニケーションが実施する公的機関の発行する知的障害向けの文書(例:障害福祉サービス利用に係る申請書類等)や説明の「わかりやすさ」を検討する研究に対して、横浜市が発出している行政文書の提供等による協力を行うとともに、横浜市差別解消支援地域協議会委員である奈良ア委員、永田委員に具体的な検討作業へのご協力をいただきました。 6職員研修の実施 障害者差別解消法の理念の浸透や、社会モデルの考え方の定着を目指して、健康福祉局職員向けに、障害のある人とのコミュニケーションをテーマとして、障害当事者を講師とする研修を実施しました。 開催日:12月21日 講師:聴覚障害者 1月29日 :視覚障害者 3月18日 :知的障害者、精神障害者 7当事者サポート事業の実施 障害者差別を受けた人に対して、当事者の立場での寄り添いや、事案の解決方法の助言(対応窓口の紹介等)等を行うとともに、イベント等の場を活用した事業者・行政機関を対象とした障害者差別に関する啓発活動を通して、障害者差別解消法への理解を深めるとともに、すべての事業者・行政機関が差別を受けた障害のある人に適切な相談対応を行うことができるよう支援を行う事業を平成30 年5月より実施しています。 【委託先】横浜市社会参加推進センター(運営者:横浜市身体障害者団体連合会)