資料4 令和7年度横浜市医療的ケア児・者等レスパイト事業のモデル実施について 常時医学的管理が必要な医療的ケア児・者等に対して訪問看護ステーションの看護師が自宅に出向き、家族の代わりに医療的ケアを行うことで家族の休息時間の確保を図ることを目的とした、新たなレスパイト事業を令和7年度にモデル実施します。 1 現状と背景 本市では、平成 24 年度からメディカルショートステイ事業を実施し、常時医学的管理が必要な重症心身障害児者等が在宅での療養が一時的に困難となった場合に、協力医療機関に入院できる制度を整えています。 令和3年に医療的ケア児支援法が施行され、医療・福祉・教育等の多分野にわたる相談・調整を行うコーディネーターの養成・配置、支援に必要な知識・技術の普及啓発を行う支援者の養成等に取り組んでまいりました。 この度、医療的ケア児・者等の保護者にアンケートを実施した所、改めてレスパイトのニーズの高さが明らかとなりました。また、レスパイトに関する事業は他都市でも取り組み始めているなど、新たなレスパイトの形が求められています。 2 事業概要 常時医学的管理が必要な医療的ケア児・者等に対して、本市と委託契約をした訪問看護事業者の看護師が自宅に出向き、家族の代わりに医療的ケアを行い、家族の介護負担の軽減を図ります。 医療保険制度による訪問看護の時間数を超える訪問看護を利用した際に、横浜市が訪問看護事業者へ費用をお支払いします。 3 利用のイメージ (1)事業者 ・訪問看護事業者(以下、事業者)は横浜市に事前登録を行います。 ・利用を希望する方から事業者が利用登録申請書を受領し、横浜市に申請書類を提出します。 ・横浜市と事業者がレスパイト事業の委託契約をします(対象者や利用時間は横浜市が要綱に定めます)。 ・利用者と事業者がレスパイト事業の利用について契約します。 ・あらかじめ事業者と利用者で相談し、申し込まれた日時にサービスを提供します。 ・事業者はサービス提供後、実績をまとめ、横浜市に請求します。 (2)利用者 ・横浜市に登録した事業者経由で、利用登録の申請を横浜市に行います。 ・利用者と事業者がレスパイト事業の利用について契約します。 ・あらかじめ利用者と事業者でサービス提供日時について相談し、事業者に利用を申し込みます。 4 今後のスケジュール 令和7年2月〜4月 要綱や様式の策定 4月〜5月 事業者に向けた事業周知 (利用者への周知は、登録事業者を確保した後に行います) 6月 事業開始 ここに、参考として、対象者の図解があります。