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令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯への緊急支援給付金【10万円】・こども加算【5万円】の申請手続き

「横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」

最終更新日 2024年3月22日

お知らせ

(2024年3月22日更新)
DV等避難者用の申請書等をアップしました。

支給対象となる世帯

住民税均等割のみ課税世帯への給付

次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 令和5年12月1日時点で横浜市に住民登録があること
  • 世帯全員が令和5年度における住民税の「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者及び非課税者」であること

(注意)上の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します。また、課税者に扶養されていなくても、青色申告の事業専従者となっている場合は、課税者の被扶養者として取り扱います。

こども加算給付

住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)のお子さんがいる世帯
(注意)例外として、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれたお子さんも対象となります。

申請方法

世帯の状況により、申請方法が異なります。
  該当する主な世帯 申請方法と関係書類
  • 住民税均等割のみ課税世帯
  • 18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)のお子さんがいる世帯
2月27日から「確認書」が発送されます。必要事項を記入し、その他必要書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。

①の確認書の対象とならない世帯

  • 令和5年1月2日から12月1日までに市外から転入した方がいる世帯
  • 令和5年12月2日以降に税申告の修正手続きにより令和5年度の住民税が課税から均等割のみ課税となった世帯
「申請書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに郵送してください。申請書は、ウェブページまたは区役所等で入手できます。
令和5年12月2日から令和6年8月31日までに出生したお子さんがいる世帯 「申請書(新生児用)」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに郵送してください。申請書は、ウェブページまたは区役所等で入手できます。

①「確認書」が届く世帯

該当する主な世帯

  • 世帯全員が令和5年度における住民税の「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者及び非課税者」である
  • 18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)のお子さんがいる

確認書

封筒
封筒サンプル

右の図のようなクリーム色の封筒で送られます。

確認書
確認書サンプル(色は異なることがあります)

該当する世帯の住民登録(12月1日時点)がされている住所の世帯主宛に、2月27日から「確認書」を郵送します。
届いた「確認書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに、同封の返信用封筒で返送してください。
(注意)令和5年12月1日時点の住民登録情報と税情報を基に確認書をお送りしています。確認書が送付されている世帯であっても、支給の対象要件を満たしていない場合は、給付金は支給されません。

必要書類

  • 本人確認書類(世帯主・代理人)のコピー
  • 振込口座が確認できる書類のコピー

②「申請書」の提出が必要な世帯

該当する主な世帯

  • 令和5年1月2日から12月1日までに市外から転入した方がいる
  • 令和5年12月2日以降に税申告の修正手続きにより令和5年度の住民税が課税から均等割のみ課税となった

申請書

世帯全員の令和5年度住民税の課税状況が把握できないため、ご自身で「申請書」を入手し、必要事項をご記入のうえ、その他必要書類とともに郵送で提出してください

(注意)「申請書」は、各区役所の申請サポート窓口でも入手することができます。

必要書類

  • 本人確認書類(世帯主・代理人)のコピー
  • 振込口座が確認できる書類のコピー
  • 令和5年度課税状況(課税/非課税)を証明する書類の写し(令和5年1月2日以降に横浜市に転入された全員分)
  • 死亡診断書のコピー(扶養者の死亡により、被扶養者だけが残った世帯)

③「申請書(新生児用)」の提出が必要な世帯

該当する主な世帯

基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に出生したお子さんがいる世帯

申請書(新生児用)

ご自身で「申請書(新生児用)」を入手し、必要事項をご記入のうえ、その他必要書類とともに郵送で提出してください。
(注意)②の申請書は様式が異なるため使用しないでください。

(注意)「申請書」は、各区役所の申請サポート窓口でも入手することができます。

必要書類

  • 本人確認書類(世帯主・代理人)のコピー
  • 振込口座が確認できる書類のコピー
  • 令和5年度課税状況(課税/非課税)を証明する書類の写し(令和5年1月2日以降に横浜市に転入された全員分)
  • 出生の事実を証明する書類

代理人による申請

代理人が本人に代わって手続を行うことができます。
代理人が申請者の成年後見人の場合は、成年後見登記事項証明書(発行から3か月以内)のコピーを添付してください。
申請者がこの手続きについて代理人に委任する場合は、確認書、申請書の代理申請の欄を記入してください。

代理申請後の各種通知の宛先

申請後、内容に不備があった場合に通知をお送りします。
通知の送付先を代理人の住所に変更する必要がある場合は、お手数ですがコールセンターにお電話いただき、「送付先変更依頼書」を入手してください。
(申込みの時期により、郵送物が元の住所に送付されてしまう場合があります。予めご了承ください。)

必要書類について

本人確認書類として使用できるもの

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(裏面のコピーは提出しないでください、マイナンバー通知カードは不可)
  • 健康保険証
  • パスポート
  • 在留カード

などの書類のうち、氏名と現住所、生年月日の記載のある面のコピーを提出して下さい。

代理人による手続きを行う場合

法定代理の場合

代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)のコピーと代理人の本人確認書類のコピーが必要です。

法定代理以外の代理の場合

世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピーが必要です。

振込口座が確認できる書類

次の3つが確認できる通帳のコピー、またはキャッシュカードのコピーを添付してください。

  • 金融機関名
  • 口座番号
  • 口座名義人(カナ)

インターネットバンキング等で、通帳やキャッシュカードがない場合は、ログイン後の口座情報の画面を印刷したものを添付してください。
(注意)他の個人情報は黒く塗りつぶすなどの対応をお願いします。

「令和5年度住民税非課税証明書」の写し

令和5年1月2日以降に横浜市に転入された方の証明書を添付してください。
収入がない15歳以下の方は、添付不要です。
証明書は、令和5年1月1日時点で住民登録のあった市区町村で取得してください。
※証明書の取得に手数料がかかる場合があります。

送付先

市役所の住所ではありません。また、申請は郵送のみで受け付けており、区役所や市役所への持ち込による申請はできません。
送付先
〒221-8770
横浜市神奈川区新浦島町2丁目1-10
神奈川郵便局 郵便私書箱54号  (注意)新生児用の申請書の送付先は、「郵便私書箱56号」です
横浜市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金受付センターあて

(注意)郵便料金がかかります。各区の申請サポート窓口には、送料無料の封筒を用意しています。

申請受付期間

住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

令和6年2月27日(火曜日)から 令和6年5月31日(金曜日)まで
(注意)消印有効ではなく締切日までの必着です。申請期限を過ぎてから届いた申請書は受付できません。

こども加算給付(5万円/人)

令和6年2月27日(火曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
(注意)消印有効ではなく締切日までの必着です。申請期限を過ぎてから届いた申請書は受付できません。
    なお、例外として基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれたお子さんについては令和6年8月31日(土曜日)消印有効まで申請可能です。

申請後から給付まで

  • 申請書到着後、提出された書類の審査を行います。
  • 不備、不足等がある場合は、「横浜市緊急支援給付金受付センター」より、確認のお電話または不備通知を送付しますので、修正等の対応をお願いします。
  • 申請書に不備等があった場合の給付金の支払いは、修正が確認された後、1か月程度必要です。
  • 審査の結果、給付金の対象とならない場合は、不支給の通知を送付します

審査の進捗状況の確認方法

審査の進捗状況を確認したい方は、コールセンターへご連絡願います。ただし、お答えできるのは申請者本人と申請書に記載した代理人からのお問い合わせに限ります。
電話番号:0120-045-320(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

申請に不備があった場合

「横浜市緊急支援給付金受付センター」より、不備通知を送付または内容確認のお電話をいたします。通知の内容に従い修正等の対応をお願いします。

不備の修正方法

  • 申請書の記入内容に不備がある場合:不備通知に直接修正を書き込み返送してください。
  • 不足書類がある場合:不足書類を添付し、不備通知とともに返送してください。

不備修正書類の提出期限

令和6年6月28日(金曜日)必着
(注意)令和5年12月2日から8月31日までに出生したお子さんへの給付に対する不備修正書類の提出期限は、令和6年9月18日(水曜日)必着とします。

返送方法

不備通知とともに返送用封筒を同封しています。こちらを使用し返送してください。

返信用封筒をなくした場合の送付先
不備修正書類の送付先
〒221-8770
横浜市神奈川区新浦島町2丁目1-10
神奈川郵便局 郵便私書箱64号  (注意)新生児用の申請書の不備修正書類の送付先は、「私書箱66号」です
横浜市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金受付センターあて

引越をした方へのお願い

令和5年12月1日時点の住民登録地と現居住地が異なる場合は、郵便局で郵便物の転送手続きを行ってください。本市からの各種通知が届かず不支給となる場合があります。

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方

DVにより避難をしている方(および同伴者)は、DV加害者の扶養に入っている場合や同じ世帯に入っていても、令和5年12月1日時点で横浜市内に避難中で、避難者(および同伴者)の世帯が令和5年度における住民税の「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者及び非課税者」である場合は、独立した世帯として支給の対象となります。
この場合、【DV等避難者用】の「申請書」に加え、「避難している旨の申出書」を記入し、必要書類を添付の上、次の宛先に送付してください。

DV等避難者用の申請書の送付先

(注意)通常の送付先(横浜市緊急支援給付金受付センター)とは、宛先が異なります。
DV等避難者用の申請書の送付先
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市健康福祉局総務課臨時特別給付金担当あて

令和5年12月2日以降の税申告の修正手続きにより、令和5年度の住民税が課税から均等割のみ課税となった世帯

申請書に必要事項を記載し、右上の余白に
①修正の手続きにより均等割のみ課税となった。
②修正の手続きを行った日付
③修正の手続きを行った場所(例〇〇税務署、〇〇区役所)
を記載してください。
添付資料は 本人確認資料、振込口座が確認できる書類のコピーに加え
課税・非課税証明書のコピー(申請期限までに取得できない場合は手続きをした際の申告書のコピー)
を添付してください。

支給対象外となった場合

申請書を審査した結果、支給対象外と判断した方には、「支給対象外のご案内」をお送りします。

特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください!

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇 横浜市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇 横浜市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

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このページへのお問合せ

横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター

電話:0120-045-320

電話:0120-045-320

ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問い合わせ用)

メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp

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ページID:678-675-661

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