閉じる

ここから本文です。

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について

最終更新日 2025年6月27日

無資格施術の禁止について

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法(以下、「あはき法等」という。)の対象となるあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復(以下、「施術」という。)は、医師のほか、厚生労働大臣等の免許を受けた方が、業として行うことができます。

これらの免許を有する者は、あはき法等に規定されている施術所の構造設備基準、各種届出等の提出及び広告の制限などを遵守して業を行うことが義務付けられています。

あはき法等の対象となる施術を無免許で業として行うことは禁止されていますので、これらの施術を受けようとする皆様におかれましては、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

横浜市内のあはき法等の対象となる施術所を知りたい方は、施術所の所在地を所管する各区の福祉保健センター生活衛生課(医務薬務担当)にお問い合わせください。

施術所等の広告について

令和7年2月18日にあん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)が策定されました。
このガイドラインは、利用者の施術所等の選択の支援と安全向上のために、広告において必要な情報が正確に提供されること及び広告の適正化の推進を目的としており、広告に実際に記載してよい文言の具体例等が示されています。
【資料】
あはき・柔整広告ガイドライン(PDF:671KB)
あはき・柔整広告ガイドラインの概要(PDF:7,032KB)
あはき・柔整の広告ガイドラインについて(リーフレット)(PDF:5,321KB)

あはき・柔整の広告規制についての詳細はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に係る広告等|厚生労働省(外部サイト)をご確認ください。

また、横浜市内の施術所の不適切な広告等については施術所の所在地を所管する 各区の福祉保健センター生活衛生課(医務薬務担当)までご相談ください。

このページへのお問合せ

医療局健康安全部医療安全課

電話:045-671-3654

電話:045-671-3654

ファクス:045-663-7327

メールアドレス:ir-iryoanzen@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:110-434-855

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews