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重度障害者医療費助成
最終更新日 2025年5月7日
令和7年4月10日からマイナ保険証が医療証(重度障害者医療証)として利用できるようになりました。
令和7年4月10日からマイナ保険証が医療証(小児医療証・福祉医療証・重度障害者医療証)として利用できるようになります!
※従来の紙の医療証も引き続き交付します。
重度障害者医療費助成とは
健康保険に加入している重度の障害のある方が、病気やケガで医療機関にかかったときの保険診療の自己負担額を助成する制度です。
※所得制限及び年齢制限はありません。
入院の差額ベッド代や文書料、健康診断、選定療養費等、保険給付とならないもの及び食事代は助成されません。
精神障害のある方への助成は通院のみとなります。
対象となる方には、重度障害者医療証を発行します。
対象となる方
- 1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
- 知能指数が35以下と判定されている方
- 3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ知能指数が50以下と判定されている方
- 1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている方
お医者さんにかかるときは
健康保険証(従来の健康保険証、マイナ保険証もしくは資格確認書)と重度障害者医療証を医療機関の窓口へ提示することにより、自己負担がかからないで診療を受けられます。
健康保険証(従来の健康保険証、マイナ保険証もしくは資格確認書)がないと、重度障害者医療証は使用できません。
申請の方法
重度障害者医療費助成を受けるために、次の「申請に必要なもの」をお持ちになって、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ申請してください。
申請に必要なもの
- 重度障害者医療証交付申請書(PDF:108KB)(裏面の注意事項を読み、太枠内を記入してください。)
- お持ちの身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者手帳等
- 健康保険の内容が確認できるもの(従来の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもの等)
重度障害者医療証を使えなかったとき
やむをえない理由により重度障害者医療証を提示できず受診した場合や、この制度を扱わない病院や県外の病院で受診した場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で手続きをすれば払い戻しが受けられます。
後期高齢者医療制度に加入している方は「振込口座指定届出書」を提出してください。県外の病院を受診して一部負担金を支払った場合や県内でも特定疾患などの他の医療費助成を利用して一部負担金を支払った場合には、約6か月後にご指定の口座にお振り込みします。
ただし、県内で重度障害者医療証を提示できずに一部負担金を支払った場合は、区役所保険年金課での申請手続きが必要となりますので、ご注意ください。
手続に必要なもの
- 医療費支給申請書(PDF:84KB)
- 健康保険の内容が確認できるもの(従来の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもの等)
- 重度障害者医療証
- 医療費領収書(患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)
- 振込先金融機関の預金通帳
- 申請する診療月分として健康保険組合から支給された高額療養費や附加給付金の金額が確認できる支給通知書等がある場合は、その通知書等
※なお、申請者以外の口座へ振り込む場合は、委任者(申請者)の押印が必要です。
ご注意ください
健康保険から高額療養費等が支給される場合は、その額を除いて支給します。
受診した日の翌月1日から5年で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。
その他の届出
次のようなときは、届出が必要です。
・障害者手帳の等級が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・住所が変わったとき等
届出に必要なもの
・異動等届出書(PDF:108KB)
・障害者手帳
・医療証
・健康保険の内容が確認できるもの(従来の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもの等)
※市外に転出した場合は、医療証は使えませんので、必ず届出をお願いいたします。
※万が一転出等により受給者の資格がなくなった後に医療証を使って医療機関を受診した場合には、助成を受けた額を返還していただきます。手続きについては、健康福祉局医療援助課にお問合せください。
一部の手続きはオンライン申請が可能です
手続きに関するお問い合わせ
お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。
区役所名 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|
鶴見区役所 | 045-510-1810 | 045-510-1898 |
神奈川区役所 | 045-411-7126 | 045-322-1979 |
西区役所 | 045-320-8427 | 045-322-2183 |
中区役所 | 045-224-8317 | 045-224-8309 |
南区役所 | 045-341-1128 | 045-341-1131 |
港南区役所 | 045-847-8423 | 045-845-8413 |
保土ケ谷区役所 | 045-334-6338 | 045-334-6334 |
旭区役所 | 045-954-6138 | 045-954-5784 |
磯子区役所 | 045-750-2428 | 045-750-2545 |
金沢区役所 | 045-788-7838 | 045-788-0328 |
港北区役所 | 045-540-2351 | 045-540-2355 |
緑区役所 | 045-930-2344 | 045-930-2347 |
青葉区役所 | 045-978-2337 | 045-978-2417 |
都筑区役所 | 045-948-2336 | 045-948-2339 |
戸塚区役所 | 045-866-8450 | 045-871-5809 |
栄区役所 | 045-894-8426 | 045-895-0115 |
泉区役所 | 045-800-2427 | 045-800-2512 |
瀬谷区役所 | 045-367-5727 | 045-362-2420 |
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このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-4115
電話:045-671-4115
ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
ページID:994-007-121