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食品等の違反情報

最終更新日 2025年5月14日

食品衛生法

食品衛生法第69条の規定(注釈)により、横浜市が食品衛生法違反者に対し、食品の回収等の不利益処分又は書面による行政指導を行った件について公表します。なお、公表の期間は掲載日から14日間です。

(注釈)食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

違反食品等に対する不利益処分等

食品衛生法により、違反食品等に対し、横浜市が行った不利益処分等についてお知らせします。

食品等の違反の情報
公表年月日令和7年5月8日
違反品名Original 生ハム切り落とし
食品分類非加熱食肉製品
内容量120g

賞味期限
及び
ロット

①賞味期限:25.05.07、ロット:YK250407-1
②賞味期限:25.05.07、ロット:YK250407-2
③賞味期限:25.05.09、ロット:YK250409-2
④賞味期限:25.05.10、ロット:YK250410-1
⑤賞味期限:25.05.21、ロット:YK250421-2

製造者

株式会社オーバーシーズ(東京都世田谷区代田2-31-8)

製造所

株式会社オーバーシーズ 横浜工場(横浜市栄区飯島町37-1)

違反条項食品衛生法第13条第2項(非加熱食肉製品の成分規格)
違反の内容サルモネラ属菌 陽性
措置状況令和7年5月8日に製造者に対して回収を指導
参考令和7年5月8日記者発表資料(PDF:268KB)

食品表示法

食品表示法第7条の規定(注釈)により、横浜市が食品関連事業者に対し、指示又は命令を行った件について公表します。なお、公表の期間は掲載日から14日間です。

(注釈)食品表示法第7条の規定
内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

食品関連事業者等に対する不利益処分等

食品表示法に基づき、横浜市が行った指示又は命令についてお知らせします。
現在、お知らせする情報はありません。

違反事業者等の違反の情報
公表年月日

対象事業者
違反内容

対象商品

指示内容

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部食品衛生課

電話:045-671-2460

電話:045-671-2460

ファクス:045-550-3587

メールアドレス:ir-syokuhineisei@city.yokohama.lg.jp

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