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食品等の違反情報

最終更新日 2025年7月3日

食品衛生法

食品衛生法第69条の規定(注釈)により、横浜市が食品衛生法違反者に対し、食品の回収等の不利益処分又は書面による行政指導を行った件について公表します。なお、公表の期間は掲載日から14日間です。

(注釈)食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

違反食品等に対する不利益処分等

食品衛生法により、違反食品等に対し、横浜市が行った不利益処分等についてお知らせします。

食品等の違反の情報①
公表年月日令和7年6月27日
違反食品フレッシュチョコミント
種類別アイスクリーム
包装形態紙製容器詰
内容量110ml
ロット番号CF10
製造数量293個
製造者

フレックス株式会社(東京都港区北青山2-5-8)

製造所フレックス株式会社 青葉台工場(横浜市青葉区しらとり台2-76)
違反条項食品衛生法第13条第2項(アイスクリームの成分規格)
違反内容大腸菌群 陽性
措置状況令和7年6月27日 製造者に対して回収を指導

食品等の違反の情報②
公表年月日令和7年7月3日
違反食品LOS LOBOS HASS AVOCADOS
名称アボカド
原産国メキシコ
輸入数量78箱(1箱30個入り)
輸入者

株式会社ベイ・コマース(横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館6階)

違反条項食品衛生法第13条第3項(残留農薬の一律基準値超過)
違反内容ピラクロストロビンが0.02ppm検出(基準値:アボカドにおいて0.01ppm)
措置状況令和7年7月3日 輸入者に対して回収を指導

食品表示法

食品表示法第7条の規定(注釈)により、横浜市が食品関連事業者に対し、指示又は命令を行った件について公表します。なお、公表の期間は掲載日から14日間です。

(注釈)食品表示法第7条の規定
内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

食品関連事業者等に対する不利益処分等

食品表示法に基づき、横浜市が行った指示又は命令についてお知らせします。
現在、お知らせする情報はありません。

違反事業者等の違反の情報
公表年月日

対象事業者
違反内容

対象商品

指示内容

このページへのお問合せ

医療局健康安全部食品衛生課

電話:045-671-2460

電話:045-671-2460

ファクス:045-550-3587

メールアドレス:ir-syokuhineisei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:110-076-827

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