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いざというときの一時預かり事業実施施設の募集
最終更新日 2025年6月10日
お知らせ・更新情報
- 質疑に対する回答を掲載しました。(令和7年6月6日)
いざというときの一時預かりとは
概要
保護者の病気や急な用事などの利用ニーズに応えるため、保育所等の定員の空き枠を活用し、突発的な預かりに特化した一時預かりの受入枠を設定します。実施施設には、この受入枠を年度を通じて確保していただきます。
突発的な利用に対応するため、予約受付期間を利用日の1週間前から1日前で設定することとします。※
令和7年度は、特に定員割れの影響が大きい小規模保育事業を中心に10施設程度でモデル実施します。
※予約受付開始日は、利用希望日の1週間~3日前までの間で、本市と協議のうえ決定します。
対象児童・利用用途
認可保育所等(横浜保育室、小規模保育事業、事業所内保育事業(給付対象)、家庭的保育事業及び認定こども園の保育所部分も含む)に在籍していない未就学児童
※横浜市民以外も、出産や介護等により、一時的に里帰りする場合には利用可能です。利用料や受入可否については、各施設で設定していただきます。
種類 | 内容 | 利用限度 |
---|---|---|
緊急保育 | 保護者等の疾病、入院、冠婚葬祭などやむを得ない理由により、緊急一時的に保育が必要となる児童をお預かりします。 |
|
リフレッシュ保育 | 育児に伴う保護者の身体的、心理的負担を解消するため、一時的に児童をお預かりします。 |
なお、児童一人当たり、ひと月の利用限度は40時間です。
実施施設
横浜市内の以下の施設を対象に公募の上、選定します。
- 小規模保育事業
- 認可保育所
- 幼保連携型認定こども園
実施施設の条件
以下をすべて満たしていることを要件とします。
- いざというときの一時預かり事業の趣旨を理解し、事業実施が可能なこと
- 令和7年4月1日時点で、定員に空きがあること。ただし、小規模保育事業においては、2歳児クラスに空きがあること
- 事業を実施する年度において、一時保育事業を実施していないこと
いざというときの利用のために
- いざというときに利用ができるよう、面談を速やかに行える体制を整えることができる施設を選定します。
- 過去に利用したことがある児童が再度利用する場合など可能な範囲で、当日の予約が可能な施設は、優先的に選定します。
- 利用当日の予約に応じて受入をした場合には、当日受入加算を助成します。
事業開始予定時期
令和7年8月1日(予定)
応募について
以下の募集要項にて詳細をご確認のうえ、こども青少年局保育対策課に郵送又はメールで提出してください。
募集要項
いざというときの一時預かり事業実施施設募集要項(PDF:437KB)
提出書類
いざというときの一時預かり事業事前計画書(第1号様式)(エクセル:26KB)
質疑
質疑は締め切りました。
回答
提出された質疑内容とその回答については、随時、こちらのホームページで公表します(質問者の個人情報は公表しません)。
質疑への回答は、募集要項と一体のものとして、要項と同等の効力を有するものとします。
応募書類受付期限
令和7年6月16日(月曜日)午後5時まで
※郵送の場合、当日消印有効
スケジュール
時期 | 手続き関係 |
---|---|
令和7年6月16日(月曜日)まで | 事前計画書 〆切 |
令和7年7月上旬 | 事前計画確認・選定結果の通知 |
令和7年7月15日(火曜日)まで | 事業実施届提出 |
令和7年7月下旬 | 事業の利用予約受付開始 |
令和7年8月1日(金曜日) | 事業開始 |
参考資料
このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育対策課
電話:045-671-4469
電話:045-671-4469
ファクス:045-550-3606
ページID:203-368-033