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横浜市私立幼稚園等預かり保育事業(市型預かり保育)~わくわく!はまタイム~

最終更新日 2024年4月3日

横浜市私立幼稚園等預かり保育事業(市型預かり保育)~わくわく!はまタイム~とは

私立幼稚園等預かり保育事業(以下、「市型預かり保育」といいます。)は、横浜市が定めた基準(実施日、時間、職員配置等)を満たし、横浜市の認定を受けた幼稚園・認定こども園が実施する事業です。
横浜市にお住まいの園児の保護者の方が就労や病気などで、園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、利用することができます。

市型預かり保育は、令和元年10月から始まった「幼児教育・保育の無償化」の対象事業です。
国の定めた預かり保育における無償化の対象は、保育所入所と同等の保育の必要性の認定を受けたお子さん(施設等利用給付認定2号・3号)です。そのため、市型預かり保育の対象となるのは、施設等利用給付認定2号・3号を受けた園児です。加えて、横浜市では国の無償化対象とはならない園児についても市独自助成により、無償化の対象とします。(満3歳児市民税課税世帯は無償化対象外)
また、市型預かり保育の無償化は、実施園が無償化給付(※1)を受領し、保護者からは利用料を徴収しない「代理受領」にて実施します。
※1:幼児教育・保育の無償化により、子ども・子育て支援法に規定された、施設等利用費を支給する「子育てのための施設等利用給付」が創設されました。

事業内容

事業概要

開設時間     ※一部の園では、18時30分以降も延長して預かり保育を行っています。
 

平日型

通常型

開設日・時間

月~金:7時30分から18時30分まで

月~金:7時30分から18時30分まで
土:7時30分から15時30分まで

長期休業期間
の実施

(夏休み期間中に最大5日間休園)

休園日

土曜日、日曜日、祝日、休日
12月29日から1月3日
夏休み期間中、最大5日間

日曜日、祝日、休日
12月29日から1月3日

3~5歳児の利用について

1 利用要件
次に該当するお子さんは市型預かり保育を利用することができます。
ア 施設等利用給付認定2号を受けたお子さん
  ※保護者のいずれかが育児休業中の場合は利用できません。
  詳細は、利用案内(教育利用)をご確認ください。
イ 給付認定1号を受け、表1に示すような状況により保育を必要とするお子さん
  (保護者のいずれかが給付認定における保育の必要性に該当する場合を含みます。)

(表1)市型預かり保育の利用要件と提出書類
市型預かり保育の利用要件提出書類
月48時間以上64時間未満の範囲で会社や自宅を問わず、働いているとき就労証明書
病人や障害者、要介護者を介護しているとき

・病人の診断書または介護を受けている方の障害者手帳のコピー、介護保険者証のコピー等(介護が必要なことが分かる医師の診断書でも可)
・申立書(月48時間以上64時間未満の範囲で介護をしていることがわかるもの)
・タイムスケジュール(参考様式(PDF:278KB))(記入例(PDF:784KB)

大学や職業訓練校などに通っているとき

・在学証明書
・在学期間・時間割の分かる書類(カリキュラム等)

2 必要な手続き(次のアとイは、「1 利用要件」と同じです。)
  アの場合
  給付認定決定通知書を園に提示します。
  イの場合
  就労証明書等の市型預かり保育の利用要件を満たすことを証明する書類を園に提出します。
  ※横浜市への手続きは不要です。
3 利用料
  市型預かり保育実施園が、無償化給付費を、保護者に変わって受領することにより、利用者負担額は0円となります。

満3歳児の利用について


満3歳児の利用要件区分

1 利用要件(①~③の区分については、図1を参考にしてください。)
  次に該当するお子さんは市型預かり保育を利用することができます。
  ①施設等利用給付認定3号を受けたお子さんの場合
    ※育児休業中の場合は利用できません。
  ②市民税非課税世帯であるが、施設等利用給付認定3号には
   該当せず、給付認定1号のみを受けている、上記表1に示す
   ような状況により保育を必要とするお子さんの場合
  ③市民税課税世帯であり、施設等利用給付認定3号には該当
   せず、給付認定1号のみを受けている、表2に示すような状況に
   より保育を必要とするお子さんの場合

表2 【満3歳児の市型預かり保育における利用要件】
保護者の状況提出書類
月48時間以上、会社や自宅を問わず、働いているとき就労証明書
出産の準備や出産後の休養が必要なとき・母子健康手帳のコピー
 表紙・分娩(出産)予定日が確認できるページ
病気・けがや障害のため保育が必要なとき・診断書
月48時間以上、病人や障害者、要介護者を介護しているとき

・病人の診断書または介護を受けている方の障害者手帳のコピー、介護保険者証のコピー等(介護が必要なことが分かる医師の診断書でも可)
・申立書(月48時間以上介護をしていることがわかるもの)

・タイムスケジュール(参考様式(PDF:278KB)

自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているときなし
仕事を探しているとき(求職中)・申立書
月48時間以上、大学や職業訓練校などに通っているとき・在学証明書
・在学期間・時間割の分かる書類(カリキュラム等)
虐待や配偶者からのDV(家庭内暴力)のおそれがあるとき 

2 必要な手続き(①~③は「1 利用要件」と同様です。)
 ①の場合
  給付認定決定通知書を園に提示します。
 ②の場合
  【私学助成幼稚園】
  就労証明書等の市型預かり保育の利用要件を満たすことを証明する書類と課税状況の調査同意書(園から配布します。)を園に提出します。
  【施設型給付を受ける園】
  利用料通知書の写しと就労証明書等の市型預かり保育の利用要件を満たすことを証明する書類を園に提出します。
  ※いずれも横浜市への手続きは不要です。
 ③の場合
  【私学助成幼稚園】
  就労証明書等の市型預かり保育の利要件を満たすことを証明する書類を園に提出します。
  【施設型給付を受ける園】
  利用料通知書の写しと就労証明書等の市型預かり保育の利用要件を満たすことを証明する書類を園に提出します。
  ※いずれも横浜市への手続きは不要です。
3 利用料(①~③は「1 利用要件」と同様です。)
 ①・②の場合
  市型預かり保育実施園が、無償化給付費を、保護者に代わって受領することにより、利用者負担額は0円となります。
 ③の場合
  【私学助成幼稚園】
  月額9,000円を上限に、各園が決めた利用料を支払います。
  【施設型給付を受ける園】
  月額9,000円を上限に、市民税額に応じた利用料を支払います。詳細は以下の利用料表を確認してください。
  満3歳児利用料表(施設型給付を受ける園)(PDF:60KB)

預かり保育認定園 223園 (令和6年4月現在)

※申込、問い合わせは各園までお願いします。
横浜市私立幼稚園等預かり保育認定園名簿(PDF:205KB)

就労証明書の様式

認定申請・認定変更の際に提出した証明書類は、園に提示を求められることがありますので、コピーを取って保管をお願いします。
○就労証明書ダウンロード
こちらのページよりダウンロードをお願いします。

○その他様式(認定変更申請書など)
こちらのページ(リンク先ページ内「4 その他様式」)よりダウンロードをお願いします。

利用者向けパンフレット

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育運営課幼児教育係

電話:045-671-2085

電話:045-671-2085

ファクス:045-664-5479

メールアドレス:kd-azukari@city.yokohama.jp

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ページID:885-207-511

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