ここから本文です。
地域子育て支援拠点の整備に一緒に取組みませんか?(「企業版ふるさと納税」の御案内)
※本事業に対する市外に本社のある企業からの寄附は、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)として税額控除の対象となります。
最終更新日 2024年4月1日
事業概要・目的
地域全体の子育て環境の向上のため、新たに整備(拡充)予定の地域子育て支援拠点サテライトの整備費に活用します。
※地域子育て支援拠点は、就学前の子どもとその保護者が遊び、交流するスペースの提供、子育て相談、子育て情報の提供などを行う子育て支援の拠点です。各区の地域子育て支援拠点の専任スタッフ「横浜子育てパートナー」に、いろいろな悩みごとや困りごと等について、相談することができ、地域ぐるみで子育てを支える環境づくりを行っています。
具体的な寄附の活用方法
・横浜市では、地域子育て支援拠点事業の推進のため、毎年新規施設を整備しています。
事業の趣旨に御理解いただき、寄附をいただいた場合は、上記の整備事業に活用させていただきますので、ぜひ御検討ください。
※令和6年度は港南区地域子育て支援拠点サテライトが対象となります。
寄附の手続きの流れ
(1)寄附の御検討・御相談【企業】
横浜市の事業への寄附について御検討いただき、メール・電話にて、寄附について随時、御相談ください。
※寄附を受領できない場合もございますので、寄附申出書の御提出及び寄附の払い込みはお控えください。
(2)寄附申出内容及び対象事業の事業費確認【横浜市】
御相談いただきました寄附の詳細や対象事業費を確認します。
(3)企業版ふるさと納税として受入れの可否について回答【横浜市】
企業版ふるさと納税として受入れの可否を企業に回答します。
(4)寄附の申し出【企業】
下記、「寄附申出書」に必要事項をご記入の上、郵送、FAXまたはEメールにて、こども青少年局地域子育て支援課まで送付してください。
寄附申込書(法人・団体等用)(ワード:15KB)
【送付先】
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
横浜市こども青少年局地域子育て支援課
TEL:045-671-4157 FAX:045-550-3946
E-MAIL:kd-chikoshien@city.yokohama.jp
(5)寄附金の払込方法のご案内【横浜市】
寄附のお申込みを確認次第、市から企業へ、寄附の払い込み方法をお知らせし、納付書を送付します。
所定の金融機関(銀行、ゆうちょ銀行等)で手続きをお願いします。
(6)寄附の払い込み【企業】
企業から市へ寄附金を納付します。なお、寄附金の総額は事業費の範囲内となります。
(7)受領証の交付【横浜市】
市が寄附をいただいた企業様に対して受領証を交付します。
(8)税の申告手続き【企業】
企業は受領証を用いて、税務署に地方創生応援税制の適用がある旨を申告します。
(9)国・市ホームページで公表(公表を承諾いただいた場合のみ公表します。)
寄附にあたっての主な留意事項
・ 横浜市に本社(地方税法上における主たる事務所及び事業所)が所在する企業からの寄付については、本制度の対象とはなりません。
・1記号における1事業あたりの寄附は 10万円からとなります。
・寄附を行うことの代償として 経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
・本制度の対象期間は 令和6年度までです。
・ 寄付者が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合、寄附の申込みをお断りし、又は収受した寄附金を返還させていただきます。
寄附金の税制度に関するお問い合わせ
法人税については、法人所在地管轄の税務署へお問い合わせください。
法人住民税、法人事業税については、法人が所在する自治体へお問い合わせください。
このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部地域子育て支援課
電話:045-671-4157
電話:045-671-4157
ファクス:045-550-3946
ページID:270-323-408