ここから本文です。

自立支援医療(育成医療)の給付

最終更新日 2023年7月13日

自立支援医療(育成医療)とは

18歳未満のお子さんが指定医療機関において身体の障害を軽くしたり回復させたりする治療を行う場合に、医療費の一部を
公費負担する制度です。(医療の現物支給となります。治療用装具費のみ、後日請求により払い戻しとなります。)
自己負担は原則1割です。ただし、所得に応じて自己負担額に月額上限が設けられます。
なお、一定所得以上(住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除前の市民税所得割額が23万5千円以上)の世帯(同一保険)
に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。


原則として事前申請が必要です。
ただし緊急手術で手続きが間に合わない等の、やむを得ない理由がある場合は、事後の申請も受け付けますので、ご相談ください。
また、現在、新型コロナウイルスによる影響で育成医療意見書が取得できない場合も、事後の申請を受け付けています。

 横浜市内の指定医療機関一覧は下記からご覧になれます。
 (右端の欄に「更生のみ」と記載されている医療機関・診療科は育成医療を行っていません。)
指定自立支援医療機関について 

 横浜市外の医療機関については、医療機関所在地の自治体にご確認ください。

【お知らせ】
 現在、新型コロナウイルス感染防止対策として、一時的に郵送による申請受付を行っています。
       ●申請書類の送付先:お住まいの区の区役所こども家庭支援課(申請窓口と同じ)
                 ※ページ下の区名ボタンから、各区役所のホームページで宛先がご欄になれます。
       ●お願い:郵送するときは、書類に記入もれや誤りがないかご確認の上、日中にご連絡可能な電話番号
            またはファクス番号を必ずご記入ください。
            (書類に不備や確認の必要がある場合は、ご連絡させていただきます。)            
        
【申請窓口】各区福祉保健センター

対象となる方

保護者が横浜市内に住所を有する18歳未満のお子さん(18歳の誕生日の前々日まで)で、対象となる障害がある、
または放置すると将来障害を残すと認められる疾患があり、育成医療の指定医療機関において手術などの治療により
その障害が除去・軽減される確実な効果が期待できる方

対象の障害

1 視覚障害
2 聴覚・平衡(へいこう)機能障害
3 音声、言語、そしゃく機能障害
4 肢体不自由
5 心臓機能障害
6 腎臓機能障害(人工透析療法も対象)
7 小腸機能障害(中心静脈栄養療法も対象)
8 肝臓機能障害
9 その他の内臓機能障害
10 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(HIV)

給付の内容

指定医療機関における、対象障害の治療にかかる保険診療(健康保険が適用されるもの)の自己負担分が給付の対象です。

※差額ベッド代などの健康保険適用外の費用と、入院時食事代は対象外です。(生活保護受給世帯の方は入院時食事代も
 対象となります。)

治療用装具費を除き、医療機関で支払い(精算)が済んでいる医療費は対象外となります。あとで払い戻しを受けることはできません。
育成医療で必要な治療用コルセットなどの装具を作成して全額(10割)を支払ったときの費用(治療用装具費)は、まず健康保険へ
請求し、健康保険から支給決定通知書が届いたら、育成医療で払い戻し請求の手続きをしてください。

対象となる期間

障害の種類及び治療内容によって対象期間が異なります。

手術と術後の通院治療は原則として3か月以内の範囲で、育成医療の指定医が育成医療意見書に記載する診療見込期間となります。
心臓機能障害については、手術を伴う入院期間のみ(3か月以内)が対象ですが、心臓移植手術後の抗免疫療法は通院も対象になります。

人工透析療法や、腎臓・肝臓・心臓移植後の抗免疫療法、小腸機能障害の中心静脈栄養法、口蓋裂に伴う歯科矯正や言語訓練、
肢体不自由の装具治療やリハビリテーション、抗HIV療法など、最長で1年間まで対象となるものもあります。これらの治療で継続が
必要な場合は再認定の申請ができます。

申請に必要な書類

1.自立支援医療(育成医療)のご案内」をご覧ください。
様式は下記からダウンロードできます。区役所こども家庭支援課の窓口でもお渡ししています。

【様式以外に必要な書類】
1.全ての方に必要な書類
  健康保険証のコピー…お子さん本人と被保険者(国民健康保険の場合は加入している家族全員)のもの
  ・マイナンバー確認書類…お子さんと同じ健康保険に加入している家族全員のもの
  ・申請窓口に来る方の本人確認書類…公的機関が発行する顔写真付きのもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
                   顔写真付きでない場合は2種類必要です。
2.該当する方のみ必要な書類 
  生活保護の方は保護証明書
  お子さんの加入している健康保険の被保険者が、申請する育成医療の対象課税年度(育成医療の治療開始予定日によって
   変わります)の1月1日(例:令和3年6月に治療開始の場合は令和2年1月1日、令和3年7月に治療開始の場合は令和3年
   1月1日)に横浜市に居住していなかった場合は、居住していた市区町村が発行する課税証明書(控除の内訳等が省略されず
   全部記載されているもの)
  上記の1月1日に海外在住で課税されていなかった方は、勤務先が海外赴任期間を証明する書類(「5.海外勤務証明書
   (サンプル)」参照) または本籍地が発行する「戸籍の附票」
  ・外国籍の方で日本に居住していなかった方は、上記の1月1日に外国に居住していたことが確認できる書類、または出入国の
   年月日が確認できる書類

申請後の流れ

1.申請が受理され、書類に不備等がなければ、横浜市役所にて審査を行い、認定されると通常1か月程度で区役所から
 「育成医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」(生活保護のかたは自己負担がないため自己負担上限額管理票は
 ありません)がご自宅に郵送されます。(普通郵便で配達され、転送はされませんのでご注意ください。)

2.育成医療受給者証が届きましたら、医療機関での精算のときに、会計窓口に、健康保険証と、育成医療受給者証と、
  自己負担上限額上限額管理票を一緒にご提示ください。(小児医療証などをお持ちの方は、神奈川県内の医療機関
 であれば一緒にお使いになれます。)
 育成医療受給者証の提示がないと育成医療は適用されず、一般の保険診療扱い(自己負担2~3割負担)となり、
 1割負担にはなりません。

3.治療用装具費を請求される方は、受給者証が届いてから、請求書類を申請窓口に提出してください。
 (請求手続きについては、「6.治療用装具費の請求について」をご覧ください。)

4.育成医療が認定されなかった場合は、区役所から「自立支援医療不認定通知書」がご自宅に郵送されます。
 (普通郵便での配達です。)

5.区役所から特に書類不備等のご連絡なく、申請から1か月半を過ぎても育成医療受給者証または自立支援医療
 不認定通知書のどちらも届かない場合は、 お手数ですが申請した区役所こども家庭支援課にお問い合わせください。 

申請窓口・お問い合わせ先

申請窓口・手続きに関するお問い合わせ

お住まいの区の区役所こども家庭支援課へ
電話番号・ファクス番号は「1.自立支援医療(育成医療)のご案内」の最終ページをご覧ください。
所在地は、ページ下の区名のボタンから、各区役所のホームページでご覧になれます。

制度に関するお問い合わせ

横浜市役所健康福祉局医療援助課福祉医療係
電話 045-671-4115  FAX 045-664-0403

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-4115

電話:045-671-4115

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:323-713-234

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews