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特別障害者手当

最終更新日 2024年4月1日

手当の概要

f.特別障害者手当 身 知 精
【対象者】
(審査があります。詳細はちらし(PDF:548KB)へ)

  1. 申請日現在、満20歳以上であること
  2. 在宅障害者であること(施設に入所していないこと)
  3. 3か月を超えて病院等に入院していないこと
  4. 毎年の所得が基準以下であること
  5. 以下の障害要件を満たしていること
    精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること

【手当】月額28,840円(令和6年4月現在)
※認定されると、申請日の翌月分から支給となります。
2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。
【必要なもの】個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
本人確認書類(本人以外の方が届出をする場合はその方の身元確認資料も必要です)
所得状況が確認できるもの、手当用診断書(※)、本人の普通預金通帳等
※診断書は、原則として、所定の様式のもの(3か月以内)をご提出ください。詳細については、事前に各区福祉保健センターまでご相談ください。
【窓口】各区福祉保健センター

認定基準の一部改正について(令和4年4月1日から)

令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。
詳しくは、以下のお知らせをご確認ください。
「眼の障害」認定基準一部改正に関するお知らせ(特別障害者手当)(パワーポイント:111KB)

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課福祉給付係

電話:045-671-3891

電話:045-671-3891

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp

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ページID:605-620-982

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